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2021-04-19
お知らせ
一時支援金申請の登録確認機関をお探しのお客様へ
一時支援金申請の登録確認機関をお探しのお客様へ
税理士法人松本は一時支援金申請の登録確認機関に登録しました。
ご契約中のお客様で、ご依頼をご検討中のお客様は各担当者までお気軽にご相談ください。
当社とご契約がないお客様は、当社と顧問契約または確定申告のご依頼をいただくのが前提での受注となります。
申請サポート費用は有料(5万円~)となりますので、あらかじめご了承ください。
【給付対象】
※4月19日時点での情報となり、詳細については変更となる場合がございます。
①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※
②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少
※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という)の飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
■給付額
中小法人等 上限60万円
個人事業者等 上限30万円
■申請期間
令和3年3月8日~5月31日まで
■問合せ先
一時支援金事業 コールセンター
電話番号0120-211-240(8:30~19:00土日、祝日含む全日対応)
出典:一時支援金