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税務調査は調査官の役職でやばい度合いが変わってくるって本当?

読了目安時間:約 6分
正しく申告を行っていれば、税務調査に入る旨の連絡を受けても焦る必要はありません。しかし、多くの人が税務調査の対象に選ばれたときには「やばい」と感じるのではないでしょうか。
実は、税務調査のやばい度合いは、調査を実施する調査官の役職によって変わってきます。税務調査では原則として、事前通知が行われます。事前通知では、税務調査を実施する日時や調査対象となる税目、調査対象期間などとともに、調査を担当する調査官の名前が伝えられます。その際、担当の調査官の役職までチェックするとどの程度、税務調査でやばい状態になるのかを予測することが可能です。
今回は、税務調査の調査官の役職や役職の違いで分かるやばい度合いについてご説明します。
目次
税務調査の対象になると何がやばい?
税務調査の対象に選ばれるとどのようなやばい事態に陥る可能性があるのでしょうか。まずは、税務調査の概要からご説明します。
税務調査とは
税務調査とは、納税者が提出した申告書の内容が正しいかをチェックする国税局や税務署による調査です。税務調査では、調査官が事務所や店舗、自宅などを訪れ、帳簿などの書類を詳細に確認しながら、提出された申告書の内容に誤りがないかを細かくチェックします。不審な点があった場合には、調査官から質問がなされ、納税者は調査官の質問に対して正しく回答をする義務があります。
加算税の納付が必要になる場合がある
税務調査が実施されても、正しく申告している場合は、そのまま申告内容が正しいことが認められて調査終了となります。やばい事態になるのは、税務調査の結果、税務署に提出した申告書の内容に誤りが見つかった場合です。また、納税の義務があるのにもかかわらず、そもそも確定申告を行っていなかったというケースもやばい事態だといえるでしょう。
正しく申告をしていないことが発覚した場合には、不足分の納税に加え、加算税の納税が求められます。申告していた納税額が少なかった場合は過少申告加算税、確定申告をしていなかった場合は無申告加算税、源泉徴収した税金を法定納期限までに納付していない場合は不納付加算税が課されます。また、意図的に申告をしていない場合や申告内容を低く見せかけるなど、仮装・隠蔽が行われていた場合には、これらの加算税に代わり、さらに税率が重くなる重加算税が課される可能性もあります。加えて、納税が遅れたことに対するペナルティとして、延滞税の納税も求められる点にも注意しなければなりません。
したがって、税務調査の連絡を受け、やばいと感じる人の多くは、申告内容の誤りを指摘され、加算税の納付が求められるのではというリスクを恐れているのです。
脱税の罪で逮捕される可能性もある
もう一つ、税務調査の対象になり、不正が発覚した場合に発生するリスクがあります。それは、脱税の罪で逮捕される可能性があるという点です。正しく申告を行わず、仮装・隠蔽によって納税逃れを行っていた場合、重加算税が加算されるとともに、脱税の罪で起訴される可能性があります。裁判によって脱税行為が認められ、有罪判決が出されると、刑事罰も科されることになるのです。この点も正しく納税をしていない人が税務調査に入られるとやばいと思う理由だといえるでしょう。
税務調査の種類によって異なるやばい度合い
税務調査が実施されるとなぜやばいと思うのかについてご説明してきました。実は、税務調査は大きく分けると、税務署の調査官によって実施される「任意調査」と国税局の査察部が捜査令状を持って実施する「強制調査」の2つに分けられます。このうち、強制調査が実施されるケースの方がやばい度合いは高くなります。
最もやばいのは国税局の調査官による税務調査
税務調査を実施する際には、予め、税務調査に入る旨の事前連絡がなされるとご説明しました。しかし、すべての税務調査において事前通知がなされるわけではありません。事前通知をすることで、正確な調査ができなくなる恐れがある場合には、事前通知を行わず、無予告で調査が行われます。また、多額の脱税などが疑われるケースで強制調査が実施される場合も、事前通知は行われません。
強制調査では、国税局の査察官が予告なく現場を訪れ、関係資料などを押収し、詳細な調査を実施します。強制調査は、脱税の罪で告発することを前提とした調査であるため、ペナルティとして行政罰が課せられるだけでなく、刑事罰が科される可能性が高くなるものです。したがって、予告なく、国税局査察部の調査官が訪れた場合は、最もやばい状況だといえるでしょう。
そもそも税務調査の対象に選ばれるとやばい?
税務調査は、納税者を対象に実施する調査です。法人も個人も納税の義務があれば、税務調査の対象になる可能性はありますが、すべての納税者に対して税務調査を実施しているわけではありません。税務調査は、正しく納税をしていない可能性が高い法人や個人を対象として実施されるケースが多いのです。つまり、税務署では、申告書の内容をチェックしたうえで、誤りが多い納税者や不審な点が多い納税者などに対し、重点的に税務調査を行っていると考えられます。
また、納税の義務があるにもかかわらず、確定申告を行っていない法人や個人に対して税務調査が実施されるケースも少なくありません。確定申告をしていない無申告者に対しても、税務署は何らかのルートを使って、不正に税金を逃れているのではという情報を得ているのです。
これらの点から考えると、正しく確定申告を行っている場合、税務調査の対象に選ばれる確率はそれほど高くはありません。税務調査の対象に選ばれた時点で、税務署では何らかの不正を疑っていると考えることができるのです。つまり、税務調査の対象に選ばれると、何かしらやばい状況にあるのかもしれません。
税務調査官の役職とやばい度合いの違い
税務署の調査官による税務調査の場合、調査を担当する調査官の役職によってやばい度合いが変わってきます。税務調査の際に現場を訪れる調査官の役職と役職によるやばい度合いの違いについて、やばい度合いが低い順からご紹介します。
財務事務官による税務調査:やばい度合い1
財務事務官は、国家公務員の試験に合格し、研修を受けた後に税務署に配属された調査官のことです。厳密にいえば、財務事務官は役職を表す言葉ではありません。公務員のうち、行政事務を担当する人を事務官と呼ぶのです。
事務官から国税調査官に昇進するには、一定期間の実務経験を経た後に再び研修などを受ける必要があります。大卒で国税専門官として採用された人は約4年、高卒で税務職員として採用された人は最短でも8年程度の時間がかかります。つまり、財務事務官は税務署に配属後、それほど経験がない調査官であることを意味します。
財務事務官は、初めは上司や先輩にあたる調査官と同行し、税務調査のノウハウを学びますが、ある程度、税務調査に慣れてくると1人で税務調査を担当することになります。しかし、経験の浅い財務事務官にそれほど深刻な案件を任せることはありません。そのため、財務事務官が担当する税務調査の場合は、やばい度合いは低いと考えてよいでしょう。
しかしながら、経験の浅い調査官だからこそ、税務調査に慣れている調査官に比べ、細かいところまでじっくりと調べる可能性があります。申告内容に不安があるような場合は、事前に税理士に相談をしておくとよいでしょう。
国税調査官による税務調査:やばい度合い2
国税調査官は、財務事務官として一定以上の実務経験を積んだ後、再び研修を受けて、国税調査官として任用された調査官です。大卒者の場合は、4年程度で国税調査官に任用されるケースが多いため、20代後半ぐらいから国税調査官として税務調査に関わるケースが多くなっています。
国税調査官は、対応した税務調査の数も増え、実績を積んでいることから、財務事務官が担当する調査に比べると、若干難易度の高い調査を担当するケースが多くなっています。不正が行われやすいポイントやミスが生じやすいポイントなどを把握しているため、不審な点には詳しく質問がなされるケースが多いでしょう。
また、年齢的にも同期との競争意識が強く、税務調査で不正を暴きたいという意欲も高い時期です。調査終了後は上司に報告を入れる必要もあるため、税務調査の成果を上げたいという気持ちが強く、念入りな調査を実施する可能性が高くなります。若い国税調査官が税務調査を担当する場合には、ある程度、細かく指摘がなされることを心得ておく必要があるでしょう。不安な場合は税理士に立ち会いを依頼することをおすすめします。
上席国税調査官による税務調査:やばい度合い3
国税調査官がさらに経験を積んだ後に任用されるポジションが上席国税調査官です。上席国税調査官が税務調査を担当する場合、申告内容に疑義があり、ある程度の確信を持って調査を実施する可能性が高くなります。したがって、事前通知の際に、調査を上席国税調査官が担当すると告げられた場合には、やばい度合いは高いと考えた方が賢明です。
上席国税調査官になるには、15年程度の税務調査の実地経験が必要になります。したがって、納税者との駆け引きにも長けており、疑わしいポイントへの効果的な対応方法についても熟知しています。そのため、上席国税調査官が税務調査を担当する場合には、税理士に相談をしながら、調査時に指摘を受けそうな部分がないか、事前に十分な準備をしておく必要があるでしょう。
税務調査の事前通知を受けた後でも、自主的に修正申告や期限後申告をすることで、追徴課税の負担を軽くすることができます。正しく申告をしていないという自覚があるのであれば、事前通知を受けた後、できるだけ早く税理士に相談し、税務調査の前に自主的な修正申告・期限後申告をすることをおすすめします。
統括国税調査官による税務調査:やばい度合い4
統括国税調査官とは、優秀な人材のみが登用されるポジションです。誰もが昇進できるポジションではありません。したがって、税務調査を統括国税調査官が対応するとなると、非常にやばい可能性が高くなります。
統括国税調査官は、普段は部門のトップとして税務署内で仕事をしています。部下から税務調査の報告を受け、調査内容を確認するとともに、指導を行っているのです。そのため、自ら税務調査に赴くケースはそれほどありません。よって、統括国税調査官がわざわざ税務調査に出向くということは、事務官や国税調査官、上席国税調査官でも対応が難しい事案だと考えているということです。統括国税調査官が税務調査を担当する場合、かなりやばい状況にあると認識しなければなりません。統括国税調査官が調査を担当する場合には、税務調査の立ち会い経験が豊富な税理士に対応を依頼することをおすすめします。
特別国税調査官による税務調査:やばい度合い5
特別国税調査官は「特官」とも呼ばれ、大規模な法人や多額の資産を持つ個人を担当する調査官です。統括国税調査官よりもさらに上の立場となる役職であり、長年、税務調査に関わってきた実績を持つ人が就任するポジションとなります。つまり、特別国税調査官が担当する税務調査は、調査完了までに時間を要する、税務署内で最も難しいやばい案件であるといえるのです。また、特別国税調査官が調査を担当する場合、何らかの疑いを抱いていると考えられます。
特別国税調査官が担当する税務調査の調査内容や質問の内容が、他の役職の調査官による調査と変わるわけではありません。しかしながら、調査対象となる企業や個人の規模が大きいため、不正を指摘された場合、追徴課税の額も相当の額になると推測されます。また、特別国税調査官による税務調査の場合は、早急に税理士と相談し、対応について協議しなければなりません。
まとめ
税務調査は、強制調査と任意調査の2つに区分できます。このうち、脱税の疑いを持って行われる強制調査が最もやばい案件を対象とした調査です。しかしながら、強制調査の場合事前通知が行われることはないため、できる対策はありません。
一方、税務署の調査官によって実施される税務調査は、対応する調査官の役職によってやばい度合いが変わってきます。上位の役職に就く調査官が担当する調査ほど、大きな疑いを抱かれている可能性が高いのです。しかしながら、財務事務官による調査であっても、優秀な人材が担当する場合には、細かな点まで指摘され、追徴課税額が高額になる可能性もあります。税務調査をスムーズに終えたいのであれば、事前通知を受けたタイミングで税理士に相談した方が安心ではないでしょうか。
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この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計5,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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