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持続化給付金に続き「家賃支援給付金」が発表されました
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
緊急事態宣言が延長されたことなどを踏まえ、売上の急減に直面する事業者の方々に対して、更に一層の下支えを行うため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。
【給付概要】
※6月16日時点での情報となり、詳細については変更となる場合がございます。
■給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において①②のいずれかに該当する者。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
■給付額
給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。
■給付率
給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業主25万円とし、6か月分を給付します。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設けます。
※支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(月額)を法人100万円、個人事業主50万円に引き上げます。
■申請期間
申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降になる予定。
■申請に必要なもの(検討中)
持続化給付金と同様、確定申告書類・減収を証明する書類などに加え、不動産の賃貸借契約書(家賃額、契約期間等)、賃料の支払い実績を確認できる通帳の写し・賃料の支払い実績を示す書類(支払明細書、領収書等)などが必要となる可能性があります。
出典:経済産業省ミラサポplus