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2020-03-18
お知らせ
生活福祉資金の特例貸付制度が開始!
新型コロナウイルス感染症で収入減少があった世帯の皆様へ
3月18日「生活不安に対応するための緊急措置」を踏まえ、特例貸付が拡大されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について特例措置が設けられています。
【緊急小口資金の概要】
※4月13日時点での情報となり、詳細については変更となる場合がございます。
■対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
■貸付上限額
学校等の休業、個人事業主等の特例の場合:20万円以内
その他の場合:10万円以内
■据置期間
1年以内
■償還期限
2年以内
(償還免除について:今回の特例では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。)
■貸付利子
無利子
■申請方法
お住まいの市区町村社会福祉協議会窓口(※現在予約制となっている市区町村が多いため、電話で事前予約をお勧めします。)
全国の社会福祉協議会一覧はこちら
■申請に必要なもの(社会福祉協議会により必要書類が異なる場合がございますので、あらかじめご確認をお願いします。)
出典:厚生労働省