STRENGTH 建設業に強い⼠業が必要な理由
建設業に強い士業が
必要な理由とは?
REASON
01
建設業にとって
行政書士・税理士・社会保険労務士業務は
密接な関係にある
建設業では、建設業特有の会計・税務処理の知識が必要な税理士業務と
建設業許可申請、更新手続きの知識が必要になる行政書士業務。
さらに、社会保険・労働保険の手続きの社会保険労務士業務の3士業が
密接に関わる業務です。
そのため、行政書士資格を持つ税理士や社会保険労務士を併設している事務所に依頼し、
すべての業務をワンストップで請け負ってもらうことがとても重要です。
税理士法人松本は、建設業の会計・税務から、社会保険・労働保険手続き、建設業許可申請までトータルサポートさせていただいております。
REASON
02
建設業は不正発見割合の高い10業種に入っており、
税務調査リスクが高い
この中で建設業が4つも入っています。前年は3つ入っており、不正発見割合の高い業種であることは間違いありません。
また、順位の変動があまりないということは、定期的に税務調査が入るリスクが高い業種ということです。 2020年は税務署にとって建設業は重点業種の対象になっており、わたしたちのもとに多くの建設業のお客様、一人親方のお客様から税務調査のお問合せをいただきました。
先輩同業者などから税務調査についての都市伝説を耳にすることがあるかもしれませんが、
誤った知識では税務調査を乗り切ることは困難です。
税務調査官の調査能力はとても優秀です。調査の現場では調査官より鋭い指摘がなされます。
REASON
03
建設業法改正により「適切な社会保険への加入」が
許可要件になりました
2020年10月1日以降の許可申請(更新含む)に適切な社会保険への加入がない場合許可されなくなりました。
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、元請企業に対し、
社会保険に未加入である建設企業を下請企業として選定しないよう要請するとともに、適切な社会保険に加入していることを確認出来ない作業員について、
特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いがされています。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労働保険を適切に管理する体制を整えていきましょう。
CASE 実績
税務調査
建設業専門税理士事務所に
お任せください
国税局、税務署・マルサを知り尽くした
専門の税理士が
いるのといないのでは
結果が違います!
私たち、実は…
税務調査で
追徴税額ゼロの実績が数多くある
他社とは違った実績を持つ
税理士事務所なんです。
お任せ下さい!
数多くの税務調査で
追徴税額ゼロです!
建設業の税務調査は厳しいと言われておりますが、
私たち税理士法人松本が対応した建設業界の
税務調査では追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の
実績も多くあります。
税理士は日本全国で約8万人おりますので、税理士一人当たりが一年間で対応する税務調査の件数は割りかえすと1.25件となります。
ちなみに、税理士法人松本が一年間で対応する税務調査の件数は約100件なので税務調査の対応件数の多さが伝わると思います。
年に一度くらいの税務調査の対応では経験も得られませんし、
そもそも、税務調査を得意としない苦手意識のある税理士が多いのも事実です。
医者にも外科、内科などの専門があるように税理士にも専門分野があるのです。
現在、顧問税理士がいるけど
- 税務調査に強い税理士の
見解も聞きたい! - 顧問税理士1人では不安
だから相談したい!
顧問税理士には、内緒で売上を抜いて不正していた過去があるという人に話しづらいご相談でもOKです。
また、そもそも無申告でやましいことだらけで、税理士もついていない…
そんなお客様からのご相談も数多くございます。
税務調査のみの対応も可能ですので、ぜひお気軽にお電話ください。
お電話でのご相談
メールでのご相談
メール相談は24時間
対応しております。
労働保険事務組合
当事務所は、一般社団法人松本経営サポート(労働保険事務組合)を運営しておりますので、労働保険(労災・雇用)の手続きをワンストップでご提供することが可能です。
煩雑な労働保険事務を一括代行しておりますので、お客様の事務負担が軽減されます。
また、労働保険事務組合に委託していれば、労働保険料にかかわらず、労働保険料を3回に分納することができますので、一括で納付しなければならないお金の負担も軽減されます。
労働保険事務組合とは
厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主等の団体です。
事務組合に委託するメリット
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01
事務負担の軽減
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主等の団体です。
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02
労働保険料の分納
事務組合に委託することで、労働保険料にかかわらず3回に分納して納付できます。
(事務組合に委託していない場合は一定を超えないと分割納付ができません。) -
03
特別加入ができる
労災保険に加入することができない中小事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
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04
政府労災の上乗せ補償が可能
(一社)全国労働保険事務組合連合会の行う労保連労働災害保険
(政府労災保険の上乗せ補償)などの事業に参加することができます。
FLOW サービスの流れ
STEP01
お問合せ
お客様のご要望や現在のお困りごとを、お伺いします。
疑問・質問にもお答えしますので、まずはお気軽にお問合せください。STEP02
面談
日程調整後、Webまたは直接面談を行います。
実際に顔を見てお話させていただくことで、相性などもしっかりとご判断いただけます。STEP03
ご契約
担当者との相性や条件・料金・業務内容にご満足していただけましたら、ご契約となります。
電話1本で
相談できます!
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メール相談は24時間
対応しております。