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持続化給付金を受給したら、本当に税務調査がやってきた?!
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
新型コロナウイルスの影響で、売上が減少した会社や個人事業主を対象にさまざまな支援や助成が実施されています。そのうちの1つである持続化給付金を受給すると、税務調査の対象となりやすいのでしょうか。
ここでは、持続化給付金を受給すると税務調査がやってくるのか、通常は税務調査の可能性が低いといわれる個人事業主も税務調査の対象となりやすいのかについて解説しています。
目次
持続化給付金を受給したら税務調査が来るケースとは?
2020年10月以降、税務調査が再開されている
結論からいうと、持続化給付金を受給したことで税務調査がやって来る可能性はあります。
実際、私たちのところに持続化給付金がらみの税務調査の相談もいただいております。
以下のようなケースで持続化給付金を受給した場合、税務調査の対象となりやすいでしょう。
税務調査の通知がきて不安を抱えている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
ずっと無申告で持続化給付金を受給した場合
持続化給付金の受給要件には、前年度の確定申告書が必要となります。それまでずっと無申告だった人が、持続化給付金の受給要件を満たす目的で前年度分のみ確定申告をおこなった場合、税務調査の対象となる可能性は高いでしょう。
前年より前の年度についても確定申告が必要であるにもかかわらず無申告の状態を続けている人は、既に税務署から調査対象としてマークされているケースもあるのです。無申告は前々年度よりも前にさかのぼって税務調査をされ追徴課税の対象となります。そのため、個人事業主で100万円の持続化給付金を得ていても、給付金を上回る額の税金が課せられてしまうこともあるでしょう。
そもそも、デタラメの確定申告をしている場合
持続化給付金を受給するためには、前年度の確定申告書が必要です。つまり、前年度の確定申告をするため納税が発生することになります。
しかし、ニュースでも報道されていましたが「給付金はもらいたい」が「納税はしたくない」という人が一定数いたのは事実です。
前年の確定申告は給付金の要件なので申告は必要です。でも納税はしたくない。
そこで、売上を100万円、経費も100万円、つまり利益をゼロにして申告していたのです。
このようにデタラメな申告をしていると、誰が見ても明らかに不自然な確定申告になります。
これは税務調査もそうですが、警察からのお尋ねが来ることも考えられるでしょう。
新型コロナウイルスの影響ではないのに受給した場合
毎年確定申告を行っていても、新型コロナウイルスの影響で事業所得が減少したわけではないのに、帳簿を操作して受給したケースも税務調査の対象となる可能性があります。
持続化給付金の申請には「前年同月と比較して売上が50%以上減少している月がある」という要件を満たしていることが必要です。
例を挙げると、帳簿上は6月の売上が前年同月より50%以上減少していても、その前月や翌月に多額の売上が計上されているような場合、なぜそうなったのか指摘を受けやすくなります。
このほかにも、実際の入出金と帳簿の日付に相違がある、銀行口座を通さず現金による取引が多いといった場合にも、不正受給を疑われやすいでしょう。
前年度のみ確定申告を行い、受給後に無申告である場合
持続化給付金の申請要件を満たすためだけに前年度の確定申告を行い、給付金を受給した後に最新の確定申告をしていない場合も、税務調査がやって来る可能性は高まります。
今年やって来なかったとしても、数年後に税務調査の連絡を受ければ、過去に遡って追徴課税の対象となってしまうため、早めに確定申告を済ませることが大切です。
受給がきっかけとなって調査対象となる可能性はある
持続化給付金を受給したという理由1点だけで税務調査の対象となることは考えにくいでしょう。
しかし、給付金を受給した際の書類が疑わしい場合や、無申告の年度がある場合、不正が疑われる取引が多い場合など、複合的な理由で税務調査がやって来る可能性はあります。
税務調査はいつやって来てもおかしくない
そもそも、毎年正しく申告していても、ある日突然税務調査の連絡を受ける可能性は誰にでもあるものです。法人や個人事業主を問わず、一定期間営業を続けている事業者であれば、いつ税務調査が来ても大丈夫なように心づもりをしておくことが大切でしょう。
コロナ禍でも税務調査はやっている?
2020年の4月から10月まで、新型コロナウイルスの影響で、一時的に税務調査がストップしていた時期がありました。10月以降も調査に訪れる職員や滞在時間を縮小するなど、感染対策を強化しながら税務調査が行われているようです。
縮小傾向であるとはいえ、一時的にストップしていた期間を取り戻すべく、調査の件数自体は今後増えていく可能性があります。2018年まで無申告で2019年分のみ給付金申請のために申告を行ない、2020年度分は無申告というような状態である人は要注意です。2020年度分の確定申告の確認作業が落ち着いてくる夏から秋にかけて税務調査が入り、何年分も遡って延滞税や重加算税を支払うことにならないようにしましょう。
税務調査の対策がわからない場合は税理士へ相談を
「正しく確定申告したつもりだけど、間違っているかもしれない」「税務調査が来た時に、どう対応してよいかわからない」という場合は、税務調査対策やサポートを受け付けている税理士事務所へ相談してみましょう。
正しい記帳方法や指摘を受けそうなポイント、資料の準備方法や節税対策など、不安に感じる点についてアドバイスしてもらうことで、焦ったり不安に感じたりするリスクを減らせます。
無申告や個人事業主の会計相談への対応実績があり、規模の小さな事業者でも取り扱い実績の多い税理士事務所を選んで、無料相談などを利用してみるとよいでしょう。
まとめ
持続化給付金を受給した事実だけで税務調査の対象となるわけではありませんが、無申告状態や不正受給を疑われるような場合には、個人事業主や小規模の事業者であっても税務調査がやって来る可能性は高まります。給付金の受給状況と合わせて、その他の取引について指摘を受ける可能性もあり、給付額を超える税金を納めなければならないケースもあるでしょう。
コロナ禍でも税務調査は粛々と実施されているため、少しでも気になる点や悩みがある場合には、税金の専門家である税理士へ早めに相談することをおすすめします。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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