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お寺や神社、宗教法人の税務調査。お布施はどうなる?
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
お寺や神社などでは、宗教活動による収入は、法人税が課せられません。しかしながら、お寺や神社などの宗教法人は収益事業による収入を得ているケースもあり、収支計算はしっかり行わなければならないため、他の法人と同様に税務調査の対象となります。
今回は、お寺や神社など、宗教法人を対象とした税務調査の特徴についてご説明します。税務調査が入り、否認などをされて困っている方は税理士法人松本まで現在の状況についてお気軽にご相談ください。
目次
お寺や神社の収益事業とみなされる事業は?
お寺や神社などの宗教法人が行う宗教活動に関する収入は、法人税が非課税となります。一方、収益事業とみなされるものによって得た所得については、利益があれば法人税の支払いが必要になります。
収益事業に該当するもの
国税庁では、継続的に事業場を設けている場合、次の34種類の事業が収益事業に該当するとしています。
・物品販売業・不動産販売業・金銭貸付業・物品貸付業・不動産貸付業・製造業・通信業、放送業・運送業、運送取扱業・倉庫業・請負業(事務処理の委託を受ける業を含みます。)・印刷業・出版業・写真業・席貸業・旅館業・料理店業その他飲食店業・周旋業・代理業・仲立業・問屋業・鉱業・土石採取業・浴場業・理容業・美容業・興行業・遊技所業・遊覧所業・医療保健業・技芸教授業・駐車場業・信用保証業・無体財産権の提供業・労働者派遣業
お寺や神社で収益業にあたる事業とは
お寺や神社では、次のような事業が収益事業に該当します。
・境内で縁日やお祭りなどを開く際に、出店料を徴収するケース。
・お寺や神社の本堂や講堂などを、有料で貸し出すケース。
・宿坊など、1泊1,000円、2食付きの場合は1,500円以上で信者や参詣する人を宿泊させるケース。
・絵葉書や写真集、食品、手ぬぐいなどを販売するケース。
・境内にある敷地を時間貸し駐車場や月極駐車場として貸すケース。
・結婚式後の披露宴をお寺や神社の中で行い、宴会場として場所を貸し出すケースや飲食物の提供、衣装の貸し出し、記念写真の撮影などを行うケース。
お布施や初穂料は課税対象?お札やお守りの販売は?
お寺や神社では、檀家や参詣者からお布施や初穂料が納められますが、お布施や初穂料として受け取ったお金は課税対象になるのでしょうか?
また、お札やお守り、おみくじなどを販売した場合も収益事業に該当するのか、気になるところではないでしょうか。
お布施や初穂料、玉串料は非課税
お寺の場合は通夜や葬儀、法要の場合などに檀家の人からお布施が渡されます。また、神社では、祈祷をする際に初穂料や玉串料が渡されます。お布施や初穂料、玉串料は、宗教行為に伴う実質的な喜捨金と認識されます。そのため、法人税の課税対象とはなりません。同様に戒名料も非課税となります。
お札やお守り、おみくじなどの販売も非課税
お札やお守り、おみくじなどの販売も宗教行為に該当するとみなされ、収益事業には該当しません。お布施や初穂料、初玉串料などと同じく喜捨金と認識されます。
また、お賽銭も同様に喜捨金とみなされるため、非課税扱いとなります。
お寺や神社の税務調査の内容とは
お寺や神社に対して行われる税務調査では、次のような点を中心に調査が進められます。
宗教法人としての収支と住職や宮司の収支がしっかり区別されているか
宗教活動で得た収入は宗教法人としての収入であり、住職や宮司をはじめとした僧侶や神職の収入とは区別しなければなりません。また、同様に宗教活動にかかった経費と住職や宮司の生活に使用した費用も明確に区別する必要があります。
宗教法人では、住職や宮司等には報酬として適正な金額を毎月一定日に支給することが望ましいとされており、両者の収支をしっかりと区別しておかなければなりません。また、住職や宮司等、お寺や神社で働く人が宗教法人から得たお金に対しては所得税がかかり、宗教法人は所得税を源泉徴収し、国に納める必要があります。
お寺や神社の税務調査では、法人としての収支と個人の収支がしっかり区別されているかが細かく調査されます。
収入が漏れなく計上されているか
税務調査では、お寺や神社が宗教活動によって得た喜捨金や収益事業で得た収入を漏れなく計上しているかもチェックされます。葬儀や法事、祈祷などで得たお布施や初穂料などが収入として計上されているか、管理簿などを一つひとつ確認して漏れがないかを調査するのです。また、お寺の場合は檀家から得る護持会費・維持費、供養料などもチェックされるでしょう。
収入が正しく計上されていなかった場合、正しく会計処理をせずに住職や宮司等のお金として使用されたと捉えられてしまう可能性があります。
お寺や神社の税務調査は厳しく行われる傾向がある
一般企業の場合、取引においては請求書や領収書、発注書など、支出や収入の証拠となる書類が存在します。
しかしながら、お寺や神社の場合、宗教行為として行う読経や祈祷の際に受け取るお布施や初穂料の領収書を発行することはありません。そのため、収支を正しく計上しているかどうかを調べるためには、住職や宮司の生活状況を細かく確認し、記載されている収支の内容を照合する必要があるのです。
支払われている給与の額が低いにも関わらず、私立の学校に子供を通わせていたり、高級な車を何台も所有していたりといった例があれば、給与として支払っている額が正しいのか、指摘を受けることになります。
2023年1月には、和歌山の宗教法人がお布施を私的に流用し、7年間で1億5,000万円ほどの所得隠しをしていたというニュースが流れました。
税務調査の際、現在の会計処理の方法が指摘されないか、ご不安な場合もあるのではないでしょうか。税務調査で不正が指摘されるとペナルティが科せられるばかりか、ニュースになれば世間からの信頼を失うことにもつながってしまいます。
税務調査や会計処理についてご不安なことがございましたら、お寺や神社の税務調査に詳しい税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
まとめ
お布施や初穂料など、宗教活動による収入は非課税ですが、それは住職や宮司の収入ではなく、宗教法人としての収入になります。一部のお寺や神社では、宗教法人と個人をしっかりと区分せずに、会計処理をしているケースがあります。そのため、お寺や神社の税務調査では宗教法人としての会計処理と住職や宮司の家計の状況とを照合するなど、厳しい調査が行われる傾向にあります。
税理士法人松本は、税務調査を得意とする税理士法人です。これまでにお寺や神社からも税務調査のご相談を多数いただき、対応してきた実績があります。
初回の電話相談は無料で承っておりますので、税務調査にご不安を感じているようであれば、お気軽に税理士法人松本までお問い合わせください。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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