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2024.01.25
建設業許可は5年に一度の更新が必要!手続きや必要書類についてポイント解説
建設業許可とは、一定規模以上の大きな建設工事を行う際に必要となる許可です。建設業許可のない状態で、許可が必要な工事を請け負うことはできません。また、建設業許可は5年に一度の更新が必要です。更新手続きを忘れ、許可が失効してしまうと失効期間中は許可が必要な工事を請け負うことができなくなってしまいます。建設業許可を取得している場合は、更新手続きを忘れないように注意しましょう。
今回は、建設業許可の更新手続きに必要な書類や手続きの流れについてご説明します。
建設業許可の有効期間は5年間
建設業許可の有効期間は、前回の許可日から5年間です。建設業許可を取得した際に発行される許可通知書には、許可の有効期間が記載されています。許可の有効期間の満了日が土日などであっても、有効期間に変わりはありません。
更新手続きは有効期間満了の30日前までに行う
建設業許可の更新手続きは、有効期間満了の30日前までに行う必要があります。都道府県によっていつから更新申請を受け付けるのかは異なりますが、一般的には有効期限が到達する日の2~3か月前から申請できることが多いようです。
また、30日前までの申請に間に合わなかった場合でも、有効期間内であれば申請期限を過ぎても更新申請は可能です。その場合、有効期間が過ぎてしまっても審査期間中は、前回の許可が有効となります。
有効期間満了までに建設業許可の更新をしなかった場合は新規取得が必要
有効期間満了までに建設業許可の更新をしなかった場合は、更新はできません。有効期間が過ぎた場合は、新規に建設業許可の申請をする必要があります。新しい許可が下りるまでは無許可となるため、建設業許可が必要な工事を請け負うことはできません。
また、新規申請は更新時と比べて必要となる費用が大きくなる点にも注意が必要です。建設業許可の更新は余裕を持って進めるようにしましょう。
建設業許可の更新手続きに必要な書類
新規申請に比べれば必要な書類は少なくなりますが、建設業許可の更新時にも以下のように多数の書類が必要になります。また、自治体によって必要な書類が異なる場合もあるため、事前に確認をしておくと安心です。
様式番号 | 申請書 | 備考 |
---|---|---|
様式第1号 | 建設業許可申請書 | |
様式第1号別紙1 | 役員等の一覧表 | |
様式第1号別紙2(2) | 営業所一覧表(更新) | |
様式第1号別紙4 | 専任技術者一覧表 | |
様式第4号 | 使用人数 | |
様式第6号 | 誓約書 | |
様式第11号 | 令第3条に規定する使用人の一覧表 | 支配人を置いた場合及び別紙(2)営業所一覧表に従たる営業所の記入がある場合に必要 |
定款 | 法人のみ | |
様式第20号 | 営業の沿革 | |
様式第20号の2 | 所属建設業者団体 | |
様式第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | |
様式第20号の3 | 主要取引金融機関名 | |
様式第7号 | 常勤役員等証明書 | |
様式第7号別紙 | 常勤役員等の略歴書 | |
卒業・資格証明書等 | ||
様式第9号 | 実務経験証明書 | |
様式第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | |
監理技術者資格証明証 | ||
様式第12号 | 許可申請者の調書 | 上記常勤役員等を除く役員等(株主等含む)の一覧表に記載した全員分 |
様式第13号 | 令第3条に規定する使用人の調書 | |
様式第14号 | 株主(出資者)調書 | 法人のみ |
登記事項証明書 | ||
身分証明書 | ||
常勤役員等(経営)の常勤資料 | ||
専任技術者の常勤資料 | ||
営業所資料 | 登記上の所在地(法人)、住民票上の住所(個人)以外の場所に営業所がある場合 | |
令第3条に規定する使用人の常勤資料 | 令第3条に規定する使用人を置く場合のみ | |
法人番号資料 | 提示のみ | |
健康保険等の加入状況の資料 | 提示のみ |
建設業許可の更新手続きの手順
建設業許可の更新手続きを行う際の流れは以下の通りです。
1.管轄の建設業課で相談をする
管轄の役所の建設業課に事前相談に行き、手続き内容や必要書類などを確認します。
2.必要書類の収集と作成
事前相談で示された書類を収集又は作成し、準備をします。必要書類は控えを用意しておきましょう。
3.更新の申請
書類を準備し、事前相談をした建設業課に更新の申請をします。その際、申請手数料の納付が必要です。
4.建築業更新許可の取得
更新の審査機関は約30日前後です。審査が完了すると郵送で新たな有効期間が記載された許可通知書が届き、更新手続きは完了となります。
建設業許可の更新手続きのポイント
建設業の許可を更新するためには、次の4つの要件があります。1つでも要件を満たしていない場合は、更新申請ができないため注意が必要です。
決算変更届を提出しているか
建設業許可を更新するためには、毎年決算日から4か月以内に決算変更届を提出していなければなりません。決算変更届を提出していることが、建設業許可の更新を行ううえでの条件となります。そのため、決算変更届を提出していない場合は、更新申請を受け付けてもらえません。毎年決算から4か月以内に、必ず決算変更届を提出することを忘れないようにしましょう。
重要事項に変更があった場合は、変更届を提出しているか
建設業の許可取得後に、重要事項が変更になった場合、変更届を提出する必要があります。変更届が提出されていない場合、建設業許可の更新申請は受け付けてもらえません。重要事項に該当する事項は次の通りです。変更があった場合には、忘れないように変更届を提出しておきましょう。
<変更後30日以内に提出が必要な事項>
・商号
・営業所に関する情報
・資本金の額
・役員に関する情報
・支配人に関する情報
<変更後2週間以内に提出が必要な事項>
・経営業務の管理責任者に関する情報
・専任技術者に関する情報
・令3条の使用人に関する情報
<事業年度終了後4か月以内に提出が必要な事項>
・監理技術者に関する情報
・健康保険等の加入状況
経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たしているか
経営業務の管理責任者や専任技術者は、常勤している必要があります。経営業務の管理責任者や専任技術者が変更する場合は、間が空くことがないように注意し、変更後2週間以内に変更届を提出しなければなりません。退職などにより不在の期間が1日でも発生した場合、建築業許可の更新は受け付けられません。必ず、不在期間が発生することのないように後任を選任し、届け出を忘れないようにしましょう。
社会保険に加入しているか
2020年10月の改正建設業法により、社会保険の加入が建設業許可の要件となりました。したがって社会保険に加入していない場合、建設業許可の更新もできません。必ず社会保険に加入するようにしましょう。
建設業許可の更新時には行政書士に相談を
建設業許可の更新時には、多くの書類の提出が必要であり、書類の作成や書類の準備には手間がかかります。また、建設業許可の更新は5年に一度となるため、5年の間に担当者が変更になり、前回の手続きについて把握している人が不在となっているケースもあるでしょう。
万が一、建設業許可の更新手続きが間に合わなかった場合や建設業許可の更新要件を満たしていなかった場合などは、複雑な処理が必要になります。建設業許可の更新業務の負担を軽減するためにも、確実に建設業許可の更新を行うためにも、許可更新が必要な際には行政書士に相談し、書類の作成を依頼してみることも検討してはいかがでしょうか。
税理士法人松本には、建設業許可の申請や更新に詳しいスタッフが在籍しています。建設業許可の更新を迎える際には、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
建設業許可は、5年に一度の更新が必要であり、有効期間の30日前までには更新手続きを行わなければなりません。更新手続きに必要な書類は多岐に渡るため、日頃から建設業許可の有効期間を確認し、余裕を持って手続きの準備を始めるようにしましょう。
また、建設業許可の更新には4つの要件があり、要件を満たしていない場合は申請を受け付けてもらえません。更新時期が近づく前に、要件を満たしているかどうかしっかり確認をしておきましょう。
煩雑な更新手続きによる負担を軽減したい場合や確実に更新手続きを進めたい場合には、行政書士に相談してみることをおすすめします。
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