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2021.11.15
印紙税とは?収入印紙の取扱いや間違えて印紙を貼ってしまった場合の対処方法について解説
印紙税は契約書や領収書を作成するときにかかる税金
印紙税は、課税文書に対してかかる税金です。
たとえば請負契約書、金銭消費貸借契約書、領収書など、法律で決められた書類を作成すると、印紙税という税金がかかります。課税文書に該当しなければ印紙税はかかりません。
また、印紙税の納め方は、郵便局や法務局・コンビニなどで、必要な金額の印紙を購入します。これを作成した契約書などに貼付け、印鑑を押して消印すること(再利用できないようにすること)で納めたことになります。印紙を貼り消印をするのは、契約書であれば契約当事者が押印したとき、領収書であれば発行したときです。印紙代は、契約書はそれぞれの当事者が負担し、領収書は発行者が負担するのが一般的です。
ちなみに、印紙税は文書に対して課される税金なので、電子化された契約書には印紙税がかかりません。ただし、電子化された契約書も、紙として出力してしまえば印紙税の対象となりますので、注意が必要になります。
収入印紙が必要な領収書
書類の種類 | 受取金額 | 印紙代 |
---|---|---|
領収書(売上代金) | 5万円未満 | 不要(非課税) |
5万円以上100万円以下 | 200円分の収入印紙 | |
100万円を超え200万円以下 | 400円分の収入印紙 | |
200万円を超え300万円以下 | 600円分の収入印紙 | |
300万円を超え500万円以下 | 1,000円分の収入印紙 | |
500万円を超え1,000万円以下 | 2,000円分の収入印紙 | |
領収書(売上代金以外) | 5万円未満 | 不要(非課税) |
5万円以上 | 200円分の収入印紙 |
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
収入印紙が必要な契約書
書類の種類 | 書類記載の額面 | 印紙代 |
---|---|---|
金銭消費貸借契約書 | 記載された契約金額が1万円未満 | 不要(非課税) |
10万円以下 | 200円分の収入印紙 | |
10万円を超え50万円以下 | 400円分の収入印紙 | |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円分の収入印紙 | |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円分の収入印紙 | |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円の収入印紙 | |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円の収入印紙 | |
請負契約書 | 記載された契約金額が1万円未満 | 不要(非課税) |
100万円以下 | 200円分の収入印紙 | |
100万円を超え200万円以下 | 400円分の収入印紙 | |
200万円を超え300万円以下 | 1,000円分の収入印紙 | |
300万円を超え500万円以下 | 2,000円分の収入印紙 | |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円の収入印紙 | |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円の収入印紙 |
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
収入印紙が必要な契約書
※軽減措置の対象となる契約書は、建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます。平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるものになります。
書類の種類 | 書類記載の額面 | 印紙代(本則税率) | 印紙代(軽減税率) |
---|---|---|---|
建設工事請負契約書 | 記載された契約金額が1万円未満 | 不要(非課税) | 不要(非課税) |
100万円以下 | 200円分の収入印紙 | 200円分の収入印紙 | |
100万円を超え200万円以下 | 400円分の収入印紙 | 200円分の収入印紙 | |
200万円を超え300万円以下 | 1,000円分の収入印紙 | 500円分の収入印紙 | |
300万円を超え500万円以下 | 2,000円分の収入印紙 | 1,000円分の収入印紙 | |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円の収入印紙 | 5,000円分の収入印紙 | |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円の収入印紙 | 1万円の収入印紙 | |
国税庁:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/03.htm
消印は印紙の再利用を防止するために行う
収入印紙を利用する際には、消印が必要となります。消印がなく、書類に収入印紙を貼付けただけでは印紙税を納付したことにはなりません。消印がないと、収入印紙と同額の過怠税が発生する場合があります。
通常、消印は書類と印紙にまたがるように契約当事者全員が契約で使った印鑑を押します。法律では契約当事者の誰か1人が押せば十分で、また印鑑でなくても署名でも問題ありません。
印紙が経費となるのは、本来であればその消印をしたときですが、毎月使う分をまとめて購入している場合には、購入したときに経費とすることも認められています。会社で大量に買いだめしているような場合には、消印をした分だけが経費となります。
大量に買いだめしているような場合の経費処理としては、一旦「貯蔵品」勘定で収入印紙を計上しておき、実際に書類へ収入印紙を利用したときに「貯蔵品」から「租税公課」へ振り替えるかたちでもよいでしょう。
収入印紙を安くするには
領収書や請負契約書などは、記載した金額に応じて収入印紙の金額が決まります。税込金額だけ記載すると、その税込金額で判断されてしまいます。税込金額と消費税額を合わせて記載したり、税込金額と税抜金額を並べて記載したりすることで、税抜金額を判断することができるため収入印紙が安くなります。具体例をあげてみましょう。
領収書の場合
1,100,000円→収入印紙400円
1,100,000円(税抜1,000,000円)→収入印紙200円
1,100,000円(内消費税100,000円)→収入印紙200円
1,100,000円(税抜1,000,000円/消費税100,000円)→収入印紙200円
印紙を貼り忘れた場合や消印がない場合
税務調査で印紙を貼り忘れていることが明らかになると、原則として本来の金額の3倍が徴収されます。これは印紙税法20条に定められた過怠税というものです。また、貼ってあっても消印をしていない場合は、本来の金額と同額を追加で徴収されます。これらは全額が経費となりませんので、覚えておきましょう。
間違えて書類に印紙を貼ってしまった場合の対処方法
印紙を貼付した文書を書き損じてしまった、契約前日に契約がなくなってしまい書類が不要となってしまったときには、その書類を捨てずに「印紙税過誤納手続」を行いましょう。
還付を受ける場合には「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記入し、納税地の税務署長に提出するようにしましょう。
申請時には、印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書の提出とともに過誤納となった文書が必要になります。
還付される印紙税は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかります。
また、還付金に係る請求権は、その請求をすることができる日から5年を経過することによって消滅してしまいますので、文書を作成した日から5年を経過したものも還付の対象とはなりませんので、ご注意ください。
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm
まとめ
印紙税は建設工事請負契約書や領収書など経済取引に関する文書を作成した際に課税される税金です。
日常の取引において、正しい処理ができるようになりましょう。収入印紙が必要な書類かわからず不安な場合は、税理士に相談してみることをおすすめします。
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