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2021.04.14
個人事業から法人成りの時期は?
個人事業主として建設業を営んでいる方で、法人成りを考えている場合、さまざまな不安があるのではないでしょうか。
たとえば法人成りをするタイミングで悩んでいる人も多いです。
本記事では、法人成りをするかどうかの検討ポイントや法人成りのメリット・デメリットなどをご紹介します。
法人成りは建設業許可取得を前提にする
個人事業主が法人成りする際に、まず知っておきたいのが「建設業許可」についてです。
個人で取得した建設業許可はそのまま引き継ぐことはできず、法人として新たに取得しなくてはいけません。
許可を受ける場合には、許可を取得しようとしている業種についての事業目的が定款に記載されていること必要です。
定款に事業目的が記載されていないと、建設業許可が取得できない場合があるので注意しましょう。
法人税と所得税から法人成りするか検討ポイント
「個人事業のままがいいのか、法人成りした方がいいのか」と悩んでいる事業者も多いのではないでしょうか。
法人成りする時期などは、状況やどのような事業を行いたいのかによって異なります。そのため、どちらがいいのか一概には決められないものです。
ここでは法人成りするかどうかの税金の違いについてご紹介します。
法人税
法人税は税率がほぼ一律。(比例税率)800万円を基準に所得が800万円を超えた部分で税率が変わってきます。
事業規模などを拡大させていく予定であれば、法人化を選択した方がよい可能性があります。
所得税
所得税は所得に応じて割合が増える超過累進課税制度を採用しています。
所得が多くなればなるほど所得税も多くなります。
法人成りのメリット
法人成りにはメリットもデメリットもありますので、どちらも知っておきましょう。
ここではメリットを2つご紹介します。
所得を分散できる
会社を設立すると、会社から役員報酬として給与収入を得ることが可能です。
会社にとっては役員報酬が経費となり、役員報酬が高ければ高いほど会社の利益が減少し、その分法人税が安くなります。
一方、設定した役員報酬は給与所得としてサラリーマンと同じように給与所得控除・基礎控除の恩恵を受けることができます。
これは、役員報酬から一定額を差し引くことができ、課税対象となる所得金額が減るため、所得税・住民税が安くなるメリットがあります。
所得を分散させることで、結果的に節税につながっていきます。
消費税の免税期間を最大限利用しよう
個人(個人事業主)と法人は別人格になります。
個人で消費税がかかってくる時期に差し掛かった場合、法人成りを検討してみるのもいいでしょう。
個人から法人になった場合、法人は1期目からスタートになるため、また免税事業者期間をとることができます。
免税事業者になるためには、資本金が1,000万円未満などさまざまな要件がございますので、詳しくは税理士にご相談ください。
法人成りのデメリット
ここでは法人成りするデメリットを2つご紹介します。
会社設立費用や各種登記費用がかかる
株式会社を設立する場合、定款を作成して定款認証を受け、法務局で設立登記を行います。
資本金を除いた設立にかかる費用は約25万円です。
電子定款を利用する場合は4万円の収入印紙代は不要ですが、電子定款を作成するには専用のソフトが必要になります。
資本金は1円からでも可能ですが、財産的基礎等(建設業法第7条第4号)に一般建設業許可申請の許可要件として下記いずれかを満たす必要があります。
(一般建設業)
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
500万円以上の預金残高証明書や融資可能証明書でも対応可能ですが、最初から資本金500万円に設定しておくことを当社はおすすめしています。
社会保険への加入が義務
法人の場合は社長1人でも加入義務があります。
株式会社なのに社会保険に加入していないと、行政からの指導を受けます。建設業の場合、建設業の許可・更新時、経営事項審査時、そして事業所の立入検査時など指導を受ける場面が一般業種より多く、仕事を請ける元請からも社会保険に加入しているか指導が入ります。
これは、建設企業の取組の指針である「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」において、遅くとも平成29年以降、社会保険に未加入の企業は下請けに選定すべきではない、現場入場を認めるべきではないとされているためです。
さらに、令和2年10月1日から建設業法が改正され、「適切な社会保険に加入していること」が建設業許可申請(更新)の許可要件となり厳しさが増しています。
法人になれば、社会保険に加入することは必須ということを覚えておきましょう。
法人成りの時期を決めるポイント
個人事業主が法人成りをする場合、メリットも多いですがデメリットもあります。
一般的には所得が800万円を超えたあたりで、法人成りした方がメリットも多くなるとされています。ただし利益に波がある場合は、個人事業主のままの方が良い場合もあるでしょう。
法人成りした方が良いかは状況によって異なりますので、当社へお気軽にご相談ください。
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