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会社設立
会社設立に必須!社会保険手続きについて必要書類や提出先まで解説
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
会社を設立する際には、社会保険に加入しなければいけません。
従業員の雇用に関わらず加入する健康保険や厚生年金保険、従業員を雇用するのであれば必要な労災保険など、手続きが異なります。
会社を設立する際はやるべき事柄が多数ありますが、社会保険についても正しく理解し、期限内に必要書類を提出できるようにしておきましょう。
社会保険の種類や対象者、各種保険の必要書類や提出先についてもまとめました。
会社設立時の社会保険加入は義務
社会保険とは、5つの保険の総称として用いられる言葉です。
健康保険、介護保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の5つを指し、公的な強制保険制度です。
役員数や従業員数といった会社の規模に関わらず、社長1人の場合でも加入しなければいけません。
会社設立時に社会保険の加入が義務付けられていますので、忘れずに手続きするようにしましょう。
会社設立時に加入するべき社会保険
会社設立時に加入すべき5種類の社会保険について、
ご説明します。
項目が多いように感じるかもしれませんが、それぞれ目的が異なるものなので内容を把握しておくようにしましょう。
- 社会保険5種類
- 1人創業の場合の社会保険
- 会社設立して社会保険未加入だと
社会保険5種類
社会保険は5つの保険の総称です。
5つの内、健康保険と厚生年金保険は全ての法人に加入義務があるものです。
1つ1つの保険の内容や目的は、以下のようになっています。
健康保険
健康保険とは、怪我や病気の治療や診察費の負担を軽減してくれる保険です。
出産や死亡の備えともなり、民間企業に務めるサラリーマンとその家族が加入する医療保険制度です。
加入者本人と事業主で保険料を折半します。
怪我や病気の時の経済的負担をお互いで支えあうという目的があり、日常的なリスクに備え、安心して働ける環境を作ります。
介護保険
介護保険とは、市区町村が運営する公的な保険制度で、40歳以上に加入が義務付けられています。
すぐに介護サービスを受ける必要がなくても40歳で加入し、要介護認定または要支援認定を受けた場合に介護サービスを受けられます。
社会全体で介護を支え、家族の負担を軽減させる目的があります。
健康保険に付随して自動的に加入するものとなっています。
厚生年金保険
厚生年金保険とは、被保険者が高齢や障害といった理由で就労が困難な状態になった際に遺された家族を救済するという目的があります。
日本国民は国民年金保険に加入していますが、会社を設立する場合はさらに厚生年金の加入が必須となります。
健康保険と同様に、加入者本人と事業主で保険料を折半して払っていきます。
労災保険
労災保険とは、業務中や通勤中の怪我や死亡に備えた保険です。
業務中に怪我や病気で障害が残る、または死亡してしまったという場合に、遺族に対して保険給付するのが目的です。
正式名称は労働者災害補償保険で、略して労災保険と呼ばれています。
アルバイトか正社員かといった雇用形態に関係なく、
1人でも雇っているのであれば加入の義務があります。
労災保険は、事業主が全額負担するものとなっています。
雇用保険
雇用保険とは、失業ややむを得ない状況の休業時に給付金を受け取れるようにする保険です。
労働者の生活を守る、また再就職の援助が雇用保険の目的となります。
政府が管轄する強制保険制度で、1人以上雇用するのであれば加入しなければいけません。
雇用保険料は加入者本人と事業主がそれぞれ負担しますが、その割合は業種により異なります。
1人創業の場合の社会保険
個人事業主から会社設立をする場合など、従業員を雇用せず、1人で会社を設立するというケースがあります。
社会保険の内、必ず加入しなければいけない健康保険と厚生年金保険は、1人の会社であっても加入しなくてはいけません。
労災保険と雇用保険は、従業員を雇用する場合に加入が必要なものとなり、1人で創業する段階では加入できません。
会社設立して社会保険未加入だと
会社を設立したにも関わらず社会保険未加入だと、年金事務所から加入要請がきます。
- 年金事務所から社会保険の加入要請がくる
- 警告文や加入指導が入る
- 立ち入り検査を実施される
※拒否すると罰則が課せられる - 強制加入となる
国税庁の調査により、役員報酬や給与の支払状況がわかり、社会保険の加入状態もすぐにわかります。
加入要請がきた段階で応じなければ、警告文や立ち入り検査になってしまう場合があります。
立ち入り検査を拒否すると罰金が科せられますし、さらに立ち入り検査で社会保険加入となると過去2年間遡って保険料を納めなければいけません。
加入要請が来る前に、速やかに社会保険の加入手続きを進めていきましょう。
健康保険・厚生年金保険の手続き
健康保険・厚生年金保険に加入するためには、どのような書類を準備して、どのような手続きをしていけばいいのでしょうか。
届出書や必要書類、提出先などは、以下の表をご覧ください。
届出書 |
①健康保険・厚生年金 |
全員対象 |
②健康保険・厚生年金保険 |
全員対象 |
|
③健康保険 |
家族を被扶養者に |
|
④保険料口座振替納付申出書 |
保険料を口座振替で |
|
添付書類 |
会社の登記事項証明書 |
|
法人番号指定通知書 |
||
扶養家族の収入要件確認のための書類 |
||
提出先 |
年金事務所 |
|
提出期限 |
5日以内 |
|
提出方法 |
郵送 電子申請 窓口持参 |
- 必要書類と提出先
- 提出期限と提出方法
必要書類と提出先
誰が加入するのかによって、必要書類が異なります。
加入者本人のみなのか、家族がいるのかといった条件に合う書類を準備しておきましょう。
各種届出書は、日本年金機構のWebサイトからダウンロードできます。
提出期限と提出方法
提出期限は、雇用開始の5日以内となっています。
窓口持参や郵送でも提出可能ではありますが、電子申請の方が早く、手間がない方法であるといえます。
審査に数週間~1ヶ月ほどの時間がかかり、審査が完了したら各種証明書や案内書が届きます。
加入が認められた翌月から、保険料の支払いが始まります。
労災保険の手続き
労災保険に加入するためには、どのような書類を準備して、どのような手続きをしていけばいいのでしょうか。
届出書や必要書類、提出先などは、以下の表をご覧ください。
届出書 |
①保険関係成立届 |
②労働保険概算保険料申告書 |
|
添付書類 |
①会社の登記簿謄本原本 労働者名簿 賃金台帳、など |
提出先 |
労働基準監督署 |
提出期限 |
①10日以内 |
②50日以内 |
|
提出方法 |
郵送 電子申請 窓口持参 |
- 必要書類と提出先
- 提出期限と提出方法
必要書類と提出先
保険関係成立届とは、従業員の雇用を開始し、保険関係が成立すると必要になる書類です。
添付書類として、会社の登記簿謄本の原本や労働者名簿、賃金台帳や出勤簿といった添付書類が必要になりますので準備しましょう。
労働保険概算保険料申告書とは、労災保険における概算保険料の申告・納税に必要な書類です。
会社の所在地を管轄する、労働基準監督署へ提出します。
提出期限と提出方法
保険関係成立届は雇用を開始してから10日以内、労働保険概算保険料申告書は50日以内となっています。
保険関係成立届を提出したら14桁の「労働保険番号」が交付され、この労働保険番号が労働保険概算保険料申告書の提出に必要になるため期限に差があります。
労働基準監督署は各都道府県に1箇所となりますので、郵送や電子申請を活用すると便利です。
雇用保険の手続き
雇用保険に加入するためには、どのような書類を準備して、どのような手続きをしていけばいいのでしょうか。
届出書や必要書類、提出先などは、以下の表をご覧ください。
届出書 | ①雇用保険適用事務所設置届 |
②雇用保険被保険者資格取得届 | |
添付書類 | 会社の登記事項証明書 事業所の実在を確認できる書類 雇い入れ日の確認できる書類、等 |
提出先 | ハローワーク |
提出期限 | ①10日以内 |
②翌月10日まで | |
提出方法 | 郵送 電子申請 窓口持参 |
- 必要書類と提出先
- 提出期限と提出方法
必要書類と提出先
雇用保険適用事務所設置届とは、設立した会社が雇用保険の適用事務所として認定を受けるための書類となります。
この書類にも、労災保険で取得した労働保険番号が必要になりますので控えておきましょう。
雇用保険被保険者資格取得届とは、従業員が雇用保険の被保険者になるための書類です。
これらの必要書類は、ハローワークのホームページからダウンロードができます。
提出期限と提出方法
雇用保険に加入するための書類は、会社の所在地を管轄するハローワークに提出します。
窓口に持参しても良いですし、郵送や電子申請も受け付けてくれます。
雇用保険適用事務所設置届は、会社設立から10日以内に提出しましょう。
雇用保険被保険者資格取得届は、従業員を雇用開始した日の翌10日までに提出します。
雇用保険被保険者証を受け取ったら会社で保管せずに、従業員に渡すよう注意しましょう。
社会保険加入のメリットとは
社会保険は必ず加入しなければいけないものとはいえ、保険料はかなりの金額になります。
従業員を守るためのものであると同時に、会社にとってもメリットのあるものと覚えておきましょう。
- 雇用主としての備え
- 人材確保をする際の最低条件
雇用主としての備え
従業員が病気や怪我をした時に、健康保険があるから負担が少なく安心して病院にいけます。
もし健康保険に加入していなければ、ちょっとした風邪でも1万円以上の医療費がかかってしまうかもしれません。
また業務中の怪我を会社が全額の治療費を負担すると、大きな負担です。
さらに死亡や障害が残るといった場合には、補償額はさらに大きくなり、倒産のリスクがないとも言い切れません。
社会保険は従業員に安心できる環境を整えるものではなく、雇用主を支えてくれるものでもあります。
人材確保をする際の最低条件
仕事を探している人の条件として、社会保険は必須項目といっても過言ではありません。
社会保険に入っていない会社は、ハローワークでの求人もできません。
そもそも社会保険加入は義務であるとお伝えしている通り、加入していればプラスになるというよりは、未加入だとマイナスです。
「ブラック企業だ」と世間で囁かれるようになってしまうリスクもあります。
目先の人件費を節約するために社会保険未加入でいると、長い目で見た時に大きなリスクとなりますので覚えておきましょう。
会社設立時の社会保険に関するよくある質問
会社設立時の社会保険に関するよくある質問をまとめました。
- 会社設立後、社会保険はいつ届きますか?
- 社会保険に加入する際の初期費用はいくらですか?
- 社会保険は会社負担でいくらかかりますか?
会社設立後、健康保険証はいつ届きますか?
会社を設立し、必要書類を提出したら2週間程度で事業所に健康保険証が届きます。
手続きが終了したという旨の書類は普通郵便で届き、健康保険証は特定記録郵便で届きます。
従業員の手元に届くのではなく、事業所に届くという点を覚えておきましょう。
社会保険に加入する際の初期費用はいくらですか?
社会保険に加入する際の費用はかかりません。
加入手続きを行った後に、給与額に応じた保険料を支払っていきます。
社会保険は会社負担でいくらかかりますか?
社会保険の会社負担額を計算するには、給与の15%程度を目安とするといいでしょう。
例えば月給30万円の社員1人に対して、15%の社会保険料の会社負担は4万5,000円で、実質34万5,000円を払うという形になります。
会社設立時に税理士に相談できる内容
会社を設立する際には、社会保険だけでなく、資金調達や節税についても漠然とした不安を感じる方が多いです。
「税理士は会社設立時には必要ない」と考えている方もいるかもしれませんが、会社設立時は税理士に相談するべきタイミングです。
税理士に依頼をすると、以下のような作業を代行してもらえます。
- 定款の作成と認証
- 行政書士と司法書士への依頼
- 税金関係の書類作成と届出
- 労働保険関係の加入手続き
- 社会保険関係の加入手続き
税理士はこれらの書類作成に慣れた専門家なので、適切に書類を作成していきます。
「スムーズに会社設立をしたい」「できるだけミスなくしたい」という方は、ぜひ税理士にご相談ください。
会社設立時には社会保険の加入を
社会保険は公的な強制保険制度となっていますので、
必ず加入手続きをしましょう。
社会保険は、健康保険、介護保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の5つの保険の総称です。
会社の規模や従業員の家族構成によっても手続きが異なりますので、正確に手続きをするようにしましょう。
会社設立時には税理士に相談し、これらの作業を代行してもらうのがおすすめです。
事業に専念できる環境を作り、会社設立時の大切な時期に注力すべき仕事に取り組めるようにしておきましょう。
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