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2023.11.23

建設業の簡易課税の事業区分!3種4種5種どれに該当するのか?

建設業の簡易課税の事業区分!3種4種5種どれに該当するのか?

建設業で簡易課税を適用する際、事業区分で悩むことがあります。3種なのか4種なのか、それとも5種なのか?など、建設業の場合はどの区分が該当するのか知っておきたい方も多いでしょう。
この記事では、建設業の簡易課税で該当する事業区分についてわかりやすく解説しています。簡易課税のしくみや事業区分の概要、メリットやデメリットについても紹介していますので、簡易課税について知りたい際の参考としても役立つ内容となっています。

簡易課税とは

はじめに、簡易課税とはどのような制度なのか、その概要について解説します。

消費税を納税する際に使用する計算方法の1つ

簡易課税制度とは、売上の消費税をもとに、仕入にかかる消費税を簡易に計算できる制度です。
消費税を申告する際の課税方法には「原則課税」と「簡易課税」があります。原則課税とは、売上にかかった消費税から仕入にかかった消費税を差し引き、残額を納付する方法です。
原則課税では、仕入で実際にかかった消費税を計算する必要があるため、消費税の課税事業者となった方は事務の負担が大きくなってしまいます。このため、中小企業における事務負担を軽減するために設けられた制度が簡易課税制度です。簡易課税制度が使えるのは、前々年度の売上が5,000万円以下の事業者に限られています。

簡易課税による仕入消費税の基本の出し方

簡易課税制度を使って仕入の消費税を計算する際に「みなし仕入率」と呼ばれる数値を使用します。基本の計算式は簡単に記載すると下記のとおりです。
売上税額―売上税額✕みなし仕入率=納税する消費税額

このみなし仕入率は業種ごとに数字が異なり、事業区分として6種類に分けられています。建設業において簡易課税を用いて消費税を計算する場合は、どの事業区分に該当するかを確認することが大切となります。

事業区分ごとのみなし仕入率

事業区分に該当する業種とみなし仕入率は、それぞれ以下の通りです。

事業区分 該当する事業 みなし仕入率
第1種事業 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しない 90%
第2種事業 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。 80%
第3種事業 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。 70%
第4種事業 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。
なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。
60%
第5種事業 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。 50%
第6種事業 不動産業 40%

上記の通り、建設業は原則として第3種事業区分となりますが、例外的に別の事業区分が該当するケースもあります。

建設業の簡易課税で事業区分を確認するポイント

建設業で簡易課税の事業区分を確認する際のポイントについて解説します。原則としては第3種事業のみなし仕入率である70%を使って計算しますが、以下のような例外もあるため注意が必要です。

建築資材の無償提供を受けた場合

一人親方で、元請の会社からの請負工事をする場合、建築資材を無償で提供してもらうケースがあります。この場合、建設業であっても「役務の提供」による業務となり、みなし仕入率は第4種の60%が該当することとなります。
第4種と判断する際は「主要な資材の提供を無償で受けたかどうか」がポイントとなります。
・元請から資材提供を有償で受けた場合
・自身で資材を購入、調達した場合
などは第3種として計算します。接着剤やくぎといった補助資材については、判定の対象外です。
また、資材提供を有償で受けた際、その金額が工事代金から差し引かれている場合には、差し引き前の売上高から消費税を計算することとなるため注意が必要です。

足場の組立、建設物の解体業務の場合

建設物の解体作業や、足場の組立に関わる業務についても「商品の引き渡し」に該当せず「役務の提供」となるため、第4種事業に該当します。とび工事なども第4種にあたります。
ただし、例外として最終的に建設工事を行って完成した建築物を引き渡し、かかる代金を一括で請求する場合には、解体工事や足場の組立でも包括的に第3種とみなされます。

建設業の簡易課税で第5種に該当するケース

上記の通り、建設業の簡易課税では原則として第3種事業、例外的に第4種事業のいずれかに該当するケースがほとんどです。ただし、建築士や設計、測量など「建築サービス業」に該当する場合は第5種となる可能性もあります。

簡易課税のメリット・デメリット

簡易課税のメリットとデメリットについて解説します。

簡易課税のメリット

簡易課税制度を使うことで、消費税の納税事務にかかる負担を軽減することが可能です。インボイス制度をきっかけに消費税の課税事業者になる場合には、簡易課税を検討してみるのも1つの方法です。
また、ケースによっては原則課税よりも消費税の納税額を抑えられる場合があります。例えば、複数の業種を経営している場合、業種ごとのみなし仕入率を使って計算するのが原則です。ただし、2種類以上の事業を営む事業者は、売上が全体の75%以上を占める1業種がある場合、もう1つの業種もまとめて、同じみなし仕入率を使える特例が適用できる場合があります。売上の大半を占める業種のみなし仕入率が低い場合には、消費税の納税額をより抑えやすくなるでしょう。

簡易課税のデメリット

簡易課税のデメリットとしては、原則課税よりも多くの消費税を支払う可能性もある点が挙げられます。設備投資などで多額の購入をした場合でも、売上にかかる消費税にみなし仕入率を掛けて消費税の計算をするため、消費税の還付が受けられない場合があるのです。
また、消費税のかからない貿易取引などが多いときも、簡易課税を選択しない方がよい場合があるでしょう。
みなし仕入率の判断基準が難しい場合がある点も、簡易課税のデメリットとなる場合があります。建設業で簡易課税を検討する場合は「大きな買い物をする予定があるか」「該当するみなし仕入率の判断ができるか」などについて、導入前に確認することが大切です。
さらに、簡易課税を一度選択すると、2年間は原則課税に戻せない点がありますので、注意して届出を出すようにしましょう。

簡易課税制度で迷ったら税理士へ相談を

「簡易課税の事業区分がわからない」「原則課税を使った方がよいのか判断できない」という場合には、建設業に詳しい税理士へ相談してみましょう。
税理士法人松本では、一人親方など建設業に従事する多くの事業者様と税務、労務顧問契約を結んだ実績があります。インボイス制度への対応から消費税の計算だけでなく、給与計算や労務管理などのサポートにも対応しています。初回相談は無料で、全国どこでも対応していますので、建設業の税金や労務でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

まとめ

建設業では、インボイス制度導入のタイミングで消費税の課税事業者を選択する方も多いでしょう。中小企業の場合、売上高にみなし仕入率を掛けて消費税を計算する「簡易課税制度」を用いることで、納税事務負担が軽減できる場合があります。
建設業のみなし仕入率は、原則として第3種事業に該当しますが、ケースによっては第4種、第5種となる場合もあります。
簡易課税制度の採用で支払う消費税が実際よりも少なくなるか、多くなるかどうかは、年度における損益について事前に予測することが重要です。消費税の計算や労務管理などで迷った際は、専門家のアドバイスも受けつつ進めていくようにしましょう。

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