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2022.08.11
建設業法の改正により見積条件書に記載しなければならない項目とは?
建設業では、工事の受発注の際に作成する見積条件書にも明確なルールが存在します。普段業務の一環として意識せず作成していても、建設業法の改正などで細かな点が変更となっている場合があるため注意が必要です。
ここでは、建設業法改正による見積条件書の最新ルールについてわかりやすく解説しています。見積書に記載する金額や帳簿、税務で困った際の対処法についても紹介していますので、建設業法の改正点と併せて役立つ内容となっています。
見積条件書に記載するべき項目とは?
建設業における見積条件書では、以下の14項目について明記する必要があります。
①工事内容
見積条件書では、最低限以下の項目を工事内容として明記が必要であることが、建設業法で定められています。
・工事名称
・施工場所
・設計図書(数量等を含む)
・下請工事の責任施工範囲
・下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程
・見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項
・施工環境、施工制約に関する事項 ・材料費、産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費用負担区分に関する事項
②請負代⾦の額(※見積時には不要だが契約書には記載必要)
③工事着手時期・工事完成時期
④請負代⾦の全部⼜は⼀部の前払⾦⼜は出来⾼部分に対する⽀払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
⑤当事者の⼀⽅から設計変更⼜は⼯事着⼿の延期若しくは⼯事の全部若しくは⼀部の中⽌の申出があった場合における⼯期の変更、請負代⾦の額の変更⼜は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑥天災その他不可抗⼒による⼯期の変更⼜は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑦価格等の変動若しくは変更に基づく請負代⾦の額⼜は⼯事内容の変更
⑧⼯事の施⼯により第三者が損害を受けた場合における賠償⾦の負担に関する定め
⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑪⼯事完成後における請負代⾦の⽀払の時期及び⽅法
⑫⼯事の目的物の瑕疵を担保すべき責任⼜は当該責任の履⾏に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑬各当事者の履⾏の遅滞その他債務の不履⾏の場合における遅延利息、違約⾦その他の損害⾦
⑭契約に関する紛争の解決方法
見積条件書作成時の注意点
見積条件書を作成する際には、以下の点にも注意が必要です。
見積期間を確認する
建設業における見積では、発注者が適正な見積りを作成するために、見積を行うために必要な期間が設定されています。建設業法で定められた見積期間は以下の通りです。
予定価格が500万円に満たない工事500万円未満:1日以上
予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事:10日以上
予定価格が5,000万円以上の工事5,000万を超える工事予定額:15日以上
上記の見積期間を守ることは法定義務であり、守られない場合は建設業法違反となってしまいます。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、500万円以上の工事に限って見積期間を5日以内まで短縮することが可能です。
見積期間を確保することは、建設業における義務となっていますので、法定の見積期間よりも早く見積条件書を出すように圧力をかけることのないように注意しましょう。
見積条件書の記載内容が網羅されているか確認する
見積条件書で解説した最低限明記するべき事項について、網羅されているかを確認します。明記されるべき内容が曖昧なまま提出したり、記載自体がなかったりする場合も、建設業法違反とみなされるので注意が必要です。
算出した額や数字に間違いがないか確認する
見積条件書に限ったことではありませんが、契約において重要となる事項や、明記が法律で定められている事項については、ミスや抜け漏れがないように確認することが大切です。
見積条件書では工事費の内訳や支払方法、支払額に加え、労働災害防止対策として計上する経費、法定福利費も通常必要と認められる原価に含まれることから、一方的に削除を要請したりしないように注意しましょう。
建設業に関する会計処理や税務で困った場合の対処法は?
見積条件書では、各種経費の計算、損害賠償や遅延金の取り決めなどは、ある程度専門的な知識がなければ作成が難しい項目がたくさんあり、それらの明記が法律によって義務付けられています。
記載するべき内容が書かれていなかったり、曖昧な内容となっていたりする場合、建設業法違反とみなされかねません。
こうした点について相談やアドバイスを受ける場合は、数字のプロである税理士事務所へ問い合わせてみましょう。
建設業の税務や書類関連の取扱実績が豊富な税理士事務所に税務顧問を依頼すれば、安心して苦手な分野を任せられるでしょう。
まとめ
近年の建設業法改正により、見積条件書には記載するべき項目などが明確に定められることとなりました。見積を作成するにあたり必要な期間を確保することも法律で定められており、こうしたルールを守らない場合、建設業法違反となってしまう可能性もあります。
見積条件書の中には、請負代金の支払いや材料費、法定福利費や労災対策費用など、明記するべき数字も多いものです。
税理士法人松本では、建設業に関わる小規模企業や個人事業主のサポートにも丁寧に対応しています。税務顧問をお探しなら、お気軽に無料の電話相談をお申し込みください。
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