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脱税とは?罰則はあるの?追徴課税についてもわかりやすく解説!
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
もし脱税を行ったことがわかった場合、追徴課税などの罰則を受けることになると耳にする事は多いでしょう。その場合、具体的にどれくらいの追徴課税や罰則を受けるのでしょうか。
この記事では、脱税をした場合の罰則や追徴課税の種類などについて解説しています。脱税が発覚するタイミングや、取るべき対応などについても紹介していますので、脱税やペナルティについて把握する際の参考としてお役立てください。税務調査で追徴課税を言われれている方は一度現在の状況を税理士法人松本までご相談ください。
目次
そもそも脱税とは?
脱税とは、納税するべき税金をごまかしたり、不正をはたらいて免れたりする行為をさします。脱税とみなされるケースには、以下のようなものが挙げられます。
経費の水増し
プライベートの飲食費用を接待費として計上したり、観光旅行で使った交通費を出張費として計上したりといった経費の水増しは、発覚すれば脱税とみなされてしまいます。
仕入価格を実際よりもかかったように見せかけたり、取引先と共謀して架空の請求書を作成したりするのも不正行為とみなされます。
税金の不正還付
売上における消費税よりも支払った消費税の方が大きいように見せかけて還付を受けたり、意図的に赤字計上にして所得税などの還付を受けたりするのも脱税となります。
特に消費税に関する申告は念入りに調査されやすいため注意が必要です。
所得隠し、売上の一部を意図的に隠す
現金による売上をないものとしたり、営業していた日を休業日のように偽装したりといった、売上を隠す行為も脱税にあたります。
「売上を隠す」「経費を水増しする」「税金の不正還付を受ける」の3つは、税務調査となれば必ず指摘されるでしょう。
不正でなくても脱税とみなされる場合も
意図して不正をはたらいたわけではなく、単純な申告漏れや計算ミスであった場合でも、脱税とみなされるケースは多いものです。結果として納める税金が少なくなっていたり、本来は課税されるべきところを非課税となったりしていれば、指摘を受けてペナルティの対象となる可能性が高いでしょう。また、申告自体をしていない無申告も、脱税と同じく扱われます。
よく脱税のニュースで「見解の相違」という言葉が使われるのはこういったことからです。
脱税に対する罰則や追徴課税の種類
脱税に対して課せられる懲罰や、行政処分としての付帯税などについて解説します。
脱税に対する罰則
脱税行為が発覚すると、刑事罰の対象となることもあります。脱税に対する懲罰は以下の通りです。
・不正による意図的な脱税への懲罰:10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
・意図的に無申告だった場合の懲罰:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・正当な理由のない申告書の提出忘れ:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
なお、懲役と罰金はいずれかの場合もあれば、両方が科される場合もあります。
脱税に対する行政処分
脱税が発覚した場合に受けることとなる行政処分には、以下のような種類があります。
・過少申告加算税
実際よりも納める税金が少なくなるよう申告したと発覚した場合に加算される税金です。期限内に申告しても、発覚すれば課税されることとなります。
・不納付加算税
期限までに納付されなかった源泉所得税に対して加算される税金です。
・延滞税
納付期限を過ぎた税金に対して加算される延滞金です。
・無申告加算税
期限内に申告しなかった場合に加算される税金です。
・重加算税
不正をはたらいたり、虚偽の申告をして納税を少なくしたり、無申告にした場合に加算される税金です。
・利子税
分割納税となった場合、延納分に加算される税金です。
これらは過少申告や無申告にした額が多ければ多いほど、また申告期限から時間が経つほど利率が高くなるものが多く、放置していると多額の追徴課税を支払わなければならなくなってしまいます。
また、刑事罰の対象となれば前科がついてしまうため、その後の事業継続も困難となるなど、大きな影響が予想されるでしょう。現在の申告の状況に不安がある方は税理士法人松本まで一度ご相談ください。
追徴課税や罰則のリスクを下げる対策は?
上記のような罰則や追徴課税のリスクを下げるには、以下の対策を採るようにしましょう。
一刻も早い修正申告を
過去の申告内容に漏れやミスが見つかった場合には、できるだけ早く修正申告を行うようにしましょう。
修正申告する時期が早ければ早いほど加算税を低減できる可能性が高まります。また、税務調査で指摘を受ける前に修正申告を行うことで、重加算税の課税などを免れることが可能です。
無申告はすぐに申告しよう
現在無申告の状態である場合も、一刻も早い申告が重要です。現在は毎年申告できていたとしても、過去に1年でも無申告の期間がある場合、既にそのことを税務署は把握していて、様子を見ている可能性もあるのです。
無申告も放置していた期間が長くなるほどペナルティは重くなっていきますから、早めに申告するようにしましょう。
税理士のサポートを受けるのがおすすめ
「過去の申告にミスがあるかどうか確認する方法がわからない」「修正点を見つけたいが、忙しくて時間がない」といったケースもよく聞かれます。売上が上がっている企業ほど忙しく、節税対策もおざなりとなれば、税務調査で多数の指摘を受ける可能性もあるでしょう。修正申告や無申告の一刻も早い解消には、申告や会計、税務のプロである税理士のサポートを受けるのがおすすめです。
税務調査対応に強い税理士事務所なら、税務調査で指摘されそうな箇所についてのチェックや、無申告からの申告もサポートしてもらえます。
税務調査の際には税務署への対応も任せられるほか、合法的な節税対策に関するアドバイスをもらうこともできるでしょう。
不正や虚偽で脱税するのではなく、法律的に認められた方法で正しく節税を行い、ミスや漏れは修正して健全な企業会計を守りましょう。
まとめ
本来納めるべき税金を過少に申告したり、ごまかしたりした際には脱税したとみなされてしまいます。脱税した場合、意図的に行ったわけではなくても、行政処分や刑事罰の対象となってしまう場合もあるのです。
無申告や申告忘れも脱税としてペナルティの対象となり、放置するほどペナルティは重くなるのが一般的です。
必要に応じて税理士のサポートも受けながら、1日も早く修正申告や無申告の解消をしましょう。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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