離職票とは?退職時に会社から必要かどうか聞かれたけど必要なもの?
退職時には、会社からいくつかの書類を受け取ります。その中の一つが「離職票」です。離職票は、退職日を過ぎてからでないと発行できない書類のため、退職時に受け取ることができません。そのため、離職票を受け取るには会社から自宅宛てに郵送してもらうか、退職者自身が会社まで取りに行くようになります。しかし、離職票は必ずしも必要になる書類ではないため、企業によっては離職票が必要かどうか、退職時に確認されるケースもあるようです。
では、離職票とはどのような場合に必要になる書類なのでしょうか。今回は、退職前に知っておきたい離職票の概要と必要性についてご説明します。
目次
離職票とは
離職票とは、離職したことを証明する書類で、正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といいます。離職票は、在職中に雇用保険に加入していなければ受け取ることができない書類です。また、離職票は会社から受け取る書類ではありますが、発行元は会社ではなく、会社がハローワークに交付を申請してハローワークが発行する書類になります。
離職票発行の流れ
会社では、雇用保険に加入している社員が退職した際、ハローワークに雇用保険被保険者離職証明書と雇用保険の資格喪失届を提出し、離職票の発行申請をします。ハローワークでは申請を受け取ると内容を確認した上で、「離職票-1」と「離職票-2」の2種類の離職票を会社宛てに交付します。
会社は、退職日の翌日から10日以内にこの手続きを行わなければなりません。離職票は手続き終了後に発行されるため、退職者の手元に届くまでには約10日から2週間ほどの時間がかかります。
離職票1は、退職者の氏名や生年月日、勤務していた会社の名称などが記載された書類で、離職票2は賃金の支払い状況や離職理由などが記載された書類です。会社側は、ハローワークから離職票を受け取ると、離職票-1と離職票-2を合わせて退職者宛てに発送します。
会社によっては、退職者が出ると退職手続きの一環として離職票を発行するケースもあります。しかし、離職票が必要になるケースは限られているため、中には退職者に離職票が必要かどうかを確認し、必要な場合にだけハローワークに交付申請をしているところもあるのです。
退職時に離職票が必要になるケースとは
離職票は、退職後に次の仕事が決まっておらず、失業手当を受け取るときに必要となる書類です。失業手当を申請する際には、退職後にハローワークに行き、求職の申し込みと同時に離職票-1と離職票-2を提出し、担当者と面談の結果、失業状態と求職状態が認定されると受給資格が決定します。
自己都合で退職した場合は、受給資格決定後に7日間の待機期間が設けられ、待機期間満了の翌日から2か月間の給付制限期間が設けられます。したがって、自己都合で退職した人が、失業手当を受給できるのは受給資格決定から、約2か月と1週間後となります。
一方、会社都合で退職した場合は、2か月間の給付制限は設定されていません。そのため、待機期間の7日間が過ぎ、受給資格決定から約4週間後に行われる1回目の失業認定日で受給資格が確認されると、失業手当が振り込まれるようになります。
失業保険を受給する予定がない場合は、離職票は不要
離職票が必要になるのは、退職後に失業保険を受給する予定がある人です。したがって、退職後にすぐ次の勤務先が決まっているような場合は、離職票の必要はありません。退職時点で転職先が決まっている場合に、離職票の発行が必要かどうか聞かれたときは、発行の必要はないと回答して問題ないのです。
ただし、退職日に59歳以上だった人は、どのような場合であっても離職票の交付が必要になります。それは、高齢者雇用安定法によって60歳以上64歳までの人を雇用する場合は、賃金の低下分を補う高年齢雇用継続給付の手続きが必要になるからであり、高年齢雇用継続給付の手続きをするには、離職票が必要だからです。
離職票を受け取ったらやるべきこと
会社から離職票が届いても、そのままの状態でハローワークに提出することはできません。離職票には退職者が自分で記載する欄もあるため、ハローワークに提出する前に内容を確認し、記入が必要な箇所は事前に記入をするようにしましょう。
離職票-1の記入事項と注意点
離職票-1では、個人番号(マイナンバー)を記入する欄があります。ここは、個人情報の漏洩を防ぐためにハローワークの窓口で、本人が記載する箇所となっています。誤って記載してしまうことのないよう注意しましょう。
また、離職票-2の下部には「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」という項目があります。ここは、失業手当の振り込みを希望する金融機関名と口座番号を記載します。家族名義など、本人名義以外の口座を指定することはできません。
離職票-2の記入事項と注意点
離職票-2の右側には、離職理由が記載されています。事業主記入欄には、会社側からすでにチェックが入れられているはずです。事業主記入欄の右側にある離職者記入欄は、退職者本人がチェックする箇所であり、該当する離職理由をチェックします。その下にある具体的事情記載欄(離職者用)にも、離職理由を記載しましょう。事業主が記載したものと離職理由が異なる場合は、実際の離職理由を記載して構いません。また、事業主が記載した離職理由に異議の有無について〇を付け、署名します。
会社側の離職理由に異議がある場合は、ハローワークが会社に事実確認をして調査を進めるため、事実と異なる場合は異議有りに〇を付け、ハローワークに相談するようにしましょう。
まとめ
離職票は、会社側が交付を申請し、ハローワークが発行する書類です。退職時にまだ次の仕事が決まっておらず、失業手当の受給を申請する場合には離職票が必要になります。会社から離職票が必要かどうかを確認されたときには、失業保険の受給予定に合わせて回答をしましょう。
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