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確定申告の無申告状態はヤバい?ペナルティや対処法について解説!

読了目安時間:約 6分
所得税の確定申告をしていない、無申告の状態を放置した場合、どんなペナルティがあるのでしょうか。無申告に時効はあるのか、税務署にバレる可能性なども知っておきたいところです。
この記事では、確定申告を無申告にしていた場合のペナルティや対処法などについて徹底解説しています。確定申告や無申告に関する不安を解消する際の参考としてお役立てください。
所得税の確定申告とは
所得税の確定申告とはそもそもどのような制度なのか、確定申告の期間や種類など、今さら聞けない基本情報について見ていきましょう。
前年度1年間の所得から税金を計算して税務署へ申告すること
所得税の確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を元に所得税を計算して、税務署へ申告することです。
確定申告できる期間は、原則として所得のあった年の翌年2月16日から3月15日(土日祝日にあたる場合は翌営業日)となっています。2024年度分の確定申告提出期間は
2025年2月17日(月)~ 2025年3月17日(月)となっています。
確定申告の種類
所得税の確定申告にはシンプルな手続きで申告が簡単な「白色申告」と、事前の申請や提出書類作成の手間が多い分、控除額の大きな「青色申告」の2種類に分けられます。
確定申告の期限を過ぎても過去5年分までは申告できる
確定申告の期限が近づいてくると「申告はお早めに」といったアナウンスをよく見かけるようになります。確定申告の提出期限を過ぎてしまったら、もう提出できないと思っている方もいるのではないでしょうか。
所得税の確定申告には提出期間が設けられていますが、期限を過ぎてしまっても確定申告することは可能です。前年度の確定申告だけでなく、何年も前に遡って確定申告することもできます。
既に申告した内容について修正申告することも可能です。遡って申告できるのは過去5年分までとなっています。
確定申告を無申告にしていた場合のペナルティ
期限を過ぎても確定申告書類を提出していない場合「無申告」の状態となります。無申告となった場合のペナルティや対処法について解説します。
追徴課税が加算される
「期限を過ぎても申告できるなら、いつ申告してもいいのでは?」と考えたくなりますが、可能であれば期限内に申告することをおすすめします。
期限を過ぎてから確定申告した場合、ペナルティとして一定の加算税が課せられることとなるからです。ケースによっても異なりますが、過去の所得が無申告だった場合のペナルティとして課せられる追徴課税の種類には、以下のようなものが挙げられます。
・過少申告加算税
申告内容が本来申告すべき額よりも少なかったことが税務調査で発覚した場合に課せられる税金です。納める税額のうち、原則として新たに納める税金の10%の税金が加算されます。ただし、新たに納める税額が当初に申告した税額と50万円のどちらか多い方を超えている場合、超えた部分に対しては15%の税金が加算されます。
・重加算税
脱税行為や意図的な所得の隠ぺいなど、悪質性が認められる場合に課せられる税金です。重加算税の税率は重く、過少申告加算税に代えて納める税額の35%、無申告加算税に代えて納める税額の40%が加算されることとなります。過去5年間に重加算税または無申告加算税が課せられた履歴がある場合、さらに10%の税率が上乗せされます。
・無申告加算税
期限までに確定申告を行わなかった際に課せられる税金です。納める税額のうち、50万円までの部分は15%、50万円を超えた部分には20%の税金が加算されます。
ただし、過去5年間に無申告加算税や重加算税を課税されたことがなく、期限後1か月以内に申告して納付期限内に納税している場合には、無申告加算税は免除されます。
・延滞税
期限を過ぎて申告した場合、延滞税もかかってきます。本来納めるべき税額のうち、納付期限を過ぎた日数分の延滞税が課せられます。2024年度分の延滞税の税率は、期限後2か月までは2.4%、それ以降は8.7%です。
無申告の状態を放置している時間が長いほどペナルティは大きくなっていきます。
税務調査で無申告を指摘された場合、過少申告加算税や重い重加算税が課せられる可能性は高いでしょう。
過去の住民税に対する延滞税もかかる
期限を過ぎても確定申告せずに無申告でいた場合、その情報が地方自治体へも送られ、住民税が決定します。
本来申告するべき所得があったにもかかわらず無申告でいた場合、その間に支払うべき住民税を払っていない状態となり、その分の住民税にも延滞税が上乗せされることとなるのです。延滞税は期限を過ぎた日数が長くなるほど大きくなるため、1日も早く無申告を解消することをおすすめします。
知っておきたい税金滞納のリスク
収入があるのに無申告にしているケースだけでなく、確定申告は済んでいるが税金を払っていないケースもあります。
「現在余裕がなく税金が支払えない」「修正申告してから支払うつもりだが時間がなく、そのままになっている」など、税金を滞納する理由はさまざまでしょう。
しかし、税金を滞納した場合のペナルティは重く、差し押さえなどの行政処分対象となります。納税義務は、自己破産などの債務整理をしても消えることはありません。税金を滞納したままにしていると日々延滞税がかかり続けるのはもちろん、最悪の場合刑事罰に問われる可能性もあるのです。
期限後に確定申告するパターン
次に、期限を過ぎてから確定申告するケースについて解説します。
期限後に確定申告するパターンは4つ
期限を過ぎてからの申告は、次の4つに大きく分けることができます。
期限後申告:確定申告するべき所得があったにもかかわらず、期限内に申告をしなかったケースです。期限を過ぎた分についても通常の確定申告の様式で申告することができますが、日数に応じてペナルティが課される可能性があるため、できるだけ早く申告することが大切です。
修正申告:過去、期限内に確定申告した内容に誤りがあり、期限後に修正を希望するケースです。申告した税金が本来よりも少なかった場合に行う手続きとなります。ケースに応じて、過少申告加算税や延滞税が加算されることとなります。
還付申告:税金の還付を受けられる可能性があったのに申告をしなかったケースです。控除証明書類などを添付して申請することで、払い過ぎていた税金の還付を受けることができます。
更正の請求:申告した税金が本来よりも多かった場合は、税務署へ「更正の請求」を行うこととなります。
いずれのパターンの場合も、遡って申告できる期限は原則として5年となっています。
税務調査で指摘を受けるパターン
期限後の申告は、自主的に行うパターンと税務調査での指摘によって申告するパターンによっても異なります。
特に修正申告や無申告の期限後申告については、税務調査が入る前に気づいて自主的に申告することで、過少申告加算税や重加算税などのペナルティを減免することが可能です。
税務調査で指摘を受けてから修正申告や期限後申告を行う場合、ペナルティが重くなるだけでなく、悪質とみなされる場合には7年前まで遡って指摘を受けるケースもあります。
7年分の過少申告加算税や無申告加算税、延滞税などの追徴課税を受けることで、本来納めるべき税額の何倍ものペナルティを受け、差し押さえや刑事罰などの可能性も出て来るのです。
無申告はできるだけ早く解消することが大切
「確定申告していなければ税務署にバレないだろう」と思っていても、税務署には独自のルートによって納税者の状況が把握できるようになっています。
早い段階で無申告を把握していても、自主的な申告が可能な3~5年を待ってから税務調査に入るケースも多いため、無申告を放置するほどリスクは高まるといえるでしょう。
無申告状態を解消してペナルティに対処する方法
無申告状態を早期に解消し、ペナルティのリスクへ対処する方法について解説します。
まずは確定申告の必要があるかを確認する
ずっと確定申告をしていない状態にある場合、まずは確定申告の必要があるかどうかを確認しましょう。
確定申告する必要がある要件としては
・フリーランスや個人事業主としての所得が48万円以上ある
・副業の所得が年間20万円を超えている
・源泉徴収対象の年金支給額が400万円を超えている
・給与所得が2,000万円を超えている
・雇用形態や退職などで給与の年末調整をしていない
・株式や投資で得た収入や不動産所得、譲渡所得などが20万円を超えている
などが挙げられます。ここでいう「所得」とは、売上や報酬、売却益や受取家賃などの収入から必要経費や控除額を差し引いた額である点に注意が必要です。
「フリーランスの収入と給与収入がある」「年金と株式売買の利益がある」など、複数の収入がある場合には、それぞれの所得について確認することが大切です。
また、高額な医療費を支払った場合や住宅ローン、特定の寄付などは、確定申告をすることで税金の還付が受けられる場合があります。
自身の状況が確定申告した方がよいのかわからない場合は、税理士へ相談してみましょう。
必要な書類や資料を集める
所得税の確定申告が必要な場合、申告する年度の収支を確認できる書類や資料を集める必要があります。
通帳や請求書、領収書や利用明細など、記帳に必要な書類はすべて揃えるようにしましょう。記帳に必要な資料を元に会計ソフトなどへ記帳を行えば、確定申告に必要な書類がスムーズに作成できます。
確定申告をする際、事業所得や不動産、山林所得については、白色申告と青色申告のいずれかを選ぶことが可能です。
白色申告をする場合は、事前の手続きなしで申告できるうえ、必要書類も確定申告書と収支内訳書の2点でよいため、比較的簡単に確定申告を済ませることができます。
その一方で、青色申告で使える最大65万円の特別控除が受けられず、赤字の繰越もできないといったデメリットもあるため、申告方法を選ぶ際には慎重に検討しましょう。
給与所得や剰余所得など、青色申告が利用できない所得については、白色申告を選びます。
白色申告で確定申告する場合でも記帳は必要となるため、事業所得や不動産所得の申告をする場合、可能であれば青色申告を選ぶのがおすすめです。
無申告や期限後申告の対応に強い税理士へサポートを依頼する
「確定申告が必要かどうかわからない」「長年無申告でどこから手をつけていいかわからない」「無申告のまま放置していたら税務調査の連絡が来てしまった」など、確定申告に関して悩んでいる場合は、1度無申告からの期限後修正や税務調査対応などに強い税理士へ相談してみましょう。
無申告状態を早く解消しようとして、焦って間違った内容で申告してしまえば、後で修正の必要が出てしまうこととなります。
ずさんな申告を続けていると税務署に調査対象としてマークされやすくなったり、重い追徴課税を受けたりするケースもあります。
「税理士へ依頼すると報酬を払わないといけない」と躊躇した結果、書類作成や手続きに手間と時間がかかり、さらに多額の追徴課税が発生する可能性もあるのです。
税金に関する手続きや、税法の観点からのアドバイスは、税金のプロである税理士へ依頼するのがもっとも効率的な方法だといえます。
期限後の確定申告や税務調査に関するご相談は税理士法人松本へ
長年の無申告状態や期限を過ぎてからの確定申告についてお悩みの場合は、税理士法人松本へご相談ください。
国税OBや元税務署長の税理士が10名以上在籍しており、税務調査対応はもちろん、過去の無申告状態についても対応可能です。
一般的な税理士事務所では、税務調査のみの対応や顧問契約のない依頼、期限後の申告サポートなどはあまりいい顔をされないケースも少なくありません。
税理士法人松本では、無申告や資料がない状態での確定申告、税務調査のみの対応などにも喜んで対応いたします。
全国どこでも、ご相談予約はフリーダイヤルまたは専用フォーム、LINEにて受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
確定申告の必要があるのに無申告でいると、重いペナルティの対象となり、行政処分や刑事罰のリスクも高まってしまいます。所得税の確定申告が必要かどうかは、多くの場合収入から必要経費を差し引いた所得額で判断されるため、確定申告するべきかの判断が難しいケースもあります。
無申告は放置する期間が長いほど加算税や延滞税がかかるため、不安な場合は税理士へ相談して早めに解消するようにしましょう。
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この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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税理士法人松本の強み
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