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副業が会社にバレない方法はある?確定申告の注意点について

読了目安時間:約 6分
本業以外に、仕事を終えた後の時間や休みの日を利用し、副業をする人が増えています。副業が増えている背景には、政府が進める働き方改革が関係しています。労働者の多様な働き方を認める施策の1つとして、企業が副業や兼業を容認するように推進しているのです。
かつては、就業規則で社員の副業を禁じている企業がほとんどでしたが、政府の方針に従い、副業を認める企業も増えています。しかしながら、実際には上司が副業を好ましく思っていないケースもあり、できるだけ副業が会社にバレないようにしたいと考えている人は多いようです。
では、副業が会社にバレない方法はあるのでしょうか。今回は、副業をしている人が確定申告の際に注意すべき点や副業が会社にバレない方法などについてご説明します。
副業と確定申告の関係
会社員の場合、本業の給与からは所得税や住民税が差し引かれ、会社が社員に代わって納税をしているため、原則として社員が個人で確定申告をする必要はありません。しかし、副業をしている場合は確定申告をしなければならない場合があります。
副業の所得が20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要
副業の所得が20万円を超える場合は、確定申告をし、所得税を納めなければなりません。所得税の額は、1年間の総所得額に対して定められた税率をかけて算出します。
企業には、毎月、従業員の給与から所得税を天引きし、個人に代わって納税をしなければならない源泉徴収の義務があります。しかし、1年間の総所得額は、1年が終わるタイミングでしか分かりません。そのため、企業では年間の所得額が決定する年末に、年末調整と呼ばれる作業を行い、各種の控除なども反映させたうえで、所得税の額を調整しているのです。
まず、副業としてアルバイトやパートなどを行い、給与所得を得ている場合は本業と副業の2ヶ所で年末調整をすることができません。そのため、2ヶ所から給与を得ている場合、1ヶ所から得た所得については、所得税の確定申告が必要になります。
また、副業をしている人の中には、アルバイトなどではなく、フリーランスとして仕事を請け負ったり、個人事業主として事業を行っているケースもあるでしょう。個人事業主が得る所得は給与所得ではなく、事業所得となります。
さらに、副業でもアフィリエイトや動画配信などで収入を得ている人もいるでしょう。事業としてこれらの活動を行っている場合は、これらの副業で得られる所得は事業所得になりますが、継続性はなく少額の所得の場合は、雑所得として扱います。
副業の事業所得も雑所得も、年間の所得額が20万円を超える場合には確定申告が必要です。
副業が会社にバレる理由とは?
副業が会社にバレる場合、いくつかの原因が考えられます。副業が会社にバレない方法を実践する前に、なぜ副業が会社にバレるのか、その原因を確認しておく必要があるでしょう。
副業が会社にバレる主な理由をご紹介します。
住民税の額が高くなって副業がバレる
副業が会社にバレる理由として最も多いのは、住民税が関係したものです。企業は社員に支払う毎月の給与から住民税を差し引き、社員が住む自治体に納税をしており、この納税方式を特別徴収といいます。
住民税の額は、前年の所得額によって決定され、自治体では会社から提出された給与支払報告書に記載された所得額をもとに、住民税の額を決定しています。この住民税額の通知書は会社に送付され、会社では、住民税額の通知書をもとに毎月の給与から住民税を差し引いているのです。
副業をしている場合、副業を含めた所得額に対して住民税が課されます。そのため、本業の会社が支払っている給与に課せられる住民税の額よりも、通知書に記載されている住民税の額が高くなっているため、会社が副業の存在に気付くことが多いのです。
アルバイトの副業は住民税がバレやすい
副業としてアルバイトをしている場合、アルバイト先の企業は、本業の会社と同様に自治体に給与支払報告書を提出します。給与支払報告書は、正社員の分だけでなく、アルバイトやパート勤務といった短時間労働者の分も提出しなければなりません。
本業の勤務先には、自治体から住民税の決定通知書が送付されます。この通知書の中にある「主たる給与以外の合算所得区分」の欄には、副業の勤務先が給与支払報告書の中で報告した金額が記載されています。したがって、アルバイトで副業をしている場合は、本業の会社の担当者が通知書のこの欄を目にすることで、副業に気が付くことが多くあるのです。
副業が赤字のときに確定申告をしてバレる
個人事業主として副業をしている場合、赤字の確定申告をすることで会社に副業がバレる場合があります。副業で赤字の場合、本業の給与所得と損益通算ができる場合があります。個人事業主として得る副業の所得である事業所得も、損益通算が可能な所得です。また、副業で不動産投資をしている場合に得られる不動産所得も、損益通算が可能な所得となります。
損益通算とは、同じ年の利益と損失を合算し、税額を算出することです。副業で赤字になった場合、給与所得から事業所得や不動産所得などのマイナス分を差し引くことができるのです。損益通算をすると、本業の給与所得から副業分の赤字を引くため、課税所得額が低くなります。そのため、課税される所得税や住民税も低く抑えることができるのです。
副業の事業所得や不動産所得の赤字分を確定申告したことで、住民税の額が低くなることで本業の会社に副業がバレるケースもあることを覚えておきましょう。
SNSで顔出しをしてバレる
住民税の額だけでなく、その他のルートで副業がバレるケースもあります。まず、副業の様子をSNSにアップロードしている場合もあるかもしれません。今は、年代を問わず多くの人がSNSを利用しています。そのため、SNSで顔出しをしていると、たとえアカウントを通知していない場合であっても、会社の人の目に触れ、副業がバレる可能性があるのです。
確定申告で副業が会社にバレないようにする方法
会社に副業がバレる理由として、住民税が関係することをご紹介しました。したがって、会社に副業がバレないようにするには、確定申告のときに注意しなければならない点があります。
確定申告で住民税の納付方法を自分で納付にする
副業で20万円以上の所得を得た場合には確定申告を行いますが、確定申告書には給与、公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法について記載する欄があります。「特別徴収」または「自分で納付」という2つの選択肢から選べる形式となっており、そこで自分で納付を選択すると、会社に副業がバレにくくなるのです。
前述のように、特別徴収は会社から支払われる給与から天引きされ、会社が個人に代わって納付する方法です。しかし、給与、公的年金以外の所得に係る住民税を「自分で納付」する方法を選ぶと、会社から副業の分の住民税まで徴収されることはありません。
副業で赤字の場合であっても損益通算をしない
副業が赤字の場合、副業で得ている所得が事業所得や不動産所得に該当する場合には、給与所得との損益通算が可能です。損益通算をすると、課税所得額が減るため、所得税や住民税の負担額を抑えられます。しかし、本業の給与所得に係る税金が少なくなるため、会社には副業がバレる可能性が生じます。
副業を禁止していない会社に勤めている場合や、副業をしていることが会社にバレても問題ない場合などは、赤字の際に損益通算をすると負担する税額を抑えられるというメリットを得られます。しかし、税金の負担額を減らすことよりも、会社に副業をしていることがバレないことを優先したい場合には、損益通算は控えた方がよいでしょう。
確定申告以外で副業が会社にバレないようにする方法
確定申告の際に、副業が会社にバレないようにする方法には「給与所得以外の住民税の納付方法を自分で納付する方法にする」、「赤字の際に損益通算をしない」の2つが考えられます。そのほか、確定申告以外で会社に副業がバレないようにする方法をご紹介します。
副業について会社で話題にしない
副業が会社にバレる理由の1つに、本人が副業について話題にしてしまうということがあります。例えば、ランチタイムに誰かと食事に行く際に、つい、副業のことを話してしまったり、飲み会の席で副業について話してしまうようなこともあるでしょう。仲の良い同僚や信頼できる先輩だからといって、副業について話してしまったことで、噂が広がってしまうケースは少なくないのです。
会社に副業をしていることがバレないようにしたいのであれば、副業については会社の人の前では話さないよう気を付けなければなりません。
SNSに副業について書き込みをしない
SNSに副業でお金を稼いでいることや副業で稼いだお金で旅行に行ったなど、副業に関する書き込みをすることで、会社に副業がバレてしまうケースもあります。たとえSNSのアカウントを会社の人に知らせていなくても、公開アカウントは誰でも見ることができるものです。そのため、知らない間に会社の人がSNSを閲覧し、副業していることに気付いたというケースもあります。副業をしていることが会社にバレないようにしたいのであれば、SNSへの書き込みには十分に注意すべきでしょう。
副業の確定申告はしっかり行う
確定申告をして、住民税の金額が増えることで会社に副業がバレてしまうのであれば、そもそも確定申告をしなければ会社にバレないのではと思う人もいるかもしれません。しかし、副業でも20万円を超える所得を得ている場合は確定申告が必要です。また、副業の所得が20万円以下の場合でも住民税の申告は行う必要があります。
副業で20万円以上の所得があるにもかかわらず確定申告をしなかった場合、不正に申告をせず、納税をしていない状態となります。税務署ではさまざまなルートを通じて、不正を行っている人の情報を得ており、副業の確定申告をしていない場合、税務調査の対象に選ばれる可能性があります。
税務調査の対象となった場合、副業での売上や経費の状況について詳しい調査が行われ、確定申告をしていなければ、不足分の税金だけでなく、無申告加算税や延滞税などの加算税の納付も求められます。
万が一、副業で大きな所得を得ており、複数年に渡って確定申告をしていなかった場合、滞納している税金の額や無申告加算税・延滞税の額は高額になる可能性があるでしょう。追徴課税分の支払いができなかった場合、財産の差し押さえが行われることもあります。その際、本業がある人の場合、給与の差し押さえが行われる可能性もあるのです。給与の差し押さえがなされれば、税務署から会社に連絡が入るため、当然、会社には副業をしていることがバレてしまうでしょう
副業の住民税の申告方法について
副業が会社にバレないようにする方法についてご紹介してきましたが、副業をしていれば住民税は必ず納税しなければなりません。住民税の申告方法を確認しておきましょう。
副業の所得が20万円以上の場合
副業の所得が20万円を超えている場合は、確定申告を行うことで、住民税の申告ができます。確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までと決められています。確定申告は、紙の書類を作成して税務署に持参する方法や郵送する方法、e-taxを利用してオンラインで申請する方法があります。
繰り返しになりますが、副業の所得が会社にバレないようにするためには、確定申告書の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄で、「自分で納付」を選択することを忘れないようにしましょう。
副業の所得が20万円以下の場合
副業の所得が20万円以下の場合は、確定申告をする必要はありませんが、住民税の申告は必要です。住民税の申告は、住民票のある市区町村に申告書を提出することで行います。住民税の申告期限は、3月15日までです。住民税の申告様式は、市区町村役場の窓口で配布しています。また、申告にあたっては、マイナンバーカードや身元確認書類、源泉徴収票、支払調書などの準備も必要です。
まとめ
副業は、住民税の税額が増えることで会社にバレるケースが多くなっています。そのため、副業が会社にバレないようにするためには、確定申告の際に、副業の所得に課せられる住民税の納付方法を選択する欄で、自分で納付する方法を選ぶことが大切です。
また、副業の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になりますが、20万円以下の場合は、確定申告は不要なものの住民税の申告は必要な点を忘れないようにしましょう。
会社に副業がバレることで、さまざまなリスクが生じる可能性もありますが、税務署に無申告状態がバレることでも、追徴課税のリスクがあります。副業についてもしっかり申告を行い、正しく納税することが大切です。
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この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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