2023.05.25
  • 税務調査
  • 無申告

中古車販売の税務調査における注意点や対応のポイントを解説

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

一時期は新型コロナウィルスの影響で税務調査が実施される数も減っていましたが、最近では以前と変わらないペースで税務調査が行われているようです。税務調査は、税務署が行う2日間ほどの調査で、確定申告の内容が営業の実態に即したものであるかを調べるものです。
納税の義務がある法人と個人を対象とした調査であり、中古車販売店も例外ではありません。税務調査の調査手法はどの業種でも変わることはありませんが、業種ごとに指摘されやすいポイントは変わってきます。中古車販売店の場合は、税務調査でどのような点が指摘されやすいのでしょうか。
今回は、中古車販売店の税務調査のポイントについてご説明します。
税務調査が入り、自身の対応では難しいとお考えの方はぜひ税理士法人松本までお気軽にご相談ください。




中古車販売店の税務調査のポイント

中古車販売店での税務調査では、売上の過少申告の有無と期末在庫の正確な計上、取得価格の正しい計上がポイントとなります。

売上を過少に申告していないか

中古車販売店では、売上の計上漏れが起きている場合があります。売上をいつ計上するかの時期については、契約が成立した日や車を引き渡した日、登録をした日など、いくつかのケースが考えられます。売上は、統一した基準で計上する必要があります。先月は引き渡し日に計上し、今月は契約日に計上するとなると、ばらつきが生じ、正確な売上を把握できません。また、一定の基準で売上が計上されていない場合は、売上の計上漏れが生じ、税務調査時に売上を過少に申告していると捉えられる可能性もあります。

期末在庫を正しく計上しているか

税務調査では、在庫管理についても調査が行われます。一般的なほかの商品に比べて、中古車販売店の在庫は「車」になるため、在庫の数は少ないもののその額は高額になります。
特に期末時点で、在庫の数が異なった場合、年間の利益に与える影響も大きくなります。売上計上のルールに則り、期末在庫についても正しく計上しているかは、中古車販売店の税務調査におけるポイントの一つとなります。

中古車の取得価格は妥当な額であるか

中古車販売店では、中古車を買い取り、それを整備したうえで販売しています。最近では個人客からの買い取りだけでなく、オークションで中古車を買い取るケースも増えています。買い取りをした場合、買い取った金額の証拠がないと、原価を正しく算出することができません。もし、150万円で売れた車があった場合、取得価格を証明する書類がない場合には、仕入れ費用が0円となってしまいます。つまり、売上ではなく利益が150万円と計算されることになってしまうのです。
税務調査では、中古車の取得価格についても正しく処理を行っているかを調査します。買い取りの証明書が残されていないときや、買い取りの書類があるにも関わらず車の売上が計上されていないような場合は、調査官から指摘を受けることになるでしょう。
また、買い取りの車両代金のほかに陸送費や整備にかかった費用、オークションの手数料なども経費に含めることができます。これらの費用を含めずに計上すると、課税対象額が増えるため注意が必要です。

経費を正しく計上しているか

経費として認められるのは、中古車販売の業務に関わる費用だけです。経営者のプライベートな用途のために購入したものを備品として計上したり、業務に関係しない飲食費を交際費として計上したりすると、経費の水増しと捉えられてしまいます。
経費は業務に関わる費用だけを計上し、領収書は必ず保管して税務調査時には使途を明確に説明できるようにしておきましょう。

中古車販売業における税務調査の流れ

税務調査には、任意調査と強制調査の2つがあります。強制調査とは脱税の疑いがある場合などに裁判所の令状を持った国税局の査察部が行う調査です。その他の税務調査は任意調査と呼ばれるもので強制力は持ちませんが、調査を拒否することはできません。

税務調査には事前通知がある

任意調査の場合は、税務調査に入る旨の連絡が事前に入ることが一般的です。税務署から電話が入り、税務調査の日時についての相談が行われます。税務調査までに用意しておくべき書類があるため、調査実施日までには数週間の準備期間が与えられます。
もし、税務調査の事前通知を受けた場合はこのタイミングですぐに税理士に相談することをおすすめします。




税務調査は約2日間にわたって行われる

税務調査は、2日間にわたって行われることが一般的です。調査官が訪れ、経営者から事業の状況についてのヒアリングを行います。また、帳簿や請求書、領収書などの書類の照合が行われ、調査官が疑問に感じた部分についてはその場で質問がなされます。

調査から1か月ほどで結果が通知される

税務調査の結果は、実地調査から1か月くらい経過した後に知らされます。申告内容に問題がないようであればそのまま終了しますが、売上の申告漏れや経費の過大計上などが発覚した場合は、修正申告が求められます。修正申告では正しい申告をし直し、不足分の税金に加え、ペナルティとして過少申告加算税を支払います。

税理士に税務調査の対応を依頼するメリット

税務調査は、事前の準備が大切です。もし、帳簿などに問題があった場合、税務調査が行われる前に自主的に修正申告を行うと、過少申告税は免除されます。事前通知を受けた後の自主的な修正申告の場合は、過少申告税が軽減されます。
税務調査の対応を税理士に依頼すれば、税務調査をスムーズに終わらせられるだけでなく、万が一帳簿上のミスがあった場合には、事前の修正申告によって税負担を軽減させることもできるのです。
また、税務調査当日は、税務調査というだけで緊張してしまうものです。調査官から質問がなされても、難しい専門用語を使った質問の場合、的確な回答ができない場合もあるでしょう。そのような場合も税理士が立ち会っていれば、税理士がしっかりサポートしてくれるので精神的な負担も軽減できます。

まとめ

中古車販売業を対象とした税務調査では、在庫の管理や売上の計上漏れなどの指摘がなされることが多くなっています。もし、売上の計上時期にずれがあるときや、在庫の管理に不安があるようであれば、すぐに税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人松本は、国税OBも所属する税理士法人です。中古車販売業の税務調査に携わった経験も多く、税務調査をスムーズに終えるためのノウハウも保有しています。
税務署から税務調査の事前通知を受けた場合は、ぜひ、中古車販売業の税務調査に強い税理士法人松本までお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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