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会社設立
会社設立後のやることリスト!スムーズな事業開始のために必要な手続き
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
会社設立をする際には、定款の作成や法人登記などの手続きが必要ですが、登記が終わっても手続きが終わるわけではありません。会社設立後もやることはたくさんあるのです。会社設立後に必要な手続きは、会社設立後からいつまでに手続きをすべきなのか期限が設けられているものがほとんどです。万が一、期限までに手続きを怠った場合にはスムーズに事業を開始できない可能性もあります。
そこで今回は、会社設立後に必要な手続きやそれぞれの手続き期限などを把握し、手続き漏れがないように会社設立後のやることリストをご紹介します。会社設立を開始する際には、今回ご紹介する会社設立後やることリストを確認しながら、手続きを進めていきましょう。
会社設立後のやることリスト
会社設立後に必要となるやることリストと、届出の提出期限をまとめました。届出先によって分けてありますので、参考にしてください。
届出先 | 手続き内容 | 手続きの期限 |
管轄の税務署 | 法人設立届出書 | 会社設立日から2ヶ月以内 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 会社設立日から1ヶ月以内 | |
青色申告の承認申請書 | 会社設立日から3ヶ月以内 または、最初の事業年度終了日のいずれか早い方の前日 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(必要な場合のみ) | 提出した日の翌月に支払う給与から適用 | |
事前確定届出給与に関する届出 | 会社設立日から2ヶ月以内 | |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 会社設立日からおおむね1ヶ月以内 |
市区町村役場 | 法人設立届出書(東京23区の場合は不要) | 会社設立日からおおむね1ヶ月以内 |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 会社設立日から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 被保険者資格取得から5日以内 | |
健康保険被扶養者(異動)届(不要者がいる場合) | 被扶養者格取得から5日以内 | |
労働基準監督署 | 適用事業報告書(労働者を雇用する場合) | 速やかに |
労働保険の保険関係成立届(労働者を雇用する場合) | 保険関係の成立日の翌日から10日以内 | |
労働保険概算保険料申告書(労働者を雇用する場合) | 保険関係の成立日の翌日から50日以内 | |
就業規則(変更)届(常時10人以上の従業員を雇用している場合) | 速やかに | |
ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届(役員以外の従業員を雇用する場合) | 従業員を雇用した翌日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届(加入する労働者がいる場合) | 従業員を雇用した翌日から10日以内 | |
金融機関 | 新規届出書 | 速やかに |
許認可申請 | 関係先(必要な場合) | 速やかに |
会社設立後のやることリストを詳しく解説
会社設立後のやることリストを見ると分かるように、会社設立後は税務署、都道府県税事務所・市区町村役場、年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク、金融機関、許認可の申請先への届出が必要です。
届出が必要な手続きについて詳しくご説明していきます。
会社設立後のやることリスト:税務署編
税務署の手続きは、会社の本店所在地を管轄する税務署で行います。税務署に提出が必要な書類は次のとおりです。
・法人設立届出書
「法人設立届出書」は、会社の形態に関わらず、会社設立時には必ず提出しなければならない書類です。法人設立届出書の提出期限は、設立登記の日から2ヶ月以内です。
法人設立届出書の提出時には、定款の写しを一部提出する必要があります。法務局で設立登記をした後、国税庁から法人番号通知書が郵送で送られてきます。法人番号とは、法人が持つ13桁の番号で、法人設立届出書にある法人番号記載欄には、通知書に記載されている法人番号を記載します。
「法人設立届出書」は様式が決まっており、税務署の窓口で手に入れることができます。また、国税庁のウェブサイトからもダウンロードが可能です。
国税庁:法人設立届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
給与の支払いを行う事業所を開設したことを届出る書類で、自身以外に従業員を雇用しない場合であっても、自身が経営者として役員報酬を受け取るのであれば提出しなければなりません。「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限は、会社設立日から1ヶ月以内です。
「給与支払事務所等の開設届出書」は、 税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のウェブサイトからもダウンロードできます。
・青色申告の承認申請書
青色申告を希望する場合に提出が必要な書類です。青色申告の承認を受ければ、会社設立の直後から欠損金を10年間繰り越し可能になるなどのメリットが適用されます。設立から1期目は、初期投資も必要になり、事業がすぐに軌道に乗るとは限らないため、赤字となる法人も少なくありません。そのため、任意の提出書類ではありますが「青色申告の承認申請書」も忘れずに提出するようにしましょう。「青色申告の承認申請書」の提出は、会社設立日から3ヶ月以内です。
「青色申告の承認申請書」は税務署の窓口で入手できますが、国税庁のウェブサイトからもダウンロード可能です。
国税庁:青色申告の承認申請書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与所得にかかる所得税は、会社が給与から差し引く形で、本人に代わって国に納税します。この仕組みを源泉徴収と言い、この方法で徴収される所得税を源泉所得税と言います。
源泉所得税は、原則として給与から徴収した日の翌月10日までに納付しなければなりません。しかし、毎月、10日までに源泉所得税の計算をしたうえで納付するという作業は、負担になる可能性があります。そのため、常時雇用している従業員が10人未満の小規模の事業者については、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、納付作業を毎月から年2回にまとめることができるのです。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した日の翌月に支払う給与等から、特例は適用されます。事務作業を軽減できるため、従業員が10人以下の小規模事業者の場合は忘れずに提出した方が良いでしょう。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のウェブサイトからもダウンロードできます。
・事前確定届出給与に関する届出
事前確定届出給与とは、役員報酬のうち、決められた時期に決められた金額を支払うもので、役員の賞与に該当するものです。事前確定届出給与は、定款または株主総会の決議によって定めなければならず、事前に税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出することで、損金算入ができます。万が一、提出期限に遅れた場合には、全額損金不算入となるため、注意が必要です。
会社を設立したばかりの企業の場合「事前確定届出給与に関する届出書」の提出期限は、会社設立日から2ヶ月以内です。「事前確定届出給与に関する届出書」も税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のウェブサイトからダウンロード可能です。
国税庁:事前確定届出給与に関する届出書
会社設立後のやることリスト:都道府県税事務所・市町村役場編
会社設立後は、法人住民税・法人事業税といった地方税の納税も発生します。そのため、本店所在地がある都道府県税事務所と市町村役場に、「法人設立届出書」の提出が必要となります。
「法人設立届出書」の様式は自治体によって異なるため、各自治体のウェブサイトなどで確認するようにしましょう。また、東京23区内に本店がある場合は、都税事務所への提出のみが必要であり、区役所への提出は不要となります。
都道府県税事務所・市町村役場への「法人設立届出書」の提出期限は会社設立後、おおむね1ヶ月以内です。
会社設立後のやることリスト:年金事務所編
会社設立をした場合、自分以外に雇用している従業員がいない場合であっても、必ず健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。そのため、会社設立後は年金事務所での社会保険の加入手続きを忘れないようにしましょう。
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険と厚生年金保険の新規適用届は、会社設立日から5日以内に管轄の年金事務所または年金センターに提出します。提出方法は、窓口に持参するほか、郵送で行う方法、インターネットで申請する方法があります。また、提出時には登記簿謄本が必要です。
紙の新規適用届は、年金事務所や年金センターの窓口で入手できるほか、日本年金機構のウェブサイトからもダウンロードできます。
日本年金機構:健康保険 ・厚生年金新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険と厚生年金保険の加入義務がある被保険者がいる場合に、5日以内に手続きが必要となります。したがって、会社設立日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出するほか、加入義務のある従業員を雇用する場合は、雇用から5日以内にその都度提出しなければなりません。
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」は、年金事務所や年金センターの窓口で提出できるほか、日本年金機構のウェブサイトからもダウンロードが可能です。
日本年金機構:健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届
健康保険に加入する人に被扶養者がいる場合、「健康保険被扶養者(異動)届」も提出する必要があります。「健康保険被扶養者(異動)届」も事実発生から5日以内の提出が必要です。
扶養できる人の範囲は年収130万円未満(ただし、60歳以上の人、または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する人の場合は180万円未満)となります。配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母等の直系尊属、同居の3親等内の親族、内縁関係の配偶者の父母及び子を扶養する場合は、健康保険被扶養者(異動)届を提出する際に、戸籍謄本または戸籍抄本、住民票の写しの添付が必要です。ただし、被保険者と扶養認定を受ける人の双方のマイナンバーが届出に記載されており、扶養認定を受ける人の続柄が届出書の記載と相違ないことを事業主が確認した旨を記載している場合、戸籍謄本や抄本、住民票の写しは不要です。また、そのほか、収入要件を確認するための書類も必要です。
「健康保険被扶養者(異動)届」も、年金事務所や年金センターの窓口で提出できるほか、日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます。
日本年金機構:健康保険被扶養者(異動)届
会社設立後のやることリスト:労働基準監督署編
会社設立をして、雇用形態に関わらず1人でも従業員を雇用した場合には、労働基準監督署で労災保険の手続きが必要になります。労災保険とは、業務中もしくは通勤中に怪我や病気となり、療養が必要になった場合、または障害や死亡などにより労働ができなくなった場合、労働者本人や遺族に必要な保険給付を行う制度です。
経営者が1人だけの場合、経営者は雇用主となるため労災保険は適用されません。そのため、経営者が1人だけの会社を設立した際には、労災保険の手続きは不要です。
・適用事業報告書
労働者を1人でも雇用した場合に提出しなければならない書類です。会社設立時に労働者を雇用している場合は、会社設立後、速やかに提出することが求められます。
「適用事業報告書」は労働基準監督署で入手できるほか、厚生労働省のウェブサイトからもダウンロードできます。
厚生労働省:様式第23号の2(第5条関係)
・労働保険の保険関係成立届
「適用事業報告書」と同様に、労働者を1人以上雇用した場合に提出しなければならない書類です。提出期限は保険関係の成立の翌日から10日以内です。「労働保険の保険関係成立届」は、インターネット上からダウンロードすることはできません。管轄の労働基準監督署やハローワークで入手するようにしましょう。
また、労働者の雇入日や労働条件を確認できるタイムカードや雇入通知書、労働条件通知書などの提出が必要になるケースもあります。
・労働保険概算保険料申告書
従業員を雇用し、労働保険の適用事業所となると、該当年度分の労働保険料を概算保険料として申告し、納付する必要があります。「労働保険概算保険料申告書」の提出は保険関係成立の翌日から50日以内ですが、労働保険の保険関係成立届と一緒に提出する方が手間を減らせるためおすすめです。
労働保険概算保険料は、保険関係成立日から年度末までに労働者に支払う見込みの賃金総額に保険料を乗じることで求められます。ただし、この金額は概算の金額であるため、年度末に賃金総額が確定したら正しい保険料を算出し、過不足分を清算しなければなりません。
「労働保険料概算保険料申告書」もウェブサイトからのダウンロードはできないため、労働基準監督署で取得する必要があります。
・就業規則(変更)届
常時10人以上の従業員を雇用している場合は、就業規則を作成し、労働組合か労働者の過半数を代表する人の意見書を添えて労働基準監督署に届出を行わなければなりません。また、届出た就業規則を変更する際にも届出が必要です。
就業規則(変更)届に定型の申請書様式はないため、任意の用紙に事業所の名称、事業所の所在、使用者指名等を記載し、提出することとなります。
会社設立後のやることリスト:ハローワーク編
労働基準監督署での手続きを終えたら、管轄のハローワークで雇用保険についての手続きを行わなければなりません。労働保険基準監督署で「労働保険の保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」の提出をした後でなければ、ハローワークでの手続きは進められない点に注意しましょう。
・雇用保険適用事業所設置届
自分以外に従業員を雇用した場合、雇用保険の適用が義務付けられ、雇用保険が適用される事業所であることを届出る書類です。「雇用保険適用事業所設置届」は、従業員を雇用した日の翌日から10日以内の提出が必要であり、会社設立時に従業員を雇用している場合には、会社設立日から10日以内に提出しなければなりません。
雇用保険適用事業所設置届を提出する際には、次の書類の提出も必要です。
・雇用保険被保険者資格取得届
・労働保険の保険関係成立届の事業主控え
・登記事項証明書、事業許可証、工事契約書、不動産契約書、源泉徴収簿、他の社会保険の適用関係書類等のいずれかを確認できる書類
・労働者の雇用実態、賃金の支払いの状況等を証明できる次の書類
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿またはタイムカード、雇用契約書(有期契約労働者の場合)
「雇用保険適用事業所設置届」はハローワークで手に入れられるほか、ハローワークインターネットサービスからもダウンロードできます。様式のみを出力する方法と、内容を入力したうえで出力する方法から都合に合わせて選ぶことが可能です。
ハローワークインターネットサービス:雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
「雇用保険被保険者資格取得届」は、従業員を雇用保険に加入させるために必要な書類で、提出期限は雇用した翌日から10日以内です。会社設立時には、前述の「雇用保険適用事業所設置届」と同時に提出します。以前に雇用保険に加入したことがある人を雇用する場合には、雇用保険被保険者証も一緒に提示します。
「雇用保険被保険者資格取得届」は、ハローワークで手に入れられるほか、ハローワークインターネットサービスからもダウンロードできます。様式のみを出力する方法と、内容を入力したうえで出力する方法から選べます。
ハローワークインターネットサービス:雇用保険被保険者資格取得届
会社設立後のやることリスト:金融機関編
会社設立後は、会社名義の法人口座を開く必要があります。法人口座の開設は義務ではありませんが、個人名の口座を法人取引で使用する場合、会計処理が煩雑になる可能性もあるため、法人名義の口座を開設した方が良いでしょう。
法人口座を開設する際には、金融機関に登記事項証明書や法人の印鑑証明書等の提出が必要になりますが、金融機関によって必要となる書類は異なります。口座開設予定の金融機関に必要書類を確認したうえで準備を進めましょう。法人口座の開設には審査があるため、会社設立後できるだけ早く開設手続きを進めた方が安心です。
会社設立後のやることリスト:許認可申請編
許認可の必要な事業を営む場合は、許認可申請が必要です。具体的に、美容業、旅行業、建設業、飲食業、運送業、薬局などは許可や登録、届出などが必要です。業種によって申請先や受付窓口は異なるため、必要な許認可を調べたうえで、申請を行いましょう。
また、個人事業主から法人成りする場合には、許認可を引き継げる場合もあれば、再申請が必要となる場合もあるため、申請先への確認が必要です。
個人事業主から会社設立をした場合のやることリスト
個人事業主として事業を営んでいた人が会社設立をし、法人化をした場合には、上記の手続きに加えて必要な手続きがあります。
税務署への届出
税務署へは、個人事業の廃業届を提出する必要があり、「個人事業の開業・廃業等届出書」を廃業から1ヶ月以内に提出しなければなりません。
また、青色申告を行っていた場合には、青色申告を取りやめようとする年、つまり会社設立の年の翌年3月15日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出が必要です。さらに、個人事業主として従業員を雇用し、給与を支給していた場合には、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出も忘れてはなりません。「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出期限は、廃業から1ヶ月以内となっています。
それぞれの届出書は、税務署で入手できるほか、国税庁のウェブサイトからもダウンロードができます。また、e-Taxから届出書を作成して、e-Taxで提出することも可能です。
国税庁:個人事業の開業届・廃業届
また、消費税の課税事業者であり、廃止する事業のほかに課税所得がない場合には「事業廃止届出書」の提出も必要です。事業廃止届出書も、税務署で入手できるほか、国税庁のウェブサイトからもダウンロードができ、e-Taxから届出書を作成してe-Taxで提出することもできます。
国税庁:事業廃止届出書
都道府県税事務所・市町村役場への届出
個人事業の開業届を提出している場合は、都道府県税事務所・市町村役場に「事業廃止届書」を提出する必要があります。「事業廃止届書」は、廃業からおおむね1ヶ月以内に提出しなければなりません。
国民健康保険の脱退手続き
個人事業主の場合、国民健康保険に加入しているケースがほとんどでしょう。会社設立後は健康保険に切り替わるため、市区町村役場で国民健康保険の脱退手続きを取る必要があります。国民健康保険の手続きは、資格喪失の事由が発生してから14日以内となります。また、健康保険に加入する前に脱退手続きをすることはできないため、注意しましょう。
まとめ
会社設立の登記申請後に必要となる手続きをまとめました。会社設立にもさまざまな手続きが必要になりますが、会社設立後もやることはたくさんあります。
今回、会社設立後にやることリストをまとめましたので、会社設立の際にはぜひ参考にしてください。
また、税理士法人松本では、会社設立を検討されている方のご相談を承っております。会社設立の手続きや設立後の手続き、法人会計についてのお悩みなど、さまざまなご相談に適切なアドバイスを行います。
スムーズな会社設立を希望されている場合には、ぜひお気軽にご相談ください。
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