2024.12.30
  • 税務調査

税務調査は家族も調べられる?流れや内容、調査範囲について解説

税務調査 家の中

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

法人や個人事業主が忘れてはならないのが確定申告ですが、その申告内容や納税が正しく行われているのか、税務調査が入ったときに厳しくチェックされます。

会社の代表や個人事業主で税務調査の対象となったときに、自分だけでなく自分の家族にも調査の手が及ぶのか、気になる方もいるのではないでしょうか。

本記事では、税務調査の調査範囲や調べられる内容について解説します。

結論として、仕事とは全く関係のない家族が税務調査で調査官から質問を受けることはありませんが、家族について聞かれたり、家族も従業員の場合は口座を調べられたりする可能性はあります。

税務調査の流れについても詳しくご説明しますので、ぜひこの記事を参考に、適切な税務申告をするとともに、税務調査対策を行っていただけたら幸いです。

税務調査とは

税務調査

そもそも税務調査とは、国税局が管轄する税務署などによって、法人や個人事業主の税務申告内容が正確かどうかを確認するために行う調査をいいます。

納税者が正しく申告・納税していれば問題ありませんが、中にはミスをしていたり、故意に不正を行ったりする人もいるのです。

税務調査では納税者へのヒアリングや帳簿の確認などを行い、誤りがあった場合は是正を求めます。

税務調査が入る確率は?

税務調査は法人・個人に関わらず、全ての納税者が対象ですが、全ての納税者に対して税務調査が行われるのではありません。

国税庁が発表した近年の「法人税等の申告(課税)事績の概要」によると、個人事業主へ税務調査が入る確率は1.5〜2.5%程度、法人へ税務調査が入る確率は、1.5〜2.0%程度、個人(相続税)の場合は4.5%~5.5%程度となっています。

税務調査に入る法人・個人は完全にランダムではなく、規模の大きい企業や不正を疑われる企業など、一定の条件のもと行われるケースが多いです。

税務調査は突然来る?任意調査と強制調査について

税務調査と聞くと、突然、調査官が会社や事務所にやってくるイメージがあるかと思いますが、実際は多くのケースで事前通知されてから行われるものです。

税務調査は大きく以下の2種類に分けられます。

  • 任意調査
  • 強制調査

それぞれ強制力に違いがあるのですが、いずれにせよ税務調査を拒否することはできません。

ここでは、任意調査と強制調査の違いについて見ていきましょう。

任意調査

任意調査は、いわゆる一般的な税務調査で、税務調査のほとんどが任意調査が行われます。

納税者の同意を得て、任意で実施されるもので、あらかじめ電話などで調査日が通知されるのが一般的です。

ただし、「任意」とついていますが、納税者が調査の協力を拒否したり虚偽報告をしたりすると、罰則が科せられる可能性があり、実質的には強制に近い税務調査です。

強制調査

強制捜査は、国税局査察部(通称マルサ)が実施する税務調査です。

脱税に関する証拠を収集し、刑事事件として立件することを目的とする強制力の高い調査といえます。

また、強制捜査は事前に通知がなく、準備期間もなしに調査が行われるのが一般的です。

巨額の脱税の疑いがある場合など、犯罪の取締りを前提としているため、納税者の意思に関係なく執行され、犯罪捜査と同様の調査が行われるのが特徴となっています。

税務調査は自宅に来る?どこまで調べるのか

税務調査

税務調査と聞くと、調査員がいきなり自宅や事務所会社や自宅にやってきて、部屋の中を勝手に調べられるイメージを持っている方もいるでしょう。

では、実際に税務調査で家の中を調べられたり、家族が質問を受けたりすることはあるのでしょうか。

ここでは、税務調査が行われる場所や調べられる内容について説明していきます。

調査員が自宅に来るケースもある

税務調査においては、会社や事務所に調査官が訪れるのが一般的ですが、個人事業主のように仕事場が自宅である場合などには、自宅で調査が行われる可能性もあります。

リビング等で調査を行う際には、「仕事部屋を見せてください」と言われることもあり、部屋の中を見られるのは気分が良いものではありませんが、経費の家事按分が適切であるかを確認する意味もあるので、仕事には案内しましょう。

また、通帳や資料などがプライベートに使う部屋にあれば、その部屋も見せて欲しいと言われる可能性があるため、調査に必要な書類は全て調査が行われる部屋に用意しておくのが望ましいです。

税務調査で調べられる内容

税務調査ではどこまで調べられるのか気になる方もいるでしょうが、基本的には事業に関わるもの全てが調べられると思っておいたほうが良いでしょう。

所得税や法人税だけでなく、消費税、源泉徴収税、印紙税、固定資産税など、事業に関連する全ての税金が調査の対象となり、会社の概要などをヒアリングした後、決算書や帳簿、領収書、請求書などの証憑を調査員が細かく調べます。

また、業務で使用するパソコンや通帳等もチェックして帳簿の動きと一致しているか確認したり、必要に応じて関連会社や取引先の調査を行ったりすることもあります。

税務調査は家族も調べられる?

税務調査 自宅

法人や個人事業主の税務調査において、代表者本人だけでなく、その家族も調査の対象となるのではないかと心配になる方もいるでしょう。

ここでは、税務調査における家族への関わりについて説明していきます。

税務調査で家族について聞かれることがある

税務調査では、事業概要や帳簿について尋ねられる場合がほとんどですが、調査官から代表者の家族状況について尋ねられるケースもあります。

例えば、子どもの年齢によって大学進出を控えている者はいないか、仕送りなどの経済的な援助をしているかなど、事業とは直接関わりのないように思えても、お金にまつわるあらゆるものを質問し、売上金額を誤魔化していないか確認しているのです。

こうした質問に対しては曖昧な態度を取らず、毅然とした態度で応じる必要があります。

家族の口座も把握している可能性が高い

税務署の調査権限は強力であり、税務署は本人の承諾がなくても預金口座を調査することが可能です。

さらに、本人のみならず家族の口座も調査できる権限があります。

法人に対する税務調査において、代表者だけでなくその家族の個人口座についても調査したい理由としては、売上の一部やリベート(売り手側が取引代金の一部を買い手側に払い戻すこと)を家族の個人口座に入金していないかという点です。

そのため、お金の動きに不審な動きがあればすぐに調査されて発覚してしまいます。

家族が仕事と関係なければ質問される可能性は低い

税務調査を自宅で行う際に、家族にも質問が及ぶのではないかと心配される方もいるでしょう。

税務調査の対象となるのは納税者本人であるため、調査の際に会社の従業員や代表者の家族が呼び出しを受けて質問されるということは基本的にありません。

税務に詳しくない従業員や代表者の家族が質問に対して事実かどうか分からない回答をしてしまうと、会社にとって不利になってしまうリスクもあるので、むやみに対応しようとするのはやめた方が良いでしょう。

家族が会社の従業員なら質問することもある

税務調査においては、業務に関係のある本人や取引関係者が質問検査権の対象となるため、決算や税務申告に関わる従業員や、家族経営の場合の代表者の家族にも質問が及ぶこともあります。

代表者の家族が従業員といった地位にいれば、家族に対する給料が適正水準かどうかを確認することが主な目的です。

架空の人物や業務に関係のない人に人件費を計上して脱税を行うケースもよくあるため、ヒアリングはもちろん、証明書類、口座の動きなども徹底的に調べるため、捏造があればすぐに発覚してしまいます。

税務調査の主な流れ

税務調査の流れ

税務調査について恐ろしいものだと思っている方も多いでしょうが、脱税行為をしていなければ、過度に恐れる必要はありません。

税務調査は以下の流れで進みます。

  1. 税務署からの事前通知
  2. 調査実施日の日程調整
  3. 必要な書類を揃える
  4. 税務調査当日
  5. 税務署の指摘に回答する
  6. 税務調査結果の連絡

なお、法人も個人事業主もほぼ同様に税務調査が行われますが、顧問税理士がついているかどうかによって対応が変わってきます。

税務調査の主な流れについて、詳しく見ていきましょう。

① 税務署からの事前通知

任意調査においては、あらかじめ税務署から調査対象となる法人や個人事業主に対し、電話もしくは書面にて税務調査を行う旨の連絡があります。

調査内容についてもあらかじめ伝えられ、対象者の理解と協力を得たうえで調査を行うということです。

ただし、事前通知によって税務調査に支障をきたす恐れがある場合には、事前通知なしに税務調査が行われるケースもあります。

また、顧問弁護士税理士がおり、税理士が申告書に税務代理権限証書を添付して申告していた場合には、税理士に連絡が入ります。

② 調査実施日の日程調整

事前通知の後、税務調査を行う日程の調整を行います。

調査実施日については、会社の忙しい時期を避けるなど、事業主や会社の都合に合わせると良いでしょう。

また、税務調査の拒否はできませんが、病気やケガなど、やむを得ない事情があると判断される場合には日程変更が可能です。

なお、税理士と顧問契約を結んでおり、税務調査に立ち会ってもらう場合には、税理士との日程調整を行うことも大切です。

③必要な書類を揃える

税務調査が入る前に、調査に必要な書類を不備のないように準備しましょう。

税務調査で提示や提出をを求められるものとして、以下が挙げられます。

  • 申告書類
  • 帳簿類
  • 請求書や領収証などの帳票類
  • 給与に関する書類(源泉徴収票など)

税務調査では一般的に過去3年分の税務申告について調べますが、5年分の調査が行われる場合もあるため、見やすいようにファイリングしてまとめておくと良いでしょう。

また、顧問税理士がいる場合は、事前に打ち合わせを行い、揃えた書類に漏れや不備がないか確認してもらうほか、調査当日に聞かれそうな内容などを想定して対策をしておくと安心です。

④税務調査当日

税務調査当日

税務調査当日は、担当の税務調査官が会社や事務所、店舗などを訪れて調査を行いますが、顧問弁護士がいる場合は立ち会ってもらうのが一般的です。

調査はおよそ1〜3日間にわたり、ヒアリング調査や帳簿類の確認などがメインで行われます。

税務調査では調査官との雑談で趣味やプライベートについて質問をされる場合がありますが、このような一見関係のない会話であっても、意味があって聞いているケースが多いため、回答には十分注意しなければなりません。

⑤税務署の指摘に回答する

税務調査官の訪問が終わっても、税務調査は終了ではありません。

当日の調査を踏まえて税務署から指摘や質問があるため、それに対して回答をしたり、資料を準備したりする必要があります。

また、追加で資料を求められることもあり、調査結果が出るまでに数週間、あるいは1ヶ月程度かかる場合もあると覚えておきましょう。

顧問税理士がいる場合は基本的に、税理士や調査官とのやり取りを行います。

⑥税務調査結果の連絡

税務調査の結果が通知されますが、基本的に以下の3パターンがあります。

  • 申告是認
  • 修正申告
  • 更正

申告是認は、申告内容に誤りや不審な点がないことを証明できたということになり、ここで税務調査が終了です。

しかし、調査の結果、申告内容に誤りがあると分かった場合、修正申告を求められます。

また、税務署の指摘に納得できず、修正申告を出さない場合は、更正といって、税務署が各税法の規定を根拠に行なう課税処分がなされます。

家族も調査対象になる可能性がある

税務調査 自宅

税務調査では、仕事と関係のない家族を呼び出して質問することはないでしょう。

しかし、仕事に関係のある家族は調査官から質問されたり、口座を調べられたりする場合もあります。

調査官の質問には曖昧な態度をとらずに毅然とした対応を心がけましょう。

税務調査では、税理士に依頼しておくと適切な税務処理や確定申告を代行してくれるため、税務調査のリスクを減らせるほか、万が一税務調査の対象となった場合でも、調査に立ち会ってもらえるため、心強い味方となります。

税務調査が不安な方は、ぜひご検討ください。


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