2023.09.7
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無申告に時効はあるの?脱税行為にあたる無申告者に対する税務署の調査状況

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

確定申告の必要があるにも関わらず、確定申告を行っていないことを無申告といいます。確定申告の方法が分からなかったために無申告を続けてしまった場合であっても、無申告状態が税務署にバレれば、ペナルティを科せられることになります。確定申告は義務であり、確定申告を怠った場合は、罪に問われる可能性があります。
では、無申告の場合も他の犯罪のように時効があるのでしょうか。
今回は、脱税とはなにか、脱税がバレた場合の追徴課税、無申告の時効と無申告者に対する税務署の対応状況についてご説明します。無申告状態が続いていて危険な状況だと感じている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。




脱税とは?

脱税とは、本来納めなくてはならない税金を、偽りや不正をして納めないことです。
例えば、わざと売上を抜いたり、帳簿を改ざんしたり、経営用の帳簿と税務署用の帳簿を分けて作成したりして、売上をごまかす行為です。
また、架空の経費を計上したり、架空の外注費を計上したりして、経費の水増しをすることも脱税行為と言えます。
一例としてあげたこれらの行為の中でも、特に悪質性が高く、脱税の金額も大きい場合は、検察庁に告発され、刑事罰の対象になりニュースとなることもあります。

脱税と節税の違いとは?

脱税は、不正行為が発覚し、国税庁に告発されて刑事罰の対象となった事例のことを「脱税」と言います。脱税の他に「節税」「租税回避」「課税逃れ」「申告漏れ」「所得隠し」といったものもあります。
そのなかの1つである「租税回避」とは、どのような行為をいうのかについては法律上明らかにされておりません。脱税のように刑事罰の対象となるような違法性はありませんが、税法の想定しない通常では行われない方法によって、意図的に納税を免れる行為として追徴課税の対象とされる行為です。
では、脱税とは違う「節税」はどんな行為のことなのでしょうか?
節税とは、税務制度ルールに則って、合法的に納める税金を減らす行為です。経費で落とせるようなものは適切に計上し、利用できる控除を適切に利用しながら、可能な限り所得を抑えることで、納税額を低く抑えることが節税につながります。もちろんこれは合法です。
しかし、自身としては、節税をしているつもりでも、税務署から見ると脱税に該当する行為をしてしまっていることもあります。節税をする際は、税法を正しく理解し、合法的な範囲内で行わなければなりませんので、税務のプロである税理士に依頼するのが一番の安全策と言えるでしょう。

脱税がバレたときのペナルティ「追徴課税」

国税庁に告発され、刑事事件となった場合は、追徴課税とは別に刑事罰も科せられることになるので、とても重いペナルティとなってしまいます。
税務調査が入り、追徴課税が課された場合、本来納付すべき税額の不足分に加えて追徴課税を支払わなければならないので、それだけでも重いペナルティであると言えるでしょう。
追徴課税の一覧はこちらです。悪質なケースほど重い税率が課せられます。



参考:財務省の加算税の概要

無申告に対するペナルティとは

無申告者に対しては、次のようなペナルティが科せられます。

自主的に期限後申告をした場合

税務調査に入られる前に、自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税が課されます。無申告加算税は、本来納めるべき税額の5%です。つまり、100万円の納税の必要があった場合は、105万円の納税が必要になります。
ここで納税をした税金も経費になると考えている方もいらっしゃいますが、所得税や法人税は経費になりません。

税務調査後に期限後申告をした場合

税務調査時に指摘を受け、無申告がバレた場合は同じ期限後申告でも、課せられる無申告加算税の割合が異なります。

無申告が意図的ではないと判断された場合は、税額が50万円までの分に関しては本来納めるべき税額の15%、税額が50万円を超える部分に関しては本来納めるべき税額の20%の無申告加算税の納付が求められます。100万円の納税が必要だった場合は、117万5,000円を納めなければならなくなるのです。

また、意図的に申告しなかったと認定された場合は、無申告加算税ではなく、より税率が高い重加算税が課せられます。重加算税は、本来納めるべき税額の40%です。100万円の納税が必要だった場合は140万円の納税が必要になるのです。
税務調査時に指摘を受けた場合には期限後申告をしなければなりません。
過去分の書類をまとめて準備しなければならず手間と時間がかかり、ミスをして申告をした場合にはさらに修正申告をしなければなりません。
税理士法人松本では過去分からサポートしており、代理で期限後申告をします。
初回無料相談をしておりますので、お気軽にご相談ください。



無申告に時効はある?

実は、無申告にも時効があります。所得税や法人税の無申告の時効は、法定申告期限から5年です。

ただし、悪質性が高いと判断された場合は7年間分の未納付分の税金と重加算税を支払わなければなりません。
つまり、税務調査によって無申告が発覚した場合は、5年分または7年分の税金と加算税を支払わなければならないのです。年間100万円の納税義務があった場合、5年間の納税額の合計は500万円です。そして、5年分の無申告加算税は97万5,000円となり、合計で597万5,000円の納税が求められるのです。追徴課税は、原則として一括納付が求められます。この場合は、597万5,000円を一括で支払わなければならなくなるのです。
時効まで乗り切ればいいと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、これらはあくまでも目安です。請求が行われなければ時効は成立し、支払いは不要となりますが、そのようなケースはほぼありません。実質的に、時効はあって無いようなものと心得ておきましょう。
まず、時効前までに税務署から「遅れている未払いの税金を納税してください」という催促の督促状が届きます。
この督促状が届いた場合、これまでの期間がリセットされ、届いた日時から再度、時効がスタートするのです。

無申告者に対する税務署の取り組み

税務署では無申告者に対して積極的な調査を実施しています。なぜなら、日本では申告納税制度が取られており、多くの納税者は自発的に適正な納税を行っているため、無申告者が税金を納付しない状態が続けば、非常に不公平な状態を作り出してしまうからです。

個人の無申告者を対象とした税務調査

令和3事務年度においては、所得税の無申告者に対して3,828件もの税務調査が行われています。1件当たりの申告漏れ所得金額は2,923万円であり、1件当たりの追徴税額は過去最高の497万円となっています。申告漏れ所得金額の総額は1,119億円、追徴税額の総額は190億円にも上ります。

また、消費税の無申告者に対する税務調査は、令和3事務年度において5,257件実施されています。1件当たりの消費税の追徴税額は245万円、追徴税額の総額は129億円にも上っています。

参照:国税庁「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

個人であったとしても税務調査に入られる可能性は高く、無予告で税務調査が入る場合と事前通知がくる場合があり、どちらの場合でも対応方法が分からず不安になるかもしれません。
税務署の調査が入る前に、自ら申告することで無申告加算税の負担を減らすことができます。
税理士法人松本では、未納の税金を納税するのに、経費計算をして納税額を抑えられるよう自己申告をサポートします。
初回無料相談をしておりますので、無申告状態でもお気軽にお問い合わせください。



法人の無申告者を対象とした税務調査

国税庁は、令和3事務年度において、無申告の法人に対して総額173億円の追徴課税を行ったとしています。無申告は、申告納税制度の根幹を揺るがすことになるため、資料情報の更なる収集・活用を図り、積極的に調査を実施するとしています。
無申告の手口としては、事業による収入を代表者名義の個人口座に振り込ませることで取引を隠ぺいしていた例などが紹介されています。
参照:国税庁「令和3事務年度 法人税等の調査実績の概要

無申告を続けてしまった場合は

ご紹介したように、無申告者に対して税務署はさまざまなルートを使って情報を収集しています。これまで無申告を続けてきてしまった場合も、いずれ無申告状態が税務署にバレて税務調査を受ける可能性が高くなります。

前述したように、無申告であっても、税務調査が入る前に自主的に申告した場合は、追徴税額を低く抑えることができます。長年、無申告状態を続けてしまったケースほど、追徴税額は高くなり、税務調査後に期限後申告をした場合の追徴税額との差は大きくなります。無申告を続けてしまったら、早急に期限後申告をすることをおすすめします。

期限後申告のご相談は税理士法人松本へ

数年分の期限後申告を行うのは、簡単なことではありません。また、中には過去の請求書や領収書などを紛失してしまっているケースもあるでしょう。そのような場合は、税理士法人松本にご相談ください。

税理士法人松本は、全国の税務調査に対応している税務調査に強い税理士法人です。税務調査前では、帳簿などの書類が細かくチェックされ、不自然な箇所があれば調査官から厳しい追及を受けます。無申告の状態が税務調査で発覚すれば、多額の追徴課税がなされるリスクも高まります。遅かれ早かれ無申告状態は、税務署にバレてしまいます。税理士法人松本では、これまでも無申告の法人や個人の期限後申告をサポートしてきた実績があります。

無申告の時効は5年です。言い換えれば、少なくとも5年分の所得については申告を行い、しかるべき額の納税をしなければならないということです。1年分の税額はそれほど高額ではないと思っても、5年分となるとその額は大きくなります。無申告状態が続いている方は、リスクを最小限に抑えるためにもできるだけ早くご相談ください。




まとめ

無申告の時効は5年です。税務調査で無申告が発覚すると、無申告加算税や重加算税が課せられ、少なくとも過去5年分の税金と追徴税額の納付が求められます。無申告加算税や重加算税は本来納めるべき税額にプラスして支払いが求められる税金です。税務署は、税の不公平感を是正するために、積極的に無申告法人や無申告の個人事業主に対する税務調査を行っています。税務署では、あらゆる角度から情報収集を行い、無申告者の情報を把握しています。無申告状態を続けているようであれば、早めに期限後申告を行いましょう。

税理士法人松本では、無申告の方からのご相談も受け付けています。初回の電話相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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