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会社設立時に役員報酬の届出は必要?役員報酬を決めるポイントや注意点も解説

読了目安時間:約 6分
役員報酬とは、一般の従業員に支払われる給与とは異なり、会社の役員に対して支給される報酬のことを指します。
会社設立後、役員報酬を損金に算入するためには、法人法に基づき事業年度開始の日から3ヶ月以内に報酬額を決定する必要があります。
役員報酬額は適切に設定すれば節税効果を得ることも可能ですが、法律や規則に基づいた決め方が求められるため、慎重に検討することも重要です。
本記事では、会社設立時の役員報酬の届出について解説します。
他にも「会社設立時の役員報酬を決めるポイント」や「会社設立時に役員報酬を決める際の注意点」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、会社設立時の役員報酬について理解を深めてみてください。
目次
会社設立時に役員報酬の届出は必要?

役員報酬とは、企業や団体の経営を担う取締役や執行役、監査役などの役職者に対して支払われる報酬のことを指します。
この報酬には、現金の支給だけでなく、不動産や株式などの資産の提供、住居費の免除、会社が負担する生命保険料などの金銭以外の利益も含まれます。
基本的に、役員報酬に関しては特別な届出は求められません。
しかし、税務上の優遇措置を受けるためには届出が必要となる場合があります。
税務上のルールに則っていれば役員報酬の決定と支給は企業の裁量に任されていますが、損金算入を認めてもらうためには一定の条件を満たす必要があるため、場合によっては届出が必要となることを理解しておくことが重要です。
会社設立時の役員報酬のルール

会社設立時の役員報酬のルールについては、以下の2つが挙げられます。
- 設立日から3ヶ月以内に決める
- 株主総会決議や定款で決める
それぞれのルールについて解説していきます。
設立日から3ヶ月以内に決める
役員報酬は、会社を設立したら最初の3ヶ月以内に決めることが法人税法で定められています。
この期間を過ぎてしまうと、損金として計上できなくなってしまうので注意が必要です。
また、一度決定した役員報酬の額は、基本的にその事業年度が終わるまで変更することができません。
そのため、早く決めることは大切ですが、会社の設立直後の業績を考慮し慎重に判断することが求められます。
詳しくは、国税庁「役員に対する給与」をご確認ください。
株主総会決議や定款で決める
会社法では、役員報酬は「定款または株主総会の決議によって定める」と規定されています。
特に中小企業では定款に具体的な規定を設けていないケースがほとんどなため、株主総会の決議によって役員報酬を決定することが多いです。
まず、株主総会で役員報酬の総額を決定後、取締役会で各役員への配分を具体的に決める流れになります。
この際、議事録を作成しておかないと、役員報酬を損金として計上するための証拠が残らず、税務上の問題が生じる懸念があります。
役員報酬を決定する際は、必ず議事録を作成し適切に記録を残しておくことが重要です。
役員報酬の種類

役員報酬の種類については、以下の3つが挙げられます。
- 種類①:事前確定届出給与
- 種類②:定期同額給与
- 種類③:業績連動給与
それぞれの種類について解説していきます。
種類①:事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、あらかじめ税務署に届け出を行い、決められた期日に支給する役員報酬の一種です。
この給与を適用するためには、「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署へ提出する必要があります。
提出書類には付表を添付し、支給予定日や支給金額を具体的に記載することが求められます。
また、新たに法人を設立した場合、設立時に役員報酬として事前確定届出給与を設定するには設立日から2ヶ月以内に届出を提出することが法人税法により定められています。
参考:国税庁|事前確定届出給与に関する届出
種類②:定期同額給与
定期同額給与とは、一定の期間ごとに決まった金額を支給する給与のことを指します。
定期同額給与は会社の業績に応じて月ごとに変動させることは認められておらず、毎回同じ額を支給する必要があります。
また、定期同額給与の金額を変更できるタイミングには制約があり、原則として事業年度の開始から3ヶ月以内であれば改定しても損金算入が可能です。
この制度は、株主総会や定款で定められた役員報酬を毎月一定額支給する仕組みであり、適切に運用されていれば特別な手続きなしに損金算入が可能です。
しかし、役員報酬の変更には厳格なルールがあり、自由に増減できるわけではないため、改定を行う際には十分な注意が必要です。
参考:国税庁|第3款 定期同額給与
種類③:業績連動給与
業績連動給与とは、企業の業績に応じて役員の報酬が変動する制度です。上場企業などで業績指標を開示した場合に限り損金算入できる仕組みが認められています。
この制度では、株価や利益といった客観的な指標を基に業績を評価し、一定の条件を満たせば、給与の全額を損金として処理できます。
しかし、この制度を適用するためには、業績指標や計算方法を有価証券報告書などの公的な書類で明確に開示する必要があります。
参考:国税庁|算定方法の内容の開示(業績連動給与)
会社設立時の役員報酬を決めるポイント

会社設立時の役員報酬を決めるポイントについては、以下の4つが挙げられます。
- 税金のバランスを考える
- 月々の利益を計算する
- 社会保険料の負担も考慮する
- 極端に高くしない
それぞれのポイントについて解説していきます。
税金のバランスを考える
会社を設立する際に役員報酬を決める際は、税負担のバランスを考慮することが重要です。
役員報酬を高めに設定すると、会社の経費として計上できる金額が増えるため、課税対象となる利益を抑えることができ、法人税の節税につながります。
しかし、役員の個人所得が増えることで、所得税や住民税、さらには社会保険料の負担も大きくなります。
その結果、会社としての税負担は軽減されるものの、役員個人にかかる負担が増加する点には注意が必要です。
このように、役員報酬を決める際は、会社と役員個人の税負担のバランスをよく検討し、適切な金額を設定することが大切です。
月々の利益を計算する
役員報酬を設定する際には、年間の売上を慎重に予測し、原価や経費などの支出を総合的に考慮することが重要です。
役員報酬は一度決定すると基本的に変更が難しいため、売上見込みはやや保守的に見積もるようにしましょう。
月々の利益を計算せずに役員報酬を決めてしまうと、会社経営に大きな負担がかかってしまうリスクもあるので注意が必要です。
社会保険料の負担も考慮する
役員も社会保険への加入が義務付けられているので、役員報酬を決定する際には社会保険料の負担を十分に考慮する必要があります。
特に役員賞与に関しては、健康保険料の計算において年間の累計額が573万円、厚生年金保険については150万円の上限が設定されており、上限額を超えた分には社会保険料が課されない仕組みになっています。(2025年3月現在)
役員報酬の一部を賞与として支給することで、一定の条件下では社会保険料の負担を抑えられる可能性があります。
そのため、役員報酬と賞与を適切に組み合わせて支給方法を工夫することは、コスト管理の観点からも有効な手段といえます。
参考:全国健康保険協会|賞与の範囲 | こんな時に健保
極端に高くしない
会社を設立する際に役員報酬を決める際の重要なポイントの一つは、必要以上に高額に設定しないことです。
もし役員報酬が、同業他社の同規模の企業と比べて過度に高額であると判断された場合、その一部または全額が損金として認められない可能性があります。
また、会社の業績や従業員の給与水準、役員の職務内容などと比較して、役員報酬が著しく高額である場合も、税務上で経費として認められないことがあります。
損金算入が認められない場合、支払った役員報酬を経費として処理できないため、帳簿上の所得が増えてしまい、法人税の負担が大きくなってしまいます。
このような状況が続けば、会社の利益を圧迫し、経営に悪影響を及ぼすリスクも生じてしまうので、不相応に高額にならないよう注意が重要です。
会社設立時の役員報酬が決まった後に必要な手続き

会社設立時の役員報酬が決まった後に必要な手続きについては、以下の2つが挙げられます。
- 必要書類の作成
- 年金事務所に届出
それぞれの手続きについて解説していきます。
必要書類の作成
会社設立時の役員報酬が決まった後に必要な手続きとして、健康保険と厚生年金への加入が挙げられます。
健康保険と厚生年金は、原則として会社の役員も加入が必要です。
加入手続きの際には以下のような書類を提出する必要があります。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
さらに、会社の登記簿謄本の提出も求められます。
登記簿謄本は、健康保険や厚生年金の手続きだけでなく、労災保険や雇用保険の申請にも必要になるため、事前にコピーを用意しておくとスムーズになります。
年金事務所に届出
必要書類の作成が完了したら、登記簿謄本とともに管轄の年金事務所へ届出を行います。
日本年金機構のホームページによると、「事業所が厚生年金保険および健康保険に加入すべき要件を満たした時」から5日以内に提出する必要がある旨が記載されています。
万が一、提出期限を過ぎてしまうと、遅延理由を説明するための書類や補足資料の提出が求められる可能性があります。詳しくは、お近くの年金事務所などにご確認ください。
会社設立時に役員報酬を決める際の注意点

会社設立時に役員報酬を決める際の注意点については、以下の4つが挙げられます。
- 事業年度途中での変更にはデメリットがある
- 役員報酬が高くなるほど社会保険料も高くなる
- 経費計上ができないものがある
- 使用人兼務役員を置いてると税務調査対象になることがある
それぞれの注意点について解説していきます。
事業年度途中での変更にはデメリットがある
定期同額給与は、原則として事業年度が始まってから3カ月以内であれば変更が可能ですが、それを過ぎてからの変更にはデメリットがあります。
手続きとしての変更自体は可能ですが、増額・減額した分が経費として計上できなくなります。結果として法人税が増えることにつながるため、変更を検討する場合は税理士に相談することをおすすめします。
役員報酬が高くなるほど社会保険料も高くなる
役員報酬は社会保険料の計算にも関わるため、その仕組みを正しく理解することが重要です。
役員報酬には、一般の従業員の給与と同様に健康保険や厚生年金の保険料が適用されるため、報酬額が増えれば増えるほど、それに伴う社会保険料の負担も大きくなります。
また、社会保険料は個人と企業がそれぞれ負担する仕組みになっているため、双方に影響を及ぼす点にも注意が必要です。
経費計上ができないものがある
役員報酬の中には、経費として計上できないものがあるため注意が必要です。
会社の損金として認められるのは、以下の3種類です。
- 定期同額給与
- 事前確定届出給与
- 業績連動給与
ただし、上記に該当するものであっても経費として計上できないケースもあります。期の途中で役員報酬の額を変更した場合や、事前確定届出給与の届け出を税務署に提出しなかった場合などがそれにあたります。
これらを損金に算入するためには、事前に適切な手続きを確認し、計画的に進めることが重要です。
参考:国税庁|役員に対する給与
使用人兼務役員を置いてると税務調査対象になることがある
会社に使用人兼務役員を設置している場合、税務署の調査対象となる場合があるため注意が必要です。
使用人兼務役員とは、取締役でありながら、一般の従業員と同様の業務にも従事する立場の人を指します。
専務取締役や常務取締役といった役職の人は、使用人兼務役員に該当しません。
また、使用人兼務役員の給与に関してはルールがあり、定期同額給与として支給することが求められるほか、事前に届け出た賞与以外は損金算入できません。
さらに、従業員と同等の業務を行い、同じレベルの給与を受け取っていることも条件とされています。
税務署はこれらの規則が遵守されているかどうかを確認するため、使用人兼務役員を設置している企業に対して税務調査を実施する場合があります。
万が一、ルールに違反していると判断されると、追徴課税などの指摘を受けることがあるため注意が必要です。
役員報酬はいろいろな角度から考えて決定しよう!

今回は、役員報酬を決めるポイントや注意点について紹介しました。
会社を設立する際に役員報酬を決める場合は、さまざまな要素を考慮したうえで金額を慎重に設定することが重要です。
基本的に役員報酬は事業年度の途中で変更することができないので、税負担や企業の収益状況を長期的な視点で見極めながら、慎重に決定する必要があります。
今回の記事を参考にして、役員報酬はいろいろな角度から考えて決定するようにしましょう。
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この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。