2024.09.3

会社設立

個人事業主が会社を設立し、法人化することによって生じるメリット・デメリットとは

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

新しく事業を始めようと思った時には、個人事業主として開業する方法と会社を設立する方法があります。小規模な事業として始めたいと考える場合には、個人事業主として始めるケースも少なくないでしょう。しかし、ある程度事業が軌道に乗り、事業規模を拡大していきたいと考えた時には法人化した方がメリットを得られる可能性があります。

では、個人事業主が法人化した場合、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

今回は、個人事業主が法人化するメリットとデメリットについてご説明します。

個人事業主が法人化することとは

個人事業主が法人化することを一般的に「法人成り」と言います。個人事業主として開業する際には、開業届を税務署に提出するだけで手続きは終わりましたが、法人化する場合にはより複雑な手続きが必要になります。

また、屋号を登録していた場合は法人化する際に、屋号をそのまま会社名として引き継ぐこともできます。これまで個人事業主として培ってきた事業や資金などをそのまま継承することも可能です。

個人事業主が法人化する7つのメリットとは

個人事業主が会社を設立し、法人化する場合に得られる主なメリットは次のようなものです。

社会的な信用を得やすくなる

個人事業主の場合、税務署に開業届を出すだけで開業ができますが、会社設立をする際には、法人として商号や住所、資本金などの情報を記載した書類を法務局に対して提出し、登記を行わなければなりません。登記した情報は法人登記簿に掲載され、誰でも情報を閲覧できるようになり、事業の透明性が高くなります。したがって、会社を設立するということは法人としての責任を負うことでもあり、社会的な信用を高めることにつながります。

特に、法人との取引を行う場合、法人によっては個人事業主とは取引をしないというポリシーを掲げている場合や個人事業主と取引する場合の取引額に制限を設けているケースもあります。個人事業主が法人化し、会社設立をした場合は、社会的な信用の高まりによって、取引も拡大できる可能性があるのです。

節税効果を期待できる

法人化した場合、さまざまな理由で個人事業主として事業を行っていた時よりも納税額を減らせる可能性があります。

・法人税と所得税の税率の違い

個人事業主と法人では課せられる税金が異なり、会社設立をすると納める税額を減らせる節税効果が期待できる可能性があります。

個人事業主の場合、所得に対して所得税が課せられます。所得税は累進課税制度が採用されているため、事業が順調に成長し、所得が増えるほど課せられる税率は高くなり、納めるべき税額は高くなります。所得税の税率は、課税所得金額が低いうちは税率が低く設定されていますが、課税所得が高くなると最大45%まで税率がアップします。

一方、会社を設立し、法人になった場合は、事業所得に対して法人税が課せられます。資本金1億円以下の法人の場合、課税所得が800万円を境に税率が変わり、800万円以下の税率は15%、800万円を超えた最大税率は23.2%と一定です。つまり、一定の所得を得られる場合、法人の方が課せられる税金が少なくなるのです。

<所得税の税率>

課税される所得金額税率
1,000円 から 1,949,000円まで5%
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%
40,000,000円 以上45%
参照元:国税庁NO.2260所得税の税率

<法人税の税率>

資本金  税率
1億円以下の法人年800万円以下の部分下記以外の法人15%
適用外事業者19%
年800万円超の部分23.2%
1億円以上の法人23.2%
参照元:国税庁NO.5759法人税の税率

上の表を比較すると、課税所得が800万円の場合、個人事業主が納めるべき所得税の税率は23%ですが、法人税の適用税率は15%となり、法人化した方が納税額を抑えられることがお分かりになるでしょう。ただし、実際には住民税や事業税などの支払いもあるため、法人化による節税を図るためには、綿密なシミュレーションを行うことが大切です。

・役員報酬や従業員の給与、退職金を経費として扱える

会社設立をすると、個人事業主は経営者となり、役員報酬として会社から給料を受け取ることになります。一定条件を満たせば、役員報酬も経費として計上できるため、事業所得から給料分を差し引くことができ、課税所得額を圧縮できます。

また、法人化すると、家族を従業員として採用する場合も家族分の給与を経費として計上が可能です。従業員や事業主本人の退職金も経費として計上できるため、この点からも法人税を軽減できる可能性があります。

・生命保険料を経費として計上できる

個人事業主の場合、事業主が生命保険に加入していても、生命保険料を経費として計上することはできません。しかし、法人化した場合は、法人契約として保険に加入すれば保険料を経費として計上できるため、課税所得額を減らすことが可能です。課税所得額が減れば、節税につながります。

・赤字を10年繰り越せるようになる

個人事業主の場合、青色申告者であれば赤字を最長3年間繰り越すことが可能です。赤字を繰り越し、翌年移行の利益と相殺できれば、納税額の負担を抑えられます。

一方、法人化した場合、赤字は10年に渡って繰り越すことができるのです。10年の間に事業が順調に進み、収益が拡大した場合も赤字分を相殺できるため、法人税の節税につながります。

・消費税の納付が最大2年免除される

個人事業主も法人も、年間売上が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生します。消費税の納税義務が発生するのは2年前の年間売上が1,000万円を超えた場合となります。個人事業主と法人は別人格として扱われるため、個人事業主が法人化した場合は、個人事業主としての期間はカウントされません。そのため、年間売上が1,000万円を超えた場合でも法人化のタイミングによっては消費税の納付を最長で2年間免除されるのです。ただし、消費税の免除を受けるためには資本金の額は1,000万円以下であるなど、一定の条件を満たす必要があります。

決算月を自由に設定できる

個人事業主の場合事業年度は1月1日から12月31日までと決められており、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。1年間の収支を計算する作業には時間がかかり、繁忙シーズンと確定申告のタイミングが重なる場合は、非常に負担が大きくなってしまいます。しかし、法人になると事業年度の決算月を自由に設定することができるため、繁忙時期とずらして決算月を設定することも可能です。

有限責任になるため個人資産を守れる

有限会社や合同会社を設立すると、代表者が負うのは出資の範囲までの有限責任となります。そのため、万が一、事業に失敗した場合でも、代表者が全ての責任を負う必要はなく、責任の上限は出資金の範囲内にとどまります。

個人事業主の場合は、事業上の全ての責任を事業主が負うことになります。そのため、経営状況が悪化し、借入の返済ができなくなった場合や仕入れ先への支払いができなくなった場合などは、事業による債務の全額分を個人の財産から支払う責任を負います。

会社設立をすれば、代表者が負う責任の範囲が限定されるため、万が一、会社の経営がうまくいかなくなった場合でも個人の資産を守ることができるのです。

資金調達の選択肢が増える

個人事業主が資金を調達するためには、金融機関等から融資を受けるほか、知人や親類などから借入るしかありません。しかし、株式会社を設立すれば、株式を発行することで資金調達を図ることも可能です。また、株式会社以外でも社債の発行による資金調達も可能になるため、資金調達の選択肢が広がります。

個人事業主では、株式や社債の発行はできないため、資金調達の選択肢が増える点も法人化して会社設立をするメリットでしょう。

優秀な人材を採用しやすくなる

個人事業主が法人化した場合、社会的信用がアップすることにもつながりますが、その影響は法人だけでなく、個人にも影響します。個人事業よりも会社の方が安定性の高いイメージを求職者は抱きます。そのため、法人化した方が優秀な人材を採用しやすくなるでしょう。

事業承継がしやすくなる

個人事業の場合、事業主が亡くなった場合、相続者に事業を承継する意思がなければ廃業せざるを得ません。また、個人事業主が個人名義で開設した口座は、名義人が亡くなったことが伝わったタイミングで凍結されてしまいます。そのため、事業承継をしようと思ってもお金の出し入れができなくなり、取引先等への支払いが滞るなど、資金繰りに苦慮する可能性が生じます。しかし、法人化すれば法人名で口座を開設するため、そのような心配はありません。

また、法人であれば後継者がいない場合でも、事業を売却することで承継させるという方法もあります。さらに、個人事業主が後継者に事業を承継させようとすると、事業資金のほか不動産などの資産も相続や贈与をしなければならなくなります。その場合、個別に資産を評価しなければならず、納税すべき額も大きくなってしまいます。しかし、法人化している場合、会社の資産は個人の資産ではなく法人としての財産となるため、贈与税や相続税は発生せず、登記変更等の手続きを行えばそのまま事業を継続できます。

会社設立によって生じる法人化のデメリット

個人事業主が法人化することの主なメリットを7つご紹介しましたが、法人化することで得られるのはメリットだけではなく、デメリットもあります。法人化による主なデメリットは次の通りです。

会社設立手続きに時間と費用がかかる

個人事業主として開業する際には、税務署に開業届を提出するだけで済みましたが、法人化する場合、定款を作成したり、法人登記をしたり、さまざまな手続きが必要になります。また、法人化した後も税金や社会保険等の手続きが発生します。

加えて、開業届の提出時には費用は一切発生しませんが、会社設立時には費用がかかります。会社の形態には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つがあり、どのような形態の会社を設立するかによって費用が変わってきます。

4つの形態のうち、最も会社設立時の費用が高くなるのが株式会社です。株式会社を設立する際には、定款認証の手数料として30,000円~50,000円、登録免許税として150,000円程度、紙で定款を作成する場合は収入印紙代40,000円が必要となり、おおよそ250,000円程度の費用がかかります。加えて、資本金も用意する必要があります。資本金に下限額はなく、資本金1円で会社を設立することも可能ですが、資本金1円の会社となると対外的な信用は得にくくなるのが現状です。当面の運転資金等も鑑みた上である程度の資本金を準備する必要があるでしょう。

赤字の場合でも法人住民税の支払い義務がある

個人事業主の場合、収支が赤字になった際には所得税も住民税も課せられません。しかし、法人として収支が赤字になった場合は、法人税と法人住民税の法人税割は支払う必要がありませんが、法人住民税の均等割は赤字であっても納付する義務があります。

赤字の場合にも納税の義務が生じる点は法人化のデメリットとなると言えるでしょう。

社会保険料の負担が発生する

法人化すると、経営者一人の会社であっても、必ず社会保険に加入しなければなりません。役員報酬の額によっては、経営者が負担する保険料が国民健康保険と国民年金の保険料に比べると高くなる可能性があります。

また、厚生年金保険料と健康保険料は、会社と被保険者である従業員が折半すると決められています。したがって、会社は従業員分の社会保険料の50%を負担しなければならなくなり、従業員が増えれば増えるほど、会社運営のためのコストは増加します。

しかしながら、従業員にとっては社会保険が完備されている環境は、安心して働ける環境でもあります。社会保険料に関してはデメリットと捉えるよりは、法人として事業を運営していくためには必ず必要となるコストであると考えた方が良いかもしれません。

個人のお金と会社のお金が明確に区分される

個人事業主として事業を運営する場合、事業で得られた財産は個人の財産となります。したがって、事業用のお金と個人で使用するお金を区別する必要もなく、自由に使用して問題ありません。

しかし、法人化した場合、経営者は会社から報酬を得る形になります。したがって、会社のお金と個人のお金は明確に区分し、会社の事業で得た利益をプライベートな支出に充てることはできません。

事務負担が大きくなる

法人化すると、法人税申告書や決算書の作成が義務付けられ、年末調整等の業務も発生するため、会計処理は個人事業主の場合よりも複雑化します。また、厚生年金や健康保険、労災保険、雇用保険などの手続きも必要となるため、事務負担は大きくなります。

ただし、コストはかかりますが、決算書や申告書の作成などは税理士に依頼すれば、事務負担は大きく軽減できます。また、事務負担を軽減できるだけでなく、正しい会計処理ができるようになり、節税などについてのアドバイスも得られるといったメリットもあります。

4つの会社の種類とメリット・デメリット

会社設立にあたっては、まず会社の形態を決める必要があります。現在、日本では「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つの形態の会社を設立することができます。

合同会社、合資会社、合名会社の3つは持分会社と呼ばれる形態で、経営者と会社の所有者が一致している会社をさします。一方、株式会社は、会社の所有者は株主であり、経営者と所有者が分離する形となります。

それぞれの形態のメリット・デメリットをご説明します。

株式会社のメリット・デメリット

株式会社の特徴は、会社の所有者と経営者が分離していることです。株式会社では、会社の意思決定は株主総会で決議されます。ただし、経営者と株主が同一人物でも問題はなく、小さな企業では株主が経営者となるケースも少なくありません。

株式会社のメリットは、株式を発行できるために資金調達をしやすくなる点です。また、一般的に知られる形態であり、社会的信用も得やすいでしょう。加えて、株式会社の場合、株主の責任の範囲は有限になるため、万が一、会社の経営が悪化した場合も責任を負うのは出資額までに抑えられるというメリットもあります。

ただし、持分会社に比べると定款の認証が必要になるなど、株式会社設立には手続きも多く、設立費用が多くかかるというデメリットもあります。そのほか、株式会社は毎年の決算公告が義務付けられるなど、事務負担が大きくなります。

合同会社のメリット・デメリット

合同会社は、経営者が出資者となる会社の形態です。合同会社では、経営者が経営に対する意思決定権を持つため、株式会社に比べて意思決定をスムーズに行いやすいというメリットがあります。また、責任範囲も有限となるため、出資額以上の責任を負うことはありません。会社設立時には定款の認証が不要になるなど、株式会社に比べて設立登記にかかる費用も抑えられ、決算公告が不要という点もメリットになるでしょう。

しかし、株式を発行することはできないため、資金調達手段が限定される点は株式会社に比べると社会的認知度が低い点などがデメリットであると言えるでしょう。

合資会社のメリット・デメリット

合資会社を設立する際には、一人でも会社設立ができるほかの形態と異なり、最低でも有限責任社員一人と無限責任社員一人の合計2人が必要になります。合資会社のメリットは、合同会社と同様に、株式会社に比べると会社設立手続きが簡便である点でしょう。しかし、合資会社は無限責任社員が必要になり、無限責任社員は会社の経営が難しくなった場合、会社の全負債に対して責任を負う必要があります。この点は合資会社の大きなデメリットと言えます。

合名会社のメリット・デメリット

合名会社は、無限責任社員のみで構成される会社です。合同会社・合資会社と同様に、株式会社よりも会社設立時の手続きや費用の負担がかからないというメリットがあります。しかし、無限責任社員は会社の負債総額についての責任を負うため、万が一、倒産した場合には個人の資産を守ることはできないというデメリットがあります。

個人事業主が法人化する場合の手続き

さまざまな観点から法人化すると決意した場合、法人化の手続きが必要です。個人事業主が会社設立をし、法人化する際には次のような流れとなります。

会社設立の手続きをとる

会社の形態、資本金などを決定し、会社の基本的なルールをまとめた定款を作成します。合同会社、合資会社、合名会社を設立する際には必要ありませんが、株式会社を設立する際には、公証役場で定款の認証を受ける必要があり、定款の認証には手数料が発生します。また、法人の実印も準備しましょう。

次に出資金を払い込み、法務局で法人登記の申請をします。その際に定款や出資金の払い込み証明書などの書類のほか、会社形態に応じて決められている登録免許税を支払う必要があります。

個人事業の廃業手続き

法人の設立登記が完了したら、個人事業を廃業する届出「個人事業の開業・廃業等届出書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。廃業届は、廃業の事実があった日から1か月以内に提出する必要があります。また、e-Taxを使用してオンラインで届出を提出することもできます。

その他、青色申告をしていた場合には「青色申告の取りやめ届出書」も一緒に提出し、従業員を雇用していた場合には「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」も提出する必要があります。

法人化した場合でも、個人事業主として事業を営んだ分は、廃業の翌年に確定申告を行わなければならないことを忘れないようにしましょう。

事業の資産や負債の移行手続き

個人事業を営んでいた際の資産はもちろん、負債についても設立した法人に移行しなければなりません。資産の移行方法には売買契約、現物出資、賃貸借契約の3つの方法があり、債務の移行法には重畳的債務引受と免責的債務引受の2つの方法があります。

各種届出や名義変更の手続き

税務署や都道県税事務所、市町村町役場に「法人設立届出書」等の書類を提出し、年金事務所や労働基準監督署、ハローワークで社会保険、労働保険、雇用保険の手続きを行います。また、許認可事業を営んでいる場合には管轄する窓口で名義変更の手続きが必要になります。その他、オフィスや店舗等を借りている場合には賃貸借契約の名義も変更するようにしましょう。

まとめ

個人事業主が会社設立をし、法人化するメリットやデメリットについてご説明しました。会社設立時には、どのような形態の会社を設立すべきか、法人登記にどのような手続きが必要なのか、分からない点も多いはずです。また、資本金や役員報酬の額をいくらに決めるかによって、課せられる税金も変わってくるなど、法人化にする際に把握しておきたいポイントもあります。

税理士法人松本は、法人化を目指す個人事業主の方からのご相談を承っております。法人化した方がメリットは大きくなるのか、まだ法人化しない方が良いのか、資本金や役員報酬の額など、事業の状況をお伺いして、適切なアドバイスをさせていただきます。個人事業主から法人化を検討されているようであれば、お気軽にお問い合わせください。

免責事項

当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。

当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

税務・労務等のバックオフィス支援から
経営支援まで全方位でビジネスをサポート

本気で夢を追い求めるあなたの会社設立を全力サポート

  • そもそも個人事業と会社の違いがわからない
  • 会社を設立するメリットを知りたい
  • 役員報酬はどうやって決めるのか
  • 株式会社にするか合同会社にするか
といったお悩みを抱えている方は、まずは初回電話無料相談をご利用ください。
会社設立の専門家が対応させていただきます。

税理士法人松本の強み

  • 設立後に損しない最適な起業形態をご提案!
  • 役員報酬はいくらにすべき?バッチリな税務署対策で安心!
  • 面倒なバックオフィスをマルっと支援!
  • さらに会社設立してからも一気通貫で支援

あわせて読みたい記事

会社設立ブログをもっと見る

相見積もり大歓迎!
他社と比べても自信があります。

本気追い求める
あなたの会社設立全力サポート

月間先着10者限定

創業応援 無料キャンペーン

  1. 01

    有料相談11,000無料!

  2. 02

    会社設立報酬実質無料!

  3. 03

    届け出サポート22,000円が無料!

  4. 04

    会計サポート3ヶ月分無料!