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民商の担当者が税務調査に立ち会う場合の問題とは
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
自営業やフリーランスの方の中には、民商の会員になっていらっしゃる方や民商への加入を検討されている方もいらっしゃるでしょう。民商では経営に関連するさまざまな相談を受け付けており、小規模な事業を営んでいる方にとっては心強い存在です。税務調査の際は、民商の担当者が立ち会うケースもあるようですが、税務調査に関する対応に関しては、税理士だけができる税理士業務というものがあります。
今回は、民商の担当者が税務調査に立ち会う際の問題点についてご説明します。
すでに税務調査が入り、お困りの方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
目次
民商とは
民商とは、民主商工会の略で、自営業者や小規模企業、フリーランスなどの小規模事業者が支え合い、営業と暮らしを守る団体です。全都道府県に約600もの事務所があり、16万人もの事業主が加入しています。
民商は、次の3つを理念に掲げており、融資や経営の相談、決算や申告についての相談などを受け付けています。
・民商・全商連運動は会員の利益・幸せだけでなく、中小業者全体、大きくは国民全体の幸福とつながっている。要求と活動方法が道理に合ったものであったからこそ、さまざまな権力的攻撃の中で一貫して前進している。
・団結こそ何ものにも勝る宝である。みずからが大きく団結したときこそ、中小業者の切実な要求を実現することができる。
・中小業者は共通する要求で、労働者、農民などの国民各層とともにたたかうならば、その要求実現の道をさらに大きく切り開くことができる。
民商の税務調査についての10の心得
民商では不当な税務調査を許さないとし、税務調査について10の心得を説いています。その内容は、自主申告は納税者の基本権利であり、事前通知のない調査の場合はその理由を確認すること、調査日時の都合がつかない場合は変更ができること、承諾なしの反面調査は断ること、信頼できる立会人を税務調査に立ち会わせることなどです。
民商の税務調査の立ち会いの問題点
民商は、確定申告についての相談も受け付けており、小規模の事業者にとっては何でも相談できる心強い組織でしょう。しかし、税務調査についての10の心得の中にもあるように、民商では税務調査時には信頼できる立会人を立ち会わせることとしており、この点が問題になるケースがあります。
税理士業務を行えるのは、税理士又は税理士法人だけ
民商の中には、税理士の方が会員となっているケースもあるでしょう。税理士資格を有する人が税務調査に立ち会うことは何ら問題ありませんが、税理士資格のない人が税務調査に立ち会うことは法律に違反する可能性があるのです。
税理士法第2条では、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の事務を行うことを税理士業務として規定しています。さらに、税理士法第52条では税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならないと規定し、税理士又は税理士法人以外の人が税理士業務を行うことを原則として禁止しているのです。
税務調査の民商の担当者の、立ち会いの可否判断は、調査官に委ねられている
税理士業務は、税理士又は税理士法人だけに許可されている業務です。そして、税務調査には原則として経営者や経理を担当する責任者などの社内の人間と税理士の立ち会いのみが許されています。
税務調査では企業秘密となるような内容や個人事業主の個人の経歴や家族構成など、詳細な内容についても調査が行われます。したがって、税務調査に第三者が立ち会うと、納税者や事業に関連する情報が外部に漏れてしまう可能性があるのです。そのため、税務調査に民商の担当者など、第三者が立ち会えるかどうかについては納税者の同意が必要ですが、さらに税務調査での守秘義務の責任は調査官に課せられているという問題があります。
すなわち、税務調査官が税理士以外の第三者の立ち会いを拒否した場合、民商の担当者であっても税務調査には立ち会うことができないのです。
税理士業務を行えるのは税理士又は税理士法人のみ
繰り返しになりますが、税理士法上、税理士業務を行えるのは税理士と税理士法人に限定されています。したがって、たとえ調査官が民商の担当者の、調査への同席を認めた場合であっても、税務調査時に第三者である民商の担当者が納税者の代わりに発言したり、交渉をしたりすることは禁じられています。
税務調査時に納税者の意見を代理で主張したり、納税者の代わりに調査官と折衝したりできるのは、税理士と税理士法人だけなのです。民商の税務調査についての10の心得の中には、税務調査には信頼できる立会人をとありますが、税理士業務に同席ではなく、立ち会い、意見を主張できるのは税理士又は税理士法人でなければならないことを覚えておきましょう。
税務調査にお悩みなら税理士法人松本にご相談を
民商に加入している小規模事業者の方は、さまざまな悩み事を相談でき、民商の会員であることのメリットを感じている方も多くいらっしゃることでしょう。しかしながら、税務調査の立ち会いに関しては、民商の心得のように信頼できる立会人であっても、税理士資格のない人を立ち会わせることはできないのです。
税務調査にお悩みであれば、ぜひ、税務調査対応の実績豊富な税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
納税者に寄り添う税務調査対応を行います
税理士法人松本には、国税庁OBの税理士も在籍し、税務調査をスムーズに終えるためのノウハウを保有しています。税務調査当日には立ち会いも行い、納税者の主張をしっかりと調査官に伝え、調査官と納税者の双方が納得できる折衝を行っています。調査官から厳しい指摘が行われた場合も担当税理士がしっかりとフォローしますのでご安心ください。
顧問税理士契約を結ぶ必要はありません
税理士の中には、顧問税理士契約を結ばなければ税務調査に対応しないというスタンスのところもあります。しかし、税理士法人松本では、顧問税理士契約を結んでいないお客様の税務調査にも対応しています。税務調査が終了した後に、無理に顧問税理士契約を求めることもありません。
初回の電話相談は無料です
当法人は税務調査に強い税理士法人ですが、初めての税理士法人に税務調査の依頼をすることに不安を感じるお客様も多くいらっしゃいます。そのため税理士法人松本では、初回の電話相談は無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせいただき、お問い合わせ時の対応から信頼に値するかどうかご判断いただければと思います。
まとめ
民商は、小規模事業者の営業と暮らしを守る団体です。会員になれば経営上のさまざまな問題の相談をすることができ、頼りになる組織でしょう。
しかしながら、税務調査時には税理士又は税理士法人以外の第三者の立ち会いは禁止されています。税務調査をスムーズに終わらせたい場合は、税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人松本では初回のご相談を無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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