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2021.12.07
税金逃れ行為には重い追徴課税が課させることも!?納税ルールを守らないとどうなる?
定められたルールに従った納税は国民の義務ですから、ルールを守らなかった場合には追徴課税というペナルティが用意されています。
申告期限までに申告をしなければ「無申告加算税」というペナルティの税金が、計算された税金を期限までの納付しなければ「延滞税」という利息が課されます。
また、売上を少なく申告していた場合は「過少申告加算税」というものが課せられます。
このようなペナルティを課すことで適正な申告、適正な納税を国税庁は推奨しているわけです。
一般的な税務調査は会社の健康診断のようなもの
税務調査というと怖いイメージがあるかもしれません。一般の税務調査は事前に日程の調整がされたうえで行われる調査で怖がることはありません。適正な申告と納税を行っていれば、追徴課税などの追加の税金を取られることもありませんので、何年かに一度の会社の健康診断と考えてみてもいいのではないでしょうか。
税金逃れの行為には重い追徴課税がある
税金を逃れる目的で売上を抜いたり、経費を水増ししたりして申告をしている場合は高額な罰金である「重加算税」が課せられることもあります。
10年以下の懲役や1000万円以下の罰金といった重いペナルティが科せられることもあり、よくニュースで取り上げられている「脱税」がこれに当たります。
ペナルティとして課せられている加算税には以下のようなものがあります。どのようなときにどんな加算税が発生するのか押さえておくことをお勧めします。
所得税法違反や法人税法違反などに問われると、さらに10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金が科せられることもあります。
加算税の概要
名称 | 課税要件 | 課税割合 |
過少申告加算税 | 期限内申告について、修正申告・更正が あった場合 | 10%~15% |
無申告加算税 | ①期限後申告・決定があった場合 ②期限後申告・決定について、修正申 告・更正があった場合 |
15%~20% |
不納付加算税 | 源泉徴収等による国税について、法定納 期限後に納付・納税の告知があった場合 | 10% |
重加算税 | 仮装隠蔽があった場合 | 35%~40% |
財務省:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n04_3.pdf
税務調査とは?
税務調査には、抜き打ちで強制的に執行される調査と、同意のもとに任意で執行される調査の2パターンがあります。
強制調査
法的な強制力により、裁判所の令状を得て調査が実施されます。
マルサ(査察)が代表的で、脱税の嫌疑がかかっている場合などに限られ、一般の納税者にとっては縁遠いものです。
悪質な脱税者に対し、刑事罰を科すことを目的となっている調査です。
任意調査
各税法に規定される質問検査権に基づいて、納税者の同意に基づき調査が実施されます。
通常は任意調査なので、決して怖いものではありません。
国税局や税務署の調査部門が行います。現状調査、帳簿調査などが行われ、業種によっては事前通知のない抜き打ち調査もあります。
任意調査とは言っても調査自体を拒否することは原則できません。これは国民に納税義務があるように調査を受けることの義務も生じているからです。
税務調査の流れ
通常の税務調査は、税務署からのお尋ねが来て税務署から日程調整の連絡が来ることや、お尋ねはなく、直接税務署から電話が来て「税務調査を行いたいのですが、日程はいつがいいですか?」と調査日程の調整の連絡がきて、はじまることが多いです。
税務調査の日程は会社側の都合に合わせることも可能です。
飲食店などの現金を扱う商売の場合には無予告で調査にくることもありますが、基本的には事前予告があります。無予告だからといって、税務職員が金庫を開けたり、書類を出して確認したりすることはできません。
調査の期間は、規模が小さい会社や個人事業であれば1日か2日というのが普通です。当日は商売概要の聞き取りや帳簿の確認などを行いますが、その場で処分が行われることはありません。
たまに「何かお土産をもたせないといけないんですよね?」という質問をされることがありますが、税務調査の目的はあくまで処理が適正に行われているかのチェックになります。間違いなどがなければ追加の税金が発生することがありません。適正な申告と納税をしている場合はどっしり構えているようにしましょう。
まとめ
追徴課税は適正な税額を納めていなかったり、適正な申告書を提出しなかったりする場合には課されてしまいます。
ペナルティとしての加算税は「期限までに申告しなかった!無申告加算税」「申告した税額が少なかった!過少申告加算税」「悪質な税金逃れをした!重加算税」「納付期限までに納付をしなかった!不納付加算税」などがあります。
ペナルティとなっている税金はもちろん経費にもなりません。
本来払わなくてもよかった不要な税金を払わずに済むように、期限内に適正納税適正申告を心がけましょう。
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