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2023.08.17
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転職時、新しい保険証が届くまでに病院に行きたい場合はどうしたらいい?

転職をすると、加入する健康保険が変わります。また、転職先では、健康保険の切り替え手続きが必要になるため、入社後すぐには新しい健康保険証が手元に届きません。もし、転職をして新しい健康保険証が届く前に病院に行きたい場合は、どのようにすればよいのでしょうか。
今回は、転職時の健康保険の切り替えに必要な手続きと新しい保険証が届くまでの対処法についてご説明します。

転職時に必要な健康保険の切り替え手続き

退職時には健康保険の脱退手続きが必要になり、転職先に入社する際に、今度は健康保険の加入手続きが必要になります。健康保険の切り替え手続きについてご説明します。

退職時には、保険証の返却が必要

退職する場合、退職日までは保険証を利用できます。そのため、最終出社日と退職日が異なる場合も、退職日までは保険証の利用が可能です。しかし、退職日の翌日からは保険証の利用はできなくなるため、退職後は速やかに会社に保険証を返却しなければなりません。扶養家族がいる場合は、扶養家族の分の保険証も退職日の翌日からは使用できません。退職者本人の保険証と合わせ、被扶養者の保険証もまとめて返却が必要になります。会社は、退職者の保険証を退職から5日以内に日本年金機構へ返却しなければならないため、退職日当日には返却するようにしましょう。
万が一、退職日以降に病院等で保険証を使ってしまうと、後から保険料分の医療費を要求される可能性があります。また、詐欺罪に問われる可能性もあるため、退職日以降も保険証を使い続けることがないよう退職日には保険証を返却するようにしましょう。

前職の会社から「健康保険資格喪失証明書」を受け取る

前職の会社に保険証を返却すると、健康保険の資格を失ったことを証明する健康保険資格喪失証明書が発行されます。健康保険資格喪失証明書は、転職先で新しい健康保険に加入する際に必要となる書類です。

転職先で健康保険の加入手続きをする

前職で発行された健康保険資格喪失証明書を転職先に提出すると、転職先では新たな健康保険の加入手続きを行います。転職先の担当者が手続きを行うため、転職者は健康保険資格喪失証明書の提出以外、特に必要となる手続きは要りません。
加入手続き完了後、約1~3週間で新しい健康保険証が届きます。

新しい健康保険証が届くまでに病院に行きたい場合の対処法

転職先で健康保険の加入手続きをしても、すぐに保険証が手元に届くわけではありません。特に定期的に通院している病院があったり、小さな子供を扶養している場合などは、手元に健康保険証が届く前に病院に行く可能性もあるでしょう。健康保険証が届くまでに病院に行きたい場合には、次の2つの対処法があります。

健康保険被保険者資格証明書の発行を申請する

健康保険証が届くまでに通院する予定がある場合は、健康保険証の代わりとなる「健康保険被保険者資格証明書」を使用すると、健康保険証と同様に健康保険を使って診療を受けられます。
健康保険被保険者資格証明書は、事業主または被保険が事業所の所在地を管轄する年金事務所に「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を提出すると、発行してもらえます。窓口に持参する方法のほか、郵送でも申請手続きは可能です。原則として、健康保険被保険者資格証明書は申請当日に交付されます。
健康保険被保険者資格証明書交付申請書には、事業所整理番号や事業所番号を記載する欄があります。急いで健康保険証を使いたい場合は、健康保険被保険者資格証明書の発行を希望する旨を転職先に相談しましょう。
健康保険被保険者資格証明書の有効期間は、証明日から20日以内です。

窓口で全額自己負担をした後に返還手続きをする

健康保険証が届かない間に、急に通院が必要になった場合は、病院の窓口で事情を説明し、一旦、医療費の全額を自己負担します。その後、申請することで自己負担分を除いた額の療養費の返金を受けられるようになります。このとき、医療機関から発行された領収書の提出も必要になるため、健康保険証が届くまでに病院にかかった場合には領収書を捨ててしまわないよう注意しましょう。

退職時に次の転職先が決まっていない場合は

ここまでご紹介してきたのは、退職時に転職先が決まっているケースについてです。では、退職時に次の転職先が決まっていない場合は、健康保険証はどうすればよいのでしょうか。

任意継続をする

退職日までに継続して2か月以上、健康保険に加入している場合は、退職日から20日以内に申請すると任意継続被保険者として前職の健康保険を継続できます。ただし、この場合保険料は全額自己負担となるため、場合によっては国民健康保険料の方が安くなるケースもあります。また、任意継続をした後は、転職して新たな健康保険の被保険者にならない限り、2年間は任意保険継続を辞められない点にも注意が必要です。

国民健康保険に加入する

任意継続を希望しない場合は、退職日の翌日から14日以内に国民健康保険の加入手続きをする必要があります。国民健康保険は、居住する市区町村役場に健康保険資格喪失証明書とマイナンバーカード等の必要書類を提示、提出すると加入手続きができます。
国民健康保険には扶養の考えがないため、扶養家族が多い場合などは任意継続をした方が保険料は安くなる可能性があります。

まとめ

転職をすると、健康保険の切り替えが必要になります。そのため、新しい保険証が届くまでには1~3週間程度の時間がかかります。新しい保険証が届くまでの間に病院に行きたい場合には、健康保険被保険者資格証明書の発行を受けるようにしましょう。また、急に病院に行く状況になってしまった場合も、後から手続きを行えば自己負担分以外の医療費は返還してもらうことが可能です。
退職時に次の転職先が決まっていない場合は、前職の健康保険を任意継続するか国民健康保険に加入するか、いずれかの健康保険に切り替えるようにしましょう。

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