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会社設立
会社設立時に資本金の額はどうやって決める?金額を決定するうえでの注意点とは
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
会社設立をする際には、資本金を決定しなければなりません。2006年に施行された会社法によって、資本金は1円以上であれば会社を設立できるようになりました。そのため1円さえあれば、気軽に会社を設立できてしまうものの、実際には資本金1円の会社の設立は非常にリスクが高くなります。では、資本金の額はどのように決めれば良いのでしょうか。
今回は、資本金の役割や、会社設立時には慎重に資本金の額を決定すべき理由、資本金を決定するうえでの注意点などについてご説明します。
資本金の役割とは
会社設立時に適切な資本金額を決定するためには、会社における資本金の役割についてしっかり理解しておく必要があります。資本金にはどのような役割があるのでしょうか。
資本金とは
資本金とは、会社設立時に出資者によって払い込まれたお金のことです。株式会社の場合は、経営者の自己資金を資本金とするケースと、出資者から募るケースがあります。したがって、株式会社の場合は、経営者と出資者は必ずしも一致しません。
一方、合同会社の場合は、出資をする人全員が経営権を持つようになります。また、合資会社や合名会社の場合は資本金の制約がないため、資本金も不要です。
資本金は会社の運営資金となるお金
資本金は返済義務のない純資産に該当します。また、借入金のように使途を限定されていないため、運転資金だけでなく、設備投資等、必要な資金として活用できます。
会社設立からすぐに事業が順調に推移するとは限らず、取引契約が成立しても売上金がすぐ入金されるわけではありません。そのため、会社設立からしばらくの間は、得られる収益よりも支出の方が多くなる可能性が高く、その間は資本金から会社の運営費用を捻出するケースが多くなります。
資本金の額が多ければ、その分、会社設立当初の資金繰りの悩みは軽減できるでしょう。
社会的信用を得るための目安となる資金
資本金は、出資者から払い込まれたお金であり、事業で稼ぎ出したお金ではありません。しかしながら、出資金の額に余裕があれば、取引相手に良い印象を与えることができます。
会社を設立したばかりの頃は、会社としての実績がないために、取引をしても代金を支払ってもらえなかったり、商品を納品してもらえなかったりするのではという不安を相手に与えます。このとき、資本金の額は安心して取引ができる会社であるかどうかを見極める判断基準の1つとしてチェックされます。
つまり、資本金の額が低ければ取引相手としてはリスクが高く、資本金の額が高ければリスクが低いと判断されるのです。
会社設立時の資本金の額を慎重に決めるべき理由
前述のように、1円から会社を設立できるといっても、資本金の額は慎重に決定すべきです。会社設立時になぜ資本金の額をしっかり検討したうえで決めるべきなのか、その理由についてご説明します。
資本金の額が会社の信用度に影響する
初めての取引相手に対しては、与信調査が行われます。それは、信頼できない相手と取引をした場合、売掛金が回収不能になる恐れがあるからです。
売掛金が回収できない事態のほとんどは、取引先の資金繰りの悪化に起因します。したがって、会社設立時に資本金の額があまりに低い企業の場合は、運転資金の余力が少なく、すぐに資金が底をついてしまうのではないかという印象を与えてしまうのです。
ホームページなどで資本金の額を公表していなければ、相手は資本金の額を把握できないのではと思われるかもしれません。しかし、会社設立登記をする際には法務局に資本金額の申請をします。そして、登記された情報は、登記事項証明書の取得や、インターネットから登記情報提供サービスの申請をすると、誰でも簡単に確認することができます。
したがって、取引先から信用を得るためにも、会社設立時には、一定以上の資本金を設定することが重要になるのです。
資本金の額が融資にも関係する
会社設立時や設立後すぐに資金を調達したい場合、日本政策金融公庫の創業融資や、自治体と民間の金融機関が連携する制度融資などを利用できます。しかし、金融機関から融資を受ける際にも、自己資金が少ない場合は良い評価を得にくく、融資を受けられない可能性が高くなります。
また、事業が安定してきた段階で、会社のさらなる成長を目指し、設備の拡大を検討するタイミングが訪れるケースもあるでしょう。その場合、金融機関に設備投資費用として融資を申請することが多くなりますが、融資を受けられる限度額は資本金の額に左右されます。
金融機関でも融資を回収できなければ、収支に影響が生じるため、返済能力に疑問が残る企業に積極的な融資は行いません。資本金の額だけが融資審査の対象になるわけではありませんが、資本金の額が少ないと運転資金の余力が少ないと判断され、融資を受けられる額も少なくなってしまうというわけです。
事業によっては許認可の申請に影響するケースも
会社設立後に営む予定の事業によっては、許認可が必要になるケースがあります。たとえば、労働者派遣事業を営む際には、労働者派遣事業の許可申請が必要ですが、1事業所あたり2,000万円以上の資産を用意しなければ許可は取得できません。また、一般建設業の許可を取得する際には自己資本金500万円以上、特定建設業許可を取得するには2,000万円以上が必要です。
このように、資本要件のある事業のスタートを考えている場合には、資本金の額が要件を満たしていなければ、会社を設立しても許認可の申請を行えないという事態に発展する可能性があります。
資本金が納税額にもたらす影響
資本金の額は納税額にも影響を与えます。そのため、会社設立時に資本金の額を決定する際には、納税額についても考えておく必要があります。
会社設立後に納税が必要となる税金
会社設立後、法人に課せられる税金には次のようなものがあり、これらの税額は資本金の額によって変わります。
登録免許税
登録免許税とは、会社設立時に法務局で法人登記をする際に納めなければならない税金です。会社設立時に資本金が必要となる、株式会社と合同会社の登録免許税の額は、資本金の額によって変わります。
資本金の額が一定以上になると、登録免許税の額は15万円または6万円より高くなるというわけです。
法人税
法人税とは、企業活動によって得られる所得に対して課せられる税金です。会社の場合、法人税の税率は、資本金1億円を超えるかどうかによって変わります。
資本金1億円以下の会社の場合、年間800万円以下の部分についての税率は15%、年間800万円を超える部分についての税率は23.2%です。しかし、資本金が1億円を超える企業の場合、法人税の税率は所得額にかかわらず、一律23.2%となるため、納める税額も高くなります。
消費税
消費税は、商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金です。消費税は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた事業者に対して課せられますが、原則として、事業年度の前々事業年度が課税基準期間となります。したがって、会社設立時には設立1期目、2期目の基準期間がないために、原則として消費税の納税義務は免除されます。
しかしながら、資本金が1,000万円以上の企業の場合は納税義務が免除されないという[4] [5] 特例が定められています。したがって、資本金を1,000万円以上に設定した場合には、設立1期目から消費税を納税しなければならない点に注意が必要です。
ただし、令和5年10月からインボイス制度がスタートしました。これにより、事業開始時から適格請求書発行事業者として登録をする場合には、資本金が1,000万円以下であっても1期目から消費税の課税事業者となります。
法人事業税
法人事業税も、法人に課される税金です。事業活動を行うにあたっては、自治体の行政サービスの提供を受けることとなります。そのため、行政サービスの提供に必要な経費を分担する意味合いで、事務所の所在する都道府県に納税義務が生じます。
法人事業税の税率も資本金の額によって異なります。資本金が1億円を超える会社を設立した場合には、付加価値割、資本割、所得割が課せられますが、資本金1億円以下の会社設立時には所得割のみが課せられます。
法人住民税
法人住民税は、個人住民税と同様に、事務所の所在する都道府県と市町村に納付する地方税です。法人住民税は、均等割と法人税割から構成されており、法人税割は法人税額に応じた負担が必要になりますが、均等割は資本金と従業員数によって課せられる税額が異なります。
資本金が1,000万円以下であれば、都道府県民税の均等割額は2万円、市町村民税均等割額は12万円(従業員数50人超の場合)または5万円(従業員数50人以下の場合)です。しかし、資本金が1,000万円超1億円以下になると、都道府県民税の均等割額は5万円、市町村民税の均等割額は15万円(従業員数50人超の場合)または13万円(従業員50人以下の場合)となります。
法人住民税の均等割額はそれほど高いわけではありません。しかし、法人住民税の均等割額については、収支が赤字の場合であっても納税の義務が生じます。会社設立をしたばかりの年は、収支が赤字になる可能性もあるはずです。その場合であっても、法人住民税均等割額の負担が必要になるため、事業が厳しい状況では納税の負担が重く感じるケースもあるでしょう。
会社設立時に資本金を決める際のポイント
資本金の額が会社の信用度や融資審査、納税額に影響を与えることをご説明してきました。そのうえで、会社設立時の資本金の額を決定する際におさえておきたいポイントについてご説明します。
初期投資額と6ヶ月程度の運転資金を目安にする
会社を始める際には、法人登記にかかる費用をはじめとし、オフィスや店舗の契約にかかる費用や什器などの導入費用、仕入費用、広告宣伝費用など、さまざまな費用が必要になります。また、会社設立後すぐに売上が立つとは限らず、仕入の費用はかかるものの、売掛金の回収までにはタイムラグが発生します。そのため、会社設立から6ヶ月程度の運転資金を準備しておかなければ、すぐに資金繰りが悪化してしまう可能性があるでしょう。
会社設立時には、しっかりと事業計画書を作成したうえで、初期投資の額に加え、6ヶ月程度の運転資金を資本金の目安とすることをおすすめします。
許認可の取得に必要な資本金額を目安にする
許認可の取得が必要な事業を行う場合は、許認可を取得できなければその事業を行うことができません。許認可が必要な事業を営む予定の場合は、許認可申請に必要な資産要件を確認し、要件に則った形で資本金の額を決定しましょう。
納税額を目安に資本金の額を決定する
資本金1,000万円を超えると、設立1期から消費税の納税が必要になるため、かつては資本金1,000万円以下が会社設立時の資本金の目安ラインとされていました。しかしながら、インボイス制度のスタートにより、現在では、会社設立時に適格請求書発行事業者としての登録を選択するケースも少なくありません。
適格請求者発行事業者になる場合、資本金1,000万円以下であっても、設立1期目から課税事業者となります。したがって、インボイス発行の可否が事業に影響を与えないような場合は、消費税の節税を考え、資本金を1,000万円以下に設定すると良いでしょう。
ただし、資本金の額が1,000万円以下であれば、法人住民税の均等割額も低く抑えられます。節税の観点を重視するのであれば、インボイスの登録事業者となる場合であっても、資本金は1,000万円以下に設定した方が良いかもしれません。
取引先や金融機関からの信用を考えて資本金額を決定する
資本金の額が大きいほど、企業としての体力があるとみられ、対外的な信用力も大きくなります。資本金が少なければ、資金が底をつくリスクも高くなるため、取引を拒まれるケースは少なくありません。特に、法人を対象とした取引が多くなる場合には、資本金の額が重視される機会が多くなるでしょう。
また、金融機関に融資を申請する際にも自己資金が少なすぎる場合、本気で事業を成功させようという気持ちがあるのかと疑われてしまう可能性もあるでしょう。対外的な信用を高めるためにも、事業を安定的に成長させるためにも、極端に低い資本金は避け、ある程度の資本金額の会社設立をおすすめします。
会社設立時、資本金を払い込む際の注意点
会社設立の際には、法務局に法人登記をします。では、資本金はどのタイミングで払い込めば良いのでしょうか。資本金払い込みのタイミングや注意点などについてご説明します。
資本金は、会社設立登記の前の払い込みが必要
法務局で会社設立登記をする際には、資本金の払い込みが済んでいることを証明する書類を提出する必要があります。したがって、設立登記をする前までには、資本金の払い込みを行わなければなりません。
資本金は個人口座に払い込む
会社設立登記をするときには、資本金の払い込みが済んでいる必要がありますが、法務局での登録が完了しなければ会社は存在していない状況です。これは、設立登記完了後でなければ、法人の銀行口座を開設できないことを意味します。
そのため、会社設立時にはまず、発起人個人の口座に資本金を払い込む必要があります。発起人が複数人いる場合は、発起人の代表者の口座に入金をしましょう。
発起人が複数いる場合には発起人全員からの払い込みが必要
会社設立時の発起人が複数人いる場合は、誰が、いくら出資するかを決めておかなければなりません。また、資本金の払い込みをする際には、発起人全員が決められた額の払い込みを済ませておかなければならない点にも注意しましょう。
通帳のコピーまたは該当箇所のプリントアウトを準備
登記をする際には、払い込みがあったことを証明する書面の提出が必要です。
通帳がある場合、発起人の個人口座に資本金を払い込んだら、その口座の通帳のコピーを取らなければなりません。複数の発起人が入金した場合には、発起人全員の入金が確認できるページが必要です。払い込み箇所を確認できるように、該当箇所の日付、金額などの部分にマーカーまたは下線をひく必要があります。また、通帳の表紙と支店名や支店番号などが記載されている表紙の裏のコピーも必要です。
インターネットバンキングで払い込みをした場合など、通帳がないときには、銀行名や支店名、口座番号、口座名義人の氏名などが記載されているページと、払い込みが確認できるページをプリントアウトします。登記申請をインターネットで行う場合は、通帳のコピーやインターネットバンキングのログイン画面などをPDF化して、添付をする必要があります。
払い込みが済んだことを証明する書類の準備
設立登記時には、預金通帳のコピーなどを添付したうえで、払い込みのあったことを証明する書面を提出しなければなりません。払い込みが済んだことを証明する書類は、書式が決まっているわけではありません。そのため、自由に作成できますが、株式会社の場合は設立時発行株式数と払い込みを受け取った金額、日付、会社名、設立時代表取締役の名前を記載するようにします。また、合同会社の場合は、払い込みを受けた金額と日付、会社名、代表者印の名前を記載します。
払い込み完了後は、書類の準備も進めておきましょう。
会社設立後に資本金を増資する方法
資本金は、借り入れとは違い、資本金は自己資本に該当し、自己資本比率が高いと、安定した経営状況にある企業であるとみなされます。そのため、事業を拡大したい局面などでは、資本金を増額することもあるでしょう。資本金を増額することを増資といいます。
増資のメリット
増資によって資本金の額が増えれば、自己資本率も高まり、対外的な信用度が高まります。取引可否の基準に資本金の額を利用しているケースもあるため、増資によって新たな取引先を開拓できる場合もあるでしょう。
また、金融機関では融資額を決定する際の判断基準の1つとして資本金を捉えているため、増資すれば、受けられる融資の額も高まる可能性があります。
取引機会が増え、融資の可能性が高まる点は増資の大きなメリットです。
増資の方法
資本金を増資するためには、資本金となるお金を調達する必要があります。株式会社における資本金の資金の調達方法には、主に次のような方法があります。
・事業の利益(余剰金)を組み入れる
事業で得た利益を資本金として組み入れる方法です。株式の発行も不要なため、株主総会で決議を得られれば、利益を資本金に振り替えることができます。
・株式の発行に伴う増資
株式を新たに発行し、出資を受け入れることでも増資は可能です。その場合、取締役会または株主総会で募集事項についての決議を行います。新株の発行による増資には、取引先や取引金融機関、役員など、特定の第三者に株式を発行して出資を受ける第三者割当増資のほか、上場企業では不特定多数の投資家に株式を発行して出資を受ける公募増資などがあります。
資本金増資にあたって必要な手続き
資本金を増資した場合、登記事項である資本金が変更となるため、法務局で手続きが必要となります。変更登記申請書の提出のほか、変更登記には、登録免許税の支払いも必要です。登録免許税は増資額の0.7%または3万円のいずれか多い方の額です。
また、法務局での変更登記が完了したら、株主資本等変動計算書を作成しなければなりません。
資本金増資のデメリット
資本金を増資するときには、上に示したようにさまざまな手続きが必要になり、登録免許税の負担も発生します。また、増資によって資本金が増えれば、法人税や法人住民税、法人事業税などの税金の負担が増える可能性もあります。
したがって、資本金の増資を検討する際には、メリットとデメリットの両方を検討し、慎重に判断することが大切です。
会社設立時の資本金設定で後悔しないためには
会社設立時の資本金額を少なくすれば、登録免許税や法人住民税なども低く抑えられるというメリットがあります。しかし、資本金が少なすぎれば取引先や金融機関からの信用が受けにくいだけでなく、運転資金が早々に底をついてしまう可能性もあります。そのため、会社設立時に資本金の額をどのくらいに設定すべきなのか悩む場合も少なくありません。
自分の会社に合った資本金額を決定するためには、綿密な事業計画を立てることがポイントとなります。
事業計画の策定が重要な理由
資本金の額を決める際には、許認可申請に必要な要件を満たしているかということが大前提になります。しかし、その次に大切なことは、対外的な信用を気にすることよりも、当面の運転資金に問題がないかという点です。せっかく会社設立をしても、早い段階で資金が尽きてしまったら、仕入を行う資金も、事務所や店舗のテナント料を支払う資金も捻出できなくなってしまいます。
会社設立にも登録免許税などの費用がかかります。また、会社設立時の初期費用も必要です。そこに加え、1ヶ月あたりどのくらいの支出が発生し、いつ頃、どのくらいの売上が立つのかを綿密に計算しなければ、準備すべき資本金の額は算出できません。
また、創業融資などの申請をする際にも、補助金・助成金の申請をする際にも、事業計画書の提出は必要となります。事業計画書を確認しなければ、融資や補助、助成に値する事業や会社であるかの判断は難しいのです。
会社設立時には税理士への相談がおすすめ
会社設立時には、定款の作成や認証などのサポートを受けるため、司法書士などに相談するケースも多いでしょう。商業登記は司法書士にしかできない独占業務です。しかしながら、会社設立時こそ税理士に相談することをおすすめします。
なぜなら、資本金の額をいくらに設定するかによって、会社設立後の納税額が大きく変わってくる可能性があるからです。また、税理士の中には融資についてのサポートを行っているケースもあり、事業計画書の作成についても的確なアドバイスや、利用できる補助金・助成金制度などについてのアドバイスをもらえる可能性があります。
事業計画書の精度は、事業の成功率を左右すると言っても過言ではありません。安定した事業を目指すのであれば、会社設立前から資本金の額はもちろん、事業計画書の策定についても税理士に相談をすることをおすすめします。
まとめ
株式会社・合同会社を設立する際には、資本金が必要です。資本金の額は、企業の資金力の証明にもなるため、資本金の額が多いほど取引先や金融機関からの信用は高くなります。しかし、資本金の額を決定する際には、初期費用と会社設立から半年ほどの間に必要となる資金を目安にすることが大切です。
税理士法人松本では、これまで多くの会社の設立をサポートしてきた実績があります。適切な資本金額や活用できる補助金・助成金などについてのアドバイス、事業計画書の策定サポートも行っています。会社設立時の資本金をいくらにすべきかお悩みにお場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
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