2023.02.7
  • 税務調査

税務調査が行われる時期と実施数はどのくらいなのか?

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

税務調査は事業を営んでいる法人や何らかの所得を得ている個人を対象に行われる、税務署による調査です。調査対象は所得のある法人や個人であり、どのような会社やどのような人が税務調査の対象として選ばれるのかは誰にもわからないため、急に税務調査の通知を受けると不安になる方も多いでしょう。

では、税務調査はどの時期に行われることが多い調査で、毎年の調査実施数はどのくらいなのでしょうか。
今回は、税務調査の実施時期と実施数についてご説明します。すでに税務調査が入っている方は税理士法人松本までいますぐお電話ください。




税務調査が実施される時期とは

確定申告書の提出期間は毎年2月16日から3月15日と決まっています。税務調査も実施される時期に決まりがあるのでしょうか?

税務調査の実施時期は決まっていないものの、多く実施される時期はある

税務調査の実施時期には、決まりがあるわけではありません。したがって、どの時期にも税務調査が入る可能性はあります。しかしながら、傾向としては確定申告が終わる4月~5月ごろ、国税局や税務署の人事異動が落ち着く7月~12月ごろに多く行われているようです。

法人の場合は決算期に関係することも

法人の場合は、決算期の時期によって税務調査の時期も変わります。決算期を2月~5月に設定している法人の場合は、7月~12月、決算期を6月~1月に設定している法人の場合は1月~6月の間に税務調査が行われる傾向があります。
日本の企業の多くは決算期を3月としているため、税務調査は7月~12月に実施されることが多くなっています。

税務調査の実施数はどのくらい

国税庁が発表した「令和3事務年度 法人税等の調査実績の概要」によると、法人を対象とした税務調査の実施数は、令和2事務年度は2万5,000件、令和3事務年度は4万1,000件となっており、前年比163.2%と増加傾向にあります。これは、新型コロナウィルスの感染拡大に伴う影響で税務調査の実施件数が減少していたものの、徐々に税務調査も通常の調査件数に戻りつつあることを示しています。コロナウィルス流行前の令和元事務年度は7万6,000件であったことから、今後はコロナ禍前と同レベルの水準まで戻ると考えられています。

参照:「令和3年事務年度 法人税等の調査実績の概要」

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/hojin_chosa/pdf/01.pdf

税務調査の対象となる確率は?

税務調査の対象となる確率は、売上の規模やこれまでの確定申告の実績によっても異なりますが、法人の場合はおおむね3~5年に1回程度の頻度で税務調査が行われると考えられています。

ただし、毎年適正に確定申告を行っている法人の場合は10年以上も税務調査の対象とならないケースもあるため、税務調査の対象となる確率は決まってはいません。いずれにしろ、いつ税務調査の対象となっても問題ないように、日ごろから帳簿の管理などを適切に行っておくことが大切です。

税務調査の流れとは

税務調査が行われるときには、事前通知がなされることが一般的です。事前通知では税務署から電話で連絡が入り、税務調査に入る旨の通知が行われます。事前通知があっても、その場ですぐに税務調査が開始されるわけではありません。税務調査を行うにあたって必要な書類があるため、必要書類の準備期間が設けられるのです。

事前通知の電話では、税務調査の実施日時をいつにするかについての相談が行われます。繁忙期であったり、業務上で都合の悪い日があれば、その日程を避けて調査実施日を調整してもらうことができます。
税務調査当日には、調査官がオフィスや店舗などを訪問し、事業内容等についての質問がなされ、書類のチェックが行われます。税務調査は2日に渡って行われることが多く、場合によっては追加で資料の提出を求められる可能性もあります。

税務調査終了後、約1ケ月後に税務署から調査結果の報告がなされます。調査の結果が問題なければそのまま終了となりますが、調査結果に問題があった場合には税務署の指摘を受け入れて修正申告をするか、指摘事項に納得できない場合は更生手続きを行うようになります。

税務調査の事前通知を受けたら税理士に相談を

前述したように、税務調査は多くの場合、税務署側の都合で調査日時が決定されるわけではありません。事前通知の連絡を受けた場合には、業務のスケジュールなどを鑑みて、事業者の都合に合わせて日時を調整してもらうことができるのです。

顧問税理士契約を結んでいる場合は、税理士のスケジュールを確認したうえで、税理士が立ち会える日程に調査日時を合わせてもらうとよいでしょう。もし、顧問税理士がいないようであれば、税務調査に対応できる税理士を探すことをおすすめします。

税務調査では、難しい専門用語も多用されます。調査官から難解な用語を使った質問をされた際、正しく理解できなかったばかりに適切ではない回答をしてしまう可能性もあり、不正を行っていると判断されてしまうケースもあります。
税理士が立ち会えば、事前準備をしっかりと行い、税務調査で指摘されやすいポイントなどについてアドバイスを受けられます。また、税務調査当日に調査官から指摘を受けた場合にも事業者の立場から、正しい主張をしてもらうこともできるのです。

税務調査と聞くだけで、精神的に不安な気持ちを抱える経営者も少なくありません。税の専門家である税理士に税務調査の対応を依頼すれば、精神的な負担も軽くすることができ、調査もスムーズに終えることができるでしょう。

税務調査に強い税理士法人松本とは

税理士法人松本は、国税や税務署のOBが多数在籍する税理士法人です。税務調査で指摘されやすいポイントや事前に準備が必要な書類などについても十分に把握しており、スムーズに税務調査を終えるための様々なノウハウを保有しています。

実は、税理士には専門分野があり、全ての税理士が税務調査に詳しいわけではありません。税務調査中に指摘を受けた場合も、税理士の交渉によって納税すべき額が変わることは珍しくありません。税務調査をスムーズに終わらせたいのであれば、税務調査対応の実績が豊富な税理士に対応を依頼した方が賢明だと言えるでしょう。

税理士法人松本は、税務署から査察対応まで税務調査サポートを提供する税理士事務所では、国内ナンバー1の規模を誇る税理士法人です。税務調査の事前通知を受けた場合は、ぜひ早めに税理士法人松本までご相談ください。




まとめ

税務調査が行われやすい時期は、4月から5月、7月から12月あたりです。税務調査の実施件数は、新型コロナウィルスの影響で一時は低下していましたが、また増加する傾向にあります。
税務調査には、税理士の立ち合いが認められています。税務署から事前通知を受けた場合には、できるだけ早く税理士に立ち合いを依頼しましょう。

税理士法人松本は、これまでに多くの業界の税務調査に対応してきた実績を誇っています。初回の電話相談は無料で承っております。ぜひお気軽にご連絡ください。

こちらの記事は幻冬舎GOLD ONLINEにも掲載されております。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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