2025.02.10

会社設立

株式会社設立登記申請書とは?書き方や必要書類をわかりやすく解説

読了目安時間:約 7分

会社設立を申請する際に提出する「株式会社設立登記申請書」はどのように書けばよいのか、わからない方も多いのではないでしょうか。会社設立にあたっては、他にもさまざまな書類の作成や準備が必要となります。

この記事では、株式会社設立登記申請書の概要や書き方に加え、会社設立時に準備するべき必要書類などについてわかりやすく解説しています。一つひとつのポイントを確認しながら、スムーズな会社設立を目指す際の参考としてお役立てください。

株式会社設立登記申請書とは

株式会社設立登記申請書とは、どのような書類なのかについて見ていきましょう。

株式会社設立時に法務局へ提出する申請書のこと

株式会社設立登記申請書とは、文字通り会社設立するにあたって提出する申請書のことです。

株式会社設立登記申請書は株式会社設立時に法人が作成し、他の必要書類と一緒に法務局へ提出します。

登記とは

登記とは、一定の重要な情報や義務などについて、社会的に広く公示することで、取引の円滑化や信用性を高める法制度のことです。登記は会社設立時に行う法人登記だけでなく、不動産登記や船舶登記などの種類があります。

会社設立時には必ず商業・法人登記を行う必要があり、会社の情報について変更があった場合にも、その都度登記が必要です。

商業・法人登記を行った会社の情報は、法務局の登記簿で一般に公示されます。登記簿では、設立した会社がどのような法人なのか、資本金や代表取締役、事業内容や所在地などが誰にでもわかるようになっています。

株式会社設立登記申請書はどのように作成するのか、記載項目や登記申請方法などについて、以下で更に詳しく見ていきましょう。

株式会社設立登記申請書の書き方

株式会社設立登記申請書の書き方について解説します。

株式会社設立登記申請書はどこで手に入れる?

株式会社設立登記申請書は、法務局のホームページからフォームをダウンロードすることが可能です。

法務局:商業・法人登記の申請書様式

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html

申請書へ記載する内容がわかっていれば、自身で作成して提出することもできます。

株式会社設立登記申請書に記載する項目には、以下が挙げられます。

・商号:会社名を記載します。

・本店の所在地:会社の所在地を記載します。

・登記の事由:登記の事由を記載します。会社設立に伴う登記の場合「令和○年○月○日発起設立の手続終了」と記載します。

・登記すべき事項:「別紙のとおり」とし、別途登記事項について記載した書面、または登記事項を入力したデータを書き込んだCD-R(またはDVD-R)や、オンラインによるデータ送信も可能です。CD-Rで提出する場合は「別添CD-Rのとおり」と記載します。

・課税標準の金額:資本金の額を「金〇〇万円」と記載します。

・登録免許税の額:登記の際に支払う登録免許税額を「金○○万円」と記載します。登録免許税は資本金の額によっても異なり、資本金額×0.7%または15万円のうち、いずれか高い方を納めます。

・添付書類:申請書以外に添付する書類について書き出します。登記の際に添付する書類については後述します。

・申請年月日:法務局へ申請する年月日を記載します。

・本店および代表者の氏名・住所・連絡先:「申請人」として本店の所在地と商号を記載し、その下に代表者の住所と氏名を記載して登録した代表者印を押印します。代理人が申請する場合には、その下に「上記代理人」として所在地、代理人氏名、連絡先の電話番号を記載して押印します。

・登記所の表示:申請する法務局を記載します。

株式会社設立登記申請時の添付書類

株式会社設立登記申請書類に添付する書類は次のとおりです。

・定款:会社の基本法を記載したものです。「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3項目を記載します。特に「絶対的記載事項」に記載漏れやミスがあった場合、認証が受けられない場合があるため注意が必要です。

・登録免許税納付用台紙:登録免許税の納付額分の収入印紙を貼付した台紙です。登録免許税は、収入印紙で納めます。

・発起人の決定書:本店所在地について、発起人全員の合意で決定したことを証明する書類です。定款へ記載する本店の所在地は「東京都港区」など、最小行政区画までの記載に留めることもできますが、番地まで記載している場合、発起人の決定書は不要となります。

・設立時取締役の就任承諾書:株式会社設立時に取締役へ就任することの承諾書です。就任承諾書には「株主総会によって選任された日付」「役職名」「就任することを承諾する旨の記載」「作成日」「選任者の氏名および住所」などを記載します。

・設立時代表取締役の就任承諾書:設立時取締役と代表取締役が異なる場合には、代表取締役の就任承諾書も添付します。

・設立時取締役の印鑑証明書:就任する取締役が複数いる場合は、全員の印鑑証明が必要となります。

・本人確認書類:設立時取締役、設立時監査役の住民票記載事項証明書または運転免許証などの本人確認書類のコピーを添付します。

・資本金の払込証明書類:資本金を代表者の口座へ払込みしたことを証明する書類です。通帳のコピー(個人情報欄、払込情報欄、表紙)や、オンライン口座の取引画面などのコピーを添付します。

・印鑑届出書:会社の実印を印鑑登録するための届出書となります。事前に実印を準備しておく必要があります。

・登記すべき事項を記載した別紙またはCD-R:株式会社設立登記申請書の「登記すべき事項」の欄で「別紙のとおり」または「別添CD-Rのとおり」とした書類を添付します。

この他にも、代理人が申請する際には委任状や、定款の記載内容によっては調査報告書などの添付が必要なケースもあります。

株式会社設立登記申請書を綴じる順番

申請先の法務局によって異なるケースもありますが、株式会社設立登記申請書を綴じる際の順番は

  1. 株式会社設立登記申請書
  2. 登録免許税貼付台紙
  3. 定款
  4. 発起人の決定書
  5. 就任承諾書
  6. 資本金払込証明
  7. 発起人・取締役の印鑑証明書
  8. その他の添付書類

となります。

上記の順番に用紙を重ね、左側をホッチキスで留めるのが一般的です。

株式会社設立登記申請書の申請方法

株式会社設立登記申請書を申請する方法について解説します。

株式会社設立登記申請書の申請方法は3パターン

株式会社設立登記申請書の申請方法は「窓口での直接申請」「郵送」「オンライン申請」の3パターンに分けられます。

プリントした書面による申請書は法務局の窓口へ提出するか、郵送で提出します。電子書類で申請する場合は、オンライン申請を選択することとなります。

オンライン申請を利用する場合の流れ

オンライン申請を利用して設立登記申請を行う場合の大まかな流れは次のとおりです。

  1. 事前準備、環境確認

オンラインの登記申請は、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」サイトから行います。

事前に「マイナンバーカード」「パソコン環境」「必要書類」「マイナポータルアプリをインストールしたスマートフォン」「カードリーダーライター」などの準備が必要となります。

法務省:「登記・供託オンライン申請システム」

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp

上記サイトの「申請者登録」ボタンをクリックし、申請者情報の登録を行い、IDとパスワードを取得しておきます。

  • 申請用総合ソフトのダウンロード

次に、法務省が提供している申請用総合ソフトをダウンロードします。オンライン申請で提出する必要書類には電子署名を付与する必要がありますが、電子署名の付与も申請用総合ソフトで行うことができます。

ソフトのダウンロード後に、申請者登録時に取得したIDとパスワードを使ってログインし、手順に従って情報を入力していきます。

  • 書類の添付、申請データ送信

PDF形式などで保存し、電子署名を付与した申請書類のデータファイルを添付し、申請者情報と添付書類の両方に電子署名が付与されていることを確認後、申請データを送信します。

送信後の処理状況については、送信したデータが届いた時点で「到達」となり、法務局で申請を受け付けたら「受付確認」となります。不備がある場合は「補正」のボタンが表示され、それ以外のお知らせについては「お知らせ」ボタンが表示されます。登録免許税を電子納付する際や、電子納付した状況を確認する際は「納付」ボタンをクリックします。

  • 登録免許税の電子納付

オンライン申請した場合、登録免許税もインターネットバンキングで電子納付することが可能です。申請用総合ソフトの「納付」ボタンをクリックして納付します。

オンライン申請のメリット・デメリット

オンライン申請のメリットとしては、法務局へ出向かずに申請できる点や、処理状況がオンライン上で確認できるため、進捗がわかりやすい点などが挙げられます。

窓口申請や郵送による申請の場合、登記が完了するまでに数日~1週間程度を要し、繁忙期や地域によってはそれ以上かかるケースもあります。オンライン申請の場合は原則として24時間で登記が完了できる点もメリットといえるでしょう。電子定款の場合、紙の定款に貼付が必要な収入印紙代40,000円が不要となるため、登記費用が節約できるメリットもあります。

オンライン申請のデメリットとしては、自身の手で申請する際に手間と労力が大きい点が挙げられます。法務省のホームページではマニュアルや手順などについて詳しく確認することができますが、専用ソフトのダウンロードや申請情報入力などは、慣れていないと時間がかかってしまうでしょう。

電子署名にマイナンバーカードを使用する場合は、別途カードリーダーライターを購入する必要がある点も、デメリットに感じやすい点の一つです。

申請時に添付する定款や、登記すべき事項を記載した添付書類などを作成した上にオンライン申請も自力で行うとなると、データを送信するまでに相当の時間を要する可能性があります。

データ送信後も不備が見つかれば登記完了とはならないため、いつまでたっても登記が完了しないケースも考えられます。

オンライン申請の利用はメリットとデメリットを考えてから利用するか、専門家へオンライン申請を依頼することをおすすめします。

株式会社設立登記申請書類作成時の注意点

株式会社設立登記申請書類を作成する際の注意点について解説します。

定款の記載内容は慎重に

株式会社設立登記申請書類の中でも、定款を作る際には特に注意が必要です。定款の記載事項は、必ず記載しないと法律上定款が無効となる「絶対的記載事項」と、記載がないと効力が生まれない「相対的記載事項」と、法人によって任意に記載するかを決められる「任意的記載事項」の3つに分けられます。

絶対的記載事項では

・事業の目的

・商号

・本店の所在地

・資本金

・発起人の住所氏名

の記載がない場合や、間違えて記載している場合には、定款自体が無効となってしまうため注意が必要です。

相対的記載事項では、単元株式数や株券発行、取締役や監査役の責任免除といった項目があり、記載がないと効力を生じさせることができません。

定款は一度作成すると、修正などで作り直すのに大変手間がかかるため、<span style=”background: yellow;”>慎重に作成するようにしましょう。</span>

登記申請は適切なタイミングで行う

個人事業主からの法人化を検討する場合、会社設立登記申請は適切なタイミングで行うことで、節税対策や事業拡大をスムーズに進めることができます。

「現在の売上なら会社にした方がよいのか」「法人化してコストが高くなるのでは」など、登記申請のタイミングで悩むケースもよく聞かれます。

会社設立に関する不安や悩みがある場合は1人で抱えず、一度門家へ相談してみることをおすすめします。

会社設立でお悩みの際は税理士法人松本へご相談を

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まとめ

株式会社設立登記申請書とは、株式会社を設立する際の商業・法人登記をする際に法務局へ提出する申請書類のことです。登記申請書類は自力で作成、申請することも可能ですが、定款の作成や添付書類の準備など、登記申請にかかる手間と労力は慣れない経営者にとっては大きな負担となりがちです。

登記申請や設立後の安定経営を目指すなら、会社設立サポートに強い専門家へ相談して進めていくとよいでしょう。

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この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

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