NEWS

ブログ

2023.09.14

建設業許可が取れる!要件を満たせないときに確認すべき裏ワザ

建設業許可が取れる!要件を満たせないときに確認すべき裏ワザ

建設業許可の申請をしたいのに、要件を満たすのが難しくて困ったことはないでしょうか。請負う仕事の内容によっては、建設業許可が必須であるにもかかわらず、要件を満たせない場合はどうすればよいのでしょうか。要件を満たせないときに確認するべき裏ワザなどがないかも知っておきたいところです。
ここでは、建設業許可を取るのに必要な要件を満たせない際に確認したい裏ワザについて解説しています。「書類がないから許可は取れない」と諦めてしまう前に、この記事を参考にしてみてください。

建設業許可申請に必要な要件

まずは、建設業の許可申請に必要な要件について解説します。

建設業の許可申請に必要な要件は5つ

建設業の許可を申請する際、基本的には以下の5つの要件を満たしている必要があります。
・経営業務の管理責任者がいる
・専任技術者がいる
・請負契約に誠実性がある
・財産的基礎と金銭的信用がある
・欠格要件に該当していない
これだけでは少々わかりにくいですが、以下のポイントをクリアしているかどうかが重要となります。
・一定以上の建設業経営経験を持っている
・一定以上の許可業種に関する工事経験がある
・自己資金または借入能力が500万円以上ある
・5年以内に禁固刑以上の刑または建設業法違反などをしていない

専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業によって異なります。自己資金の要件についても、一般と特定とでは異なるため注意が必要です。

建設業許可申請に必要な書類

建設業の許可申請に必要な書類には、以下のようなものが挙げられます。
・法定書類
・経営体制が確認できる資料
・専任技術者に関する証明資料
・常勤性が確認できる資料
・社会保険加入を証明できる資料
・営業所があることが確認できる資料
・納税証明書
・登記されていないことを証明する資料
上記で挙げた資料や書類は1つだけではなく、1つの確認資料として複数提出する必要があるものも多く、すべて揃えるには手間と時間がかかりがちです。
それでも資料を揃えられればよいですが、中には「証明書類が見つからない」「現時点で一部の要件に該当していない」という場合もあるでしょう。
一部の書類については、代替できる書類を見つけたり、これから手続きを取ることで入手可能だったりするものもあります。こうした知識を裏ワザ的に駆使すれば、建設業許可申請へのハードルが下がる可能性があるのです。
許可申請に必要な要件や必要書類を揃えるための裏ワザについて、以下でさらに詳しく見ていきましょう。

建設業許可申請の要件を満たせないときに確認するべき裏ワザ

ここでは、建設業許可の申請をする際に「見当たらない」「該当していない」と諦めがちな書類や要件について、クリアできないか見直す方法について解説します。

注文書や工事請負契約書が見当たらない場合

常勤役員や専任技術者の証明書類として、注文書や工事請負契約書の提出が必要な場合があります。「探しても見当たらない」「処分してしまったかもしれない」というときは、一度ダメ元で取引先へ確認してみましょう。事情を説明すれば、当時のコピーを送ってもらえたり、発注証明書を発行してもらえたりする可能性があるからです。

自己資金が500万円以下の場合

資本金や預金残高が500万円以下である場合、増資できるのであれば資本金を増やして対応することとなります。
もし手元に余裕がない場合は、一時的に入金の多い時期を狙って残高証明書を取ることもできます。証明書を取得してから4週間以内に申請する必要がありますが、大口の工事代金が入金されたタイミングなどが合えば証明書を取ってみましょう。

確定申告書の控えが見つからない

常勤役員の証明等で、確定申告書の控えが必要な場合もあります。「直近の控えしか保管していない」「一部の控えが見当たらない」「そもそも確定申告をしていない」といった理由で、確定申告書の控えが準備できないこともあるでしょう。それぞれにおける対処法は以下のようになります。

・控えを紛失、処分してしまった場合
顧問税理士がいる場合には、控えのコピーなどを保管していないか確認してみましょう。顧問税理士がいない場合、個人の確定申告書なら税務署へ情報公開請求をすることで、1件あたり300円で入手できます。請求から入手まで1ヶ月程度かかることと、法人の確定申告には利用できない点に注意が必要です。

・確定申告をしていない場合
無申告状態のために確定申告書の控えがない場合は、遡って申告することとなります。申告期限が過ぎている期間のものや、数年分まとまって申告していないものもまとめて、いつでも申告することが可能です。
ただし、期限を過ぎて申告をするペナルティとして無申告加算税や延滞税などが加算されてしまうことと、数年以上無申告であった場合には、申告した期間分の税金をまとめて支払う必要があります。とはいえ、無申告の状態を続けていても何もよいことはありません。しっかりと納税すれば書類も揃い、建設業の許可申請も可能となります。税理士法人松本は無申告のサポートに強い税理士です。お気軽にご相談ください。

建設業の許可申請で困ったら実績豊富な税理士に相談を

建設業の許可申請には、たくさんの書類や資料を準備する必要があり、手元にない場合は必要に応じて取り寄せたり、役所や税務署へ請求したりしながら進めていくこととなります。許可申請の要件には都道府県によって微妙にルールが異なる場合もあるため、慣れない手続きに1人で頭を抱えるくらいなら、建設業や一人親方のサポートに強い税理士法人松本へ相談することをおすすめします。
業界の事情に詳しい税理士ですので、個別の事情に沿ったアドバイスやサポートが可能です。初回無料の電話相談などを利用して、早めに相談してみましょう。

まとめ

建設業の許可申請は、要件を満たすためにさまざまな資料や証明書類を準備する必要があり、ケースによってはかなりの手間と時間を必要とします。「申請要件を満たせないから、建設業の許可申請は無理だろう」と諦める前に、取引先や顧問税理士、税務署など関係各所へ問い合わせてみましょう。1人で手続きするのが不安な場合は、建築業界に強い税理士のサポートを受けるのがおすすめです。

FLOW サービスの流れ

  • STEP01

    お問合せ

    お客様のご要望や現在のお困りごとを、お伺いします。
    疑問・質問にもお答えしますので、まずはお気軽にお問合せください。

  • STEP02

    面談

    日程調整後、Webまたは直接面談を行います。
    実際に顔を見てお話させていただくことで、相性などもしっかりとご判断いただけます。

  • STEP03

    ご契約

    担当者との相性や条件・料金・業務内容にご満足していただけましたら、ご契約となります。

電話1本で
相談できます!

お電話でのご相談

0120-69-8822

  • 受付時間 9:00〜19:00
  • 土日・祝日OK!
  • 初回電話相談無料
  • 電話見積可能
  • 税務調査専門税理士
  • 全国対応

メールでのご相談

メール相談は24時間
対応しております。

OFFICE 事務所一覧

  • 新宿オフィス

    • 東京メトロ丸の内線・副都心線/都営新宿線「新宿三丁目駅」 徒歩4分
    • JR各線「新宿駅」 徒歩11分
    • 東京メトロ副都心線/都営大江戸線「東新宿駅」徒歩10分
  • 渋谷オフィス

    • JR山手線/埼京線/湘南新宿ライン/
      東京メトロ銀座線/半蔵門線/副都心線/
      東急東横線/田園都市線/京王井の頭線
      「渋谷駅」徒歩4分
  • 錦糸町オフィス

    • JR総武本線/半蔵門線「錦糸町駅」徒歩8分
    • JR総武本線/東武亀戸線「亀戸駅」徒歩9分
  • 横浜オフィス

    • JR京浜東北/根岸線「関内駅」徒歩7分
    • 横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩3分
  • 大阪オフィス

    • 御堂筋線/中央線/四つ橋線「本町駅」12番出口から徒歩1分
    • 堺筋線「堺筋本町駅」11番出口から徒歩6分
  • 柏オフィス

    • JR常磐線「柏駅」徒歩4分