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2022.07.28

建設業の日雇労働者は雇用保険や健康保険に加入しなければならない?

建設業の日雇労働者は雇用保険や健康保険に加入しなければならない?

建設業で日雇いの労働者を雇用する場合、雇用保険や健康保険への加入は必要となるのでしょうか。加入が必要となる場合の要件はあるのか、日雇い以外の短期雇用者のケースも押さえておきたいところです。
ここでは、建設業の日雇労働者に雇用保険や健康保険の加入が必要となるケースについてわかりやすく解説しています。

雇用保険と健康保険とは

雇用保険と健康保険の概要について、誤解のないように押さえておきましょう。

雇用保険とは

雇用保険とは、労働者が失業や休業した場合に、給付金や手当金などを利用できる保険制度です。雇用保険の加入条件を満たしている場合、雇用している企業は労働者を雇用保険へ加入させるための手続きや、保険料の支払いなどをしなければなりません。
雇用保険の加入条件は以下の通りです。

雇用保険とは、労働者が失業や休業した場合に、給付金や手当金などを利用できる保険制度です。雇用保険の加入条件を満たしている場合、雇用している企業は労働者を雇用保険へ加入させるための手続きや、保険料の支払いなどをしなければなりません。
雇用保険の加入条件は以下の通りです。

企業側の雇用保険加入条件:1人でも従業員を雇用している場合、企業は雇用保険へ加入する義務があります。任意ではなく強制となるため、雇用している従業員がいる場合は必ず加入しなければなりません。

雇用者側の雇用保険加入条件:正社員に限らず、契約社員やアルバイト・パートであっても、週20時間以上働き、継続して31日以上雇用される場合は雇用保険へ加入することとなります。
ただし、大学生や季節労働者など、一定の要件に該当する場合は適用除外となります。

健康保険とは

健康保険とは、労働者とその家族が安心して医療制度を利用できるための保険制度です。健康保険は国民健康保険(国保)と社会保険(社保)に大きく分けられ、企業で雇用される従業員が一定の要件を満たしている場合には、社会保険への加入が必要となります。
原則として、5人以上の従業員がいる企業は社会保険強制適用事業者となります。アルバイトやパートなどの短期勤務労働者が社会保険へ加入できる条件には、以下のようなものがあります。
・賃金の月額が88,000円以上であること
・1週の所定労働時間が20時間以上であること
・学生でないこと
・雇用期間が1年以上見込まれること
・被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

ただし、法改正に伴い2022年10月より以下のように変更となります。
・被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所→100人
・雇用期間が1年以上見込まれること→2カ月を超えて見込まれること
さらに、2024年10月からは、
・被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所→50人
も適用対象となります。

日雇労働者の雇用保険や健康保険はどうなるの?

上記の条件を確認すると、日雇労働者に対しては保険加入の義務はないように見えます。しかし、日雇労働者であっても、一定の要件を満たす場合には、雇用保険や健康保険へ加入する必要があるのです。
どのような要件を満たした場合に、日雇労働者の保険加入は必要となるのでしょうか。

健康保険への加入が必要な場合

日雇労働者のうち「日雇特例被保険者制度」に該当している場合には、健康保険への加入が必要です。
日雇特例被保険者の該当要件は以下の通りです。
・2カ月以内の期間を定めて雇用される方
・4カ月以内の季節業務で雇用される方
・6カ月以内の臨時的事業の事業所で雇用される方
・1カ月以内だけ雇用される日雇労働者
日雇特例被保険者制度を使用する本人が手続きする必要がある点が、一般的な社会保険とは異なります。
日雇特例被保険者が自ら手続きを行い、被保険者手帳を提出してきた場合には、事業所は保険印紙を貼付及び消印し、賃金日額に応じて事業所負担分を保険事務所へ納付する必要があります。

雇用保険の適用を受ける日雇労働者とは

日雇労働者とは、日々転々と異なる事業主に雇用され、極めて不安定な就労状態にある労働者で、次のいずれかに該当する者をいいます。
・その日ごとに異なる会社で働いている人
または
・30日以内の定められた雇用期間で働く人
であることに加え、日雇労働被保険者となれるのは次のいずれかに該当する者です。
・適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される人
・適用区域内に住んでいて、適用事業で雇用されている人
・その他の理由などでハローワークの認可を受けている人
適用区域とは、ハローワークがある市町村や近隣の市町村などを指します。たとえば、東京23区は適用区域です。
雇用保険の日雇労働被保険者にも「日雇労働被保険者手帳」が交付されます。手帳の提出を受けた事業所は、手帳へ雇用保険印紙を貼付及び消印し、保険料を折半で負担することとなります。
また、日雇労働被保険者制度は65歳以上でも免除対象とならない点が一般の雇用保険と異なります。

建設業者の保険未加入は厳しくチェックされている?

日雇労働者の多い業種である建設業は、健康保険や雇用保険の加入要件を満たしているにも関わらず、保険未加入が多い業種とされています。

国土交通省は建設業者の保険加入を促進している

雇用保険や健康保険へ加入すると、労働者の安心や安全が守られる反面、企業にとっては一定の負担を強いられるものです。
また、最新の法改正を知らずに「うちは保険加入しなくてもよいだろう」と思い込み、保険加入義務の有無を確認していない企業も少なくありません。
こうした状況から、国土交通省では2016年より建設業許可業者の保険加入率を100%へ近づけることを目標に掲げており、建設業法も2020年(令和2年)10月1日から改正され、「適切な社会保険に加入していること」が許可要件となりました。
既に許可を取得している建設業許可業者も5年に一度ある更新の際、社会保険に加入していなければ許可を失うことになりますので、今後は注意が必要です。

各種保険の加入要件で困った時は税理士へ相談を

社会保険の加入や日雇労働者の保険処理について不明な点がある場合は、建設業の労務、税務実績が豊富な税理士へ相談してみましょう。

まとめ

建設業の日雇労働者は、通常の社会保険や雇用保険への加入要件は満たさないものの、日雇い労働者の特例要件に該当している場合は保険料の負担や保険印紙の貼付等が必要となります。
また、日雇労働者以外でも社会保険の適用事業者や短時間労働者に関する保険加入の法改正などは、最新情報を確認することをおすすめします。
建設業の社会保険や加入要件などについてお困りの方は、税理士法人松本へご相談ください。初回電話相談は無料となっていますので、お気軽にご利用ください。

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