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自宅サロンに税務調査は入る?税務調査を受けやすい自宅サロンの特徴や対応方法も紹介
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
自宅サロンに税務調査は入るのかについて知りたいと悩んでいませんか?
この記事では「自宅サロンに税務調査は入る?」について紹介していきます。
他にも「税務調査を受ける可能性が高い自宅サロンの特徴」や「税務調査の対応方法」についても解説していきます。
ぜひこの記事を参考にして、税務調査について理解を深めてみてください。
目次
自宅サロンで税務調査は入る?
自宅サロンであっても、税務調査がおこなわれる可能性は十分にあります。
税務調査の対象となる個人事業主や企業は、税務署の担当者によって選ばれますが、その選定基準は公開されていないので、誰が調査を受けることになるかどうかの判断は難しいです。
「自宅サロンだから税務調査は来ない」と思っていると、突然の税務調査に対処する必要があるので、日常的に備えをしておくことが重要といえます。
税務調査を受ける可能性が高い自宅サロンの特徴
税務調査を受ける可能性が高い自宅サロンの特徴については、以下があります。
- 無申告
- 売上に対して必要経費が多い
- 他のサロンに比べて極端に売上が少ない
- 売上が1,000万円ギリギリ
- 出所不明の入出金がある
それぞれの特徴について解説していきます。
無申告
税務調査を受ける可能性が高い自宅サロンの特徴として、収入を得ているのに申告をしていないと税務調査を受ける可能性が高くなります。
税務署は取引先からの申告情報や税務調査を通じて、事業収入を推測していますが、所得を隠していたとしても、ビックデータやAIなどを利用して、簡単に申告を怠ったりする行為が簡単に見抜かれてしまいます。
控除や経費を差し引いた後でも利益が出ているなら、確定申告は必ずおこなう必要があります。
万が一、確定申告を怠り、税金を納めないで脱税行為をしてしまうと、重大なペナルティが科されることになりますので注意が必要です。
売上に対して必要経費が多い
事業活動に直接関係がないと思われるような多額の経費が計上されている自宅サロンの場合は、税務調査を受ける可能性が高くなります。
また、事業の運営に必須であるはずの経費が全く計上されていない場合、税務署に不信感を与えてしまい、税務調査に入る可能性があります。
実際に、税務署は、各業種や売上規模に応じた平均的な経費のデータを把握しているので、売上に対して過剰な経費が計上されている場合、経費を不当に多く申告していると疑われやすくなるのも事実です。
このように、経費が多すぎる場合、不正行為の疑いがかけられやすくなるので、注意が必要です。
他のサロンに比べて極端に売上が少ない
他の同業種サロンに比べて著しく売上が低い状態が続くと、税務調査の対象になりやすくなります。
税務署は、各地域ごとのサロンの平均的な売上データを把握しており、平均値から大きく逸脱している売上はすぐに異常があると認識されてしまいます。
売上が極端に低い場合は、経営がどのように成り立っているのか調査されやすくなります。
売上が1,000万円ギリギリ
確定申告の際に、売上を1,000万円ギリギリで報告している自宅サロンは、消費税逃れの疑いを持たれてしまい、税務調査を受ける可能性が高まります。
具体的には、1年間の売上が1,000万円を超えると、翌々年から消費税を支払う義務が発生してしまうので、意図的に売上を低く報告することで、消費税の支払いを回避していると疑われることがあります。
不正が発覚すると、重加算税が適用され、最大で過去7年間の売上を修正申告する必要があります。
結果的には、数百万円以上の追加の税金を支払うリスクがあるので、売上を申告するようにしましょう。
また、毎年の売上が900万円台である自宅サロンが、正当に申告している場合であっても、税務当局から注意を引きやすく、税務調査を受ける可能性が高くなるので、信頼できる税理士のサポートを受けることをおすすめします。
出所不明の入出金がある
銀行口座に出所不明の入金や出金があると、税務署から調査の対象となる可能性が高まります。
税務署は各事業者の銀行取引も監視しており、記録された入出金のデータをもとに申告内容との整合性を確認しています。
普段の取引相手とは異なる相手から大金が急に振り込まれたり、予期しない形で引き出されたりすると、注意を引くことになります。
しかし、正当な取引がおこなわれている場合でも、税務署は銀行取引の履歴だけで判断しているので、、税務調査が実施されるケースも少なくありません。
自宅サロンの税務調査で確認されるポイント
自宅サロンの税務調査で確認されるポイントについては、以下があります。
- 経費
- 売上漏れ
- 経営管理の方法
- 家事按分
それぞれのポイントについて解説していきます。
経費
自宅サロンの税務調査で確認されるポイントとして、事業における経費の計上が挙げられます。
例えば、プライベートな出費が事業経費として計上されていないか、生活費とビジネス関連の費用が混同されていないかなど注意深く確認されます。
また、帳簿や請求書などの各種書類が精査され、記載内容が正確であるか、申告されたデータと一致しているかが確認されます。
さらに、注文書や見積書などの関連書類も確認される項目にも含まれてるケースもあります。
このように、税務署は、経費に関わる書類を入念に調査するので、日頃から正確な記帳を心がけることが重要です。
売上漏れ
税務調査がおこなわれる際には、事業者が正確に売上を記録しているかどうかが重点的に確認されます。
売上を正しく記録していなかった場合、意図的に売上を隠しているのではないかと疑われるケースは多くみられます。
単純な記入ミスと見なされることもありますが、税金の支払いを逃れるために故意におこなったと判断されると、より厳しい調査が行われる可能性があります。
また、売上の記録漏れが発覚した場合、過少申告として罰金が科されることもあるので注意が必要です。
経営管理の方法
自宅サロンの税務調査で確認されるポイントとして、どのように経営管理をしているかを細かくチェックされます。
例えば、予約の対応からサービスの管理、顧客情報の管理などあらゆる面がチェックの対象となります。
経営管理が行き届いていない場合だと、帳簿に誤りが生じることがあり、売上が正確に反映されていないと判断されてしまうので、経営管理の方法も定期的に見直すことをおすすめします。
家事按分
自宅をサロンとしてビジネスに利用する場合、家賃や光熱費などが税務調査で確認されるポイントに含まれます。
基本的に、家賃や光熱費などはビジネス目的で使われる部分のみを経費として認められます。
一般的には、家賃や光熱費のうち、ビジネスのために使用する時間に応じた部分が経費として計上されます。
サロンが営業している時間や日数をもとに、どれくらいの時間がビジネス活動に充てられているかを算出する必要があります。
実際のサロンの営業時間以上に経費を多く見積もってしまうと、後で税務調査などで問題になる可能性が高くなります。
税務調査の対応方法
税務調査の対応方法については、以下があります。
- 書類を整理する
- 事前に税理士に相談する
- 質問には正しく答える
- 現金管理をしておく
それぞれの対応方法について解説していきます。
書類を整理する
税務調査では、領収書や請求書、確定申告書などさまざまな書類の確認がおこなわれるので、調査が円滑に進むよう、事前に書類を整理しておくことが重要です。
具体的には、過去7年間の書類を整然と用意する必要があり、書類は年ごとに分類して整理し、管理の徹底ぶりをアピールしましょう。
書類の管理が不十分だと、経営管理がしっかりされていないと判断されてしまい、さらに細かく調査されてしまうリスクも高くなります。
また、書類を整理する過程で申告内容に不備が見つかった場合は、速やかに修正申告を行う必要があります。
自発的に修正申告をすることで、追加で課せられる税金の額が減る可能性もあるので、なるべく早めに不備を発見することが大切です。
このように、税務調査の際に求められた書類を即座に提出できるよう、整理しておくことが求められます。
事前に税理士に相談する
税務調査をおこなう前には、専門の税理士に早めに相談することをおすすめします。
税理士は税務の専門家であり、適切なアドバイスをしてくれるのはもちろん、税務調査に向けた具体的な対応策を立てることができます。
また、実際の調査においても税理士に立ち会いを依頼することも可能なので、安心して対応することにもつながります。
特に自宅でサロンを経営している場合は、予告なしの税務調査を受ける可能性が高くなるので、日常的に税理士の助言を得ておくことが必要です。
このように、税理士を雇うことによって、日々の会計処理や現金の管理についても、税理士から正しい方法を学び、問題がないか定期的にチェックしてもらうことができます。
質問には正しく答える
税務調査の際にもっとも避けるべき行為として、質問に対して嘘をつくことです。
例えば、申告内容に対して虚偽の説明をしたり、間違いを隠そうとすると、ペナルティが与えられてしまい、追加で税金を支払うリスクもあります。
また、質問の内容が分からない場合には、無理に答えようとせずに、後日回答するようにしましょう。
現金管理をしておく
税務調査をする際には、スムーズに調査をおこなうためにも、しっかりと現金管理をしておきましょう。
実際に、現金を扱う業種は、売上の計上を操作することが比較的容易であるため、過去に不正が発覚した事例が数多くあるのも事実です。
税務署は現金を取り扱う事業に対して厳しい監視をおこなっているので、普段から現金管理を徹底しておこなうようにしましょう。
具体的には、毎日の取引を詳細に記録し、帳簿を正確に付けることが求められます。
万が一、現金の残高にズレが生じた場合でも、その原因を徹底的に調査し、計算が正確に合うように努めることで、税務調査においても問題を回避することにもつながります。
税務調査で申告漏れが発覚した際のペナルティ
税務調査で申告漏れが発覚した際のペナルティについては、以下があります。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 過少申告加算税
- 重加算税
それぞれのペナルティについて解説していきます。
無申告加算税
無申告加算税は、申告されていない税額に対して15%の割合で課されます。
税務調査が始まる前に自発的に申告をおこなえば、無申告加算税の率は5%に減少させることが可能です。
しかし、過去5年以内に同様の無申告加算税を受けた場合には、さらに10%が加算されます。
延滞税
税金にはそれぞれの納付期限が定められており、これを過ぎると延滞税が課されます。
納付期限を超えて実際に税金を支払うまでの日数に応じて増加していきます。
たとえば、税務調査の結果、申告内容に誤りが見つかり修正申告をおこなう場合でも、延滞税は当初の納付期限から計算されます。
過去にさかのぼって申告漏れが発見されると、その期間が長ければ長いほど延滞税の金額が膨らむことになるので注意が必要です。
このように、納税は期限を守ることが大切であり、遅れると高額の延滞税がかかってしまうリスクがあります。
過少申告加算税
過少申告加算税とは、売上の計上漏れやその他の理由で、本来の所得よりも少なく申告した場合に課される税金です。
税額に対して10%の追加税額がかかりますが、「期限内に申告された税額」と「50万円」のどちらか多い方を超える部分には、15%の追加税額が課されます。
しかし、税務調査が始まる前に自主的に修正申告をおこなった場合には、過少申告加算税の税率が5%に軽減することが可能です
重加算税
税務上の申告において、無申告加算税や過少申告加算税が適用される場合、特に隠ぺいや改ざんなどの悪質な行為が認められるケースでは、重加算税が課されます。
重加算税とは、課税される本税に対して35%の税率が適用されるので、非常に重い罰則になります。
また、過去5年以内に同じように重加算税が課せられたことがある場合、その税率にさらに10%が追加されることもあります。
このように、重加算税は厳格な制裁措置として機能しています。
自宅サロンの経営者は税務調査を意識しよう!
今回は、税務調査を受けやすい自宅サロンの特徴や税務調査の対応方法を紹介しました。
自宅サロンであっても、税務調査がおこなわれる可能性は十分にあります。
また、税務調査を受ける可能性が高い自宅サロンの特徴については、以下があります。
- 無申告
- 売上に対して必要経費が多い
- 他のサロンに比べて極端に売上が少ない
- 売上が1,000万円ギリギリ
- 出所不明の入出金がある
今回の記事を参考にして、自宅サロンの経営者は普段から税務調査を意識して、経営管理をおこないましょう。
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