2022.10.7
  • 税務調査

青色申告をしていても税務調査は入る?対象になりやすい個人事業主とは?

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

税務調査というと、株式会社などの法人に行われるものと考えがちですが、実は青色申告を行う個人事業主も税務調査の対象となることがあるのをご存じでしょうか。
「個人事業主だから税務調査は来ない」「青色申告をしているから安心」と思っていると、ある日突然税務署から調査の連絡が入って慌ててしまうかもしれません。
ここでは、税務調査の対象になりやすい個人事業主や申告内容などについてわかりやすく解説しています。税務調査について知りたい個人事業主の方はぜひ参考にしてください。すでに税務調査が入っていて困っている方は税理士法人松本までお電話ください。




税務調査が入る個人事業主の特徴

以下のような個人事業主は、税務調査の対象となりやすい可能性があります。

税務調査で不正が発覚する確率の高い業種に従事している

国税庁では、毎年税務調査に関するデータをWebサイト上に掲載しています。その中で、税務調査を行って不正が発覚する件数の多い業種や、その金額などについてもランキング形式で発表しているのです。
税務調査で不正が発覚しやすい業種は年によって若干入れ替わることがあるものの、以下に該当する業種はほぼ例年トップ10入りしています。
・建築業、建設業
・風俗業
・バー、スナック
・クラブ、ラウンジ、キャバクラ
・外国料理店
上記以外にも、令和2年の統計では、プログラマーや内科医、経営コンサルタント、商工業デザイナーといった職業もランクインしています。
個人事業主として上記の業種に従事している場合、他の業種よりも税務調査対象となりやすいと考えた方がよいでしょう。

シェアリングエコノミー等新分野の経済活動に従事している

上記の業種とは別に、シェアリングエコノミーなど新しい分野の経済活動に従事している個人事業主に対しても、国税庁では税務調査を強化していることを発表しています。
・ネットオークション仕入販売
・仮想通貨の投資取引
・ウーバーイーツ、民泊などのシェアリング事業
・ネット広告アフィリエイト

上記に該当する事業で収入を得ている個人事業主も、近年税務調査の対象とされやすいため注意が必要です。

税務調査が入る個人事業主の申告状況

次に、業種を問わず、申告内容から税務調査対象となりやすい個人事業主のケースについても見ていきましょう。

売上が1,000万円をわずかに下回っている

売上が1,000万円を下回る個人事業主は、消費税の免税事業者となることができます。そのため、実際には1,000万円以上の売上があるにも関わらず、帳簿を操作して900万円台などに抑えている可能性を疑われやすいのです。
インボイス制度の導入などで、2024年以降に状況が変化する可能性はありますが、税務調査では3~5年(最長で7年)も遡って調査されるため、引き続き注意が必要です。

そもそも申告をしていない

申告に不正があるかどうか以前に、そもそも確定申告自体をしていない「無申告」の状態にある個人事業主も要注意です。
申告をしていないのに、なぜ税務調査対象としてマークされるのかについては、以下のような理由が挙げられます。
・取引先への税務調査
・第三者からのタレコミ

収入を得ている以上、自分以外の取引先や関係者は必ずいることでしょう。また、税務署や国税局では独自のルートによる情報収集なども可能であるため、無申告状態を続けるほどに税務調査対象となる可能性は高まると考えた方がよいでしょう。無申告を続けている方で、そろそろ申告が必要だなと考えている方は税理士法人松本までご相談ください。




申告内容に不審な点がある

国税局と税務署では、KSK(国税総合管理システム)と呼ばれるネットワークシステムによって、全国の申告状況をデータ化し、一元管理しています。個人事業主一人ひとりの申告内容を精査することは難しくても、こうしたシステムからデータを抽出し、売上や経費とのバランス、利益率などで不審な点が見られる申告については、ピックアップできるようになっているのです。
「売上に対して経費が大き過ぎる」「急に役員報酬が高額になっている」「休業期間が長い割に、水道光熱費が例年と変わらない」など不審な点が見つかった場合も、実地に税務調査が入りやすくなるでしょう。

結論として、個人事業主と法人のいずれかに関わらず、調査が必要と判断された場合には税務調査の対象となることがわかります。
なお、青色申告に限らず、白色申告をしていても税務調査の対象になる可能性はあるため注意しましょう。

税務調査の対象になりやすい個人事業主が取るべき対策は?

税務調査の対象になりやすい個人事業主は、以下のような対策を取っておくことが大切です。

無申告期間があれば解消する

「現在は毎年確定申告しているが、過去に無申告だった期間がある」「確定申告の知識がなく、長年放置していて自分ではどうしようもできない」といった場合には、できるだけ早い段階で対処することが大切です。
税務調査対応の実績が豊富な税理士なら、無申告期間の申告サポートなどにも対応してくれるケースがあります。税務調査の対象となって指摘を受ければ、多額の追徴課税が課されることになりかねないため、専門家のサポートを受けて早めの申告を行うようにしましょう。

個人事業主の税務調査などの対応実績がある税理士へ相談する

税理士事務所の中には、法人税の申告や決算しか対応していないところや、顧問契約をしていないとサポートが受けられない場合なども少なくありません。
個人事業主の税務調査対応実績があり、税務調査のみの対応も受付可能な税理士事務所を見つけて、無料相談などを利用して問い合わせてみましょう。
税理士法人松本では、現在顧問の税理士がいる場合でもセカンドオピニオンとして相談することも可能です。全国どこでも対応しているため、不安な場合は1度問い合わせてみましょう。

まとめ

税務調査は、青色申告をしている個人事業主であっても、調査の対象となるケースはあります。調査で不正が発覚しやすい業種で働いている、無申告である、売上が一定以上ある、申告内容に不審点があるなど、調査対象とされやすい理由はさまざまです。
自分が税務調査の対象となっている場合の対処法が知りたい場合や、税務調査に1人で対応できるか不安な場合は、税務調査対応に強い税理士事務所へ相談するなどして、個人事業主でもしっかりと対策を取るようにしましょう。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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