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2024.01.04
建設業で独立・起業するために必要な手続きや資金についてご紹介
建設業は他業種と比べて、独立や起業をする人が多い業種です。そのため、独立した知り合いなどの話を耳にし、自分も独立や起業をしてより技術を活かせる仕事をしたい、より収入をアップさせたいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
では、建設業で独立・起業するためにはどのような手続きやどの程度の資金が必要になるのでしょうか。
今回は、建設業で働く方が独立・起業する際に知っておきたい手続きや資金についてご説明します。
建設業で独立・起業する場合の3つの方法
建設業で働く方が独立や起業をする方法には以下の3つの方法があります。
個人事業主として独立する
建設業で独立をする方法の一つが、個人事業主として開業することです。一人でできる作業を請け負い、従業員を雇わず、自分だけまたは家族だけで事業を行う一人親方も個人事業主に該当します。
個人事業主として独立する場合は、法人化する場合に比べると手間や費用がかかりません。そのため、準備の手間や費用をかけずに、まずは一人で独立をして建設業を始めたいという方には個人事業主の方がおすすめです。
起業して法人を設立する
建設業の会社を設立することも独立・起業の方法の一つです。法人として開業するためにはさまざまな手続きが必要となり、従業員を雇用する場合には社会保険等の手続きも必要になります。
個人事業主としての独立に比べると手間も費用もかかりますが、社会的な信用度が高まるため、個人事業主よりも大きな規模の事業に関わることができるなどのメリットがあります。
フランチャイズで独立・起業する
リフォーム業で独立したい場合などは、フランチャイズに加盟する方法もあります。フランチャイズの主なメリットは、知名度が高いために独立当初から集客をしやすく、本部からノウハウが提供されるために失敗しにくいといった点です。しかしながら、フランチャイズに加盟する場合は、本部に対して加盟金やロイヤリティを支払わなければなりません。
フランチャイズで独立・起業する場合は、個人事業主として独立するケースもあれば、法人化するケースもあります。
建設業で独立・起業する際の手順
建設業で独立・起業する場合には、3つの方法があることをご紹介しました。では、独立・起業する場合には具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか。
建設業で独立・起業する場合の手順をご説明します。
個人事業主として独立する場合の手続き
個人事業主として独立する場合の手続きは簡単です。開業届に必要事項を記載して税務署に提出し、受理されれば個人事業主として認められ、特に費用もかかりません。また、個人事業主の開業届と同時に青色申告承認申請書も提出すると、確定申告の際に青色申告特別控除などを適用でき、節税に繋がります。開業届を提出する際には、青色申告承認申請書も併せて提出するようにしましょう。
法人として会社を興し、独立・起業する場合の手続き
建設業として法人を立ち上げる場合は、個人事業主の独立に比べると複雑な手続きが必要です。
まず、会社名や事業の目的、事業内容、本社所在地など、基本的な会社の情報を記載した定款を作成します。次に、株式会社の場合は公証役場で定款の認証を受ける必要があります。合同会社や合資会社の場合は、定款の認証は必要ありません。
その後、資本金の払い込みを行い、法務局に法人登記の申請をします。法人登記が完了したら、会社の口座を開設し、税務署や都道府県税事務所、市区町村役場に法人設立届出書を提出します。従業員を雇用する場合には給与支払事務所等解説届出書も併せて税務署に提出しなければなりません。また、年金事務所に健康保険や厚生年金保険などの届け出、労働基準監督署に労災保険に関する届け出、ハローワークに雇用保険加入の届け出をします。
フランチャイズで独立・起業する場合の手続き
建設業関係のフランチャイズ店として独立・起業する場合は、個人事業主として独立するか、会社を立ち上げるかを決定した上で、フランチャイズの本部が開催する説明会に参加します。個人事業主または法人として独立する手続きを行い、フランチャイズの加盟店契約を結ぶとフランチャイズとして開業ができます。
建設業で独立・起業する場合に必要な資金
独立・起業をする場合には、資金の準備も必要です。では、建設業で独立・起業する場合にはどのくらいの資金が必要になるのでしょうか。建設業の開業資金の目安をご説明します。
個人事業主として独立する場合
個人事業主として独立する場合、小規模な事業から工事を受注する予定であれば、それほど自己資金を用意しなくても独立は可能です。税務署に開業届を提出する際にも費用はかかりません。
ただし、事務所や倉庫などを借りるようであれば、敷金や礼金、仲介手数料などの費用が必要になります。また、個人事業主として独立する場合であっても、工事に必要な資材を準備する費用や当面の生活費などは準備しておかなければなりません。
また、フランチャイズで独立する場合は本部に支払う加盟金も準備する必要があります。
法人として独立・起業する場合
建設業の会社を立ち上げる場合には、まず、資本金の準備が必要です。また、法人登記の手続きにも20~30万円程度の費用が必要であり、事務所を借りる費用や什器等の購入費用もかかります。
また、建設業の許可を取得して、500万円以上の大規模な工事の受注を検討している場合には、原則として500万円以上の資本金が必要です。建設業の場合、売上と入金のタイミングがずれるため従業員を雇用するのであれば、従業員に支払う当面の給与も用意しておく必要があります。工事の資材を立て替え払いする資金も必要になるため、建設業として会社を立ち上げる際にはまとまった額の資金を準備しておかなければなりません。資金が不足する場合には、創業を支援する融資の利用も検討した方がよいでしょう。
建設業の独立・起業を成功させるためには専門家への相談を
建設業の独立・起業後、すぐに事業が軌道に乗るわけではありません。独立・起業を成功させるためには、初期費用のほか、当面の運転資金を準備しておく必要があります。特に建設業の場合、売上が立つ前に工事に使う資材の購入費用がかかります。
自己資金だけで開業資金を準備することが難しい場合は、融資の利用も検討しましょう。しかし、融資を得るには綿密な事業計画書などを準備しなければなりません。初めて融資の申請をする場合などには、書類をどのように作成しなければならないのか、分からないことも多いでしょう。そのような場合には、融資審査の通過確率を高めるためにも、税理士などに相談してサポートを受けることをおすすめします。
まとめ
建設業で独立・起業する方法には、個人事業主として独立する方法と会社を設立する方法、フランチャイズに加盟する方法があります。建設業は他業種に比べて、独立・起業時にまとまった額の資金が必要になる業種です。自己資金だけでの独立・起業が難しい場合は、融資の利用を検討しましょう。
税理士法人松本は、建設業の独立・起業をサポートしています。税理士のほか、行政書士、社会保険労務士も在籍しているため、融資申請のサポートだけでなく、建設業許可取得のサポートなど総合的なアドバイスが可能です。
これから独立・起業を検討されている場合には、建設業に強い税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
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