2024.12.15
  • 税務調査

宗教法人の非課税範囲はどこまで?申告時の注意点を分かりやすく解説

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

宗教法人が行う宗教活動に関しては、税金が課せられません。そのため、宗教法人は非課税であると思われるケースが多くなりますが、宗教法人が非課税なのではなく、宗教活動で得られる所得などが非課税となるのです。そのため、正しく申告を行い、納税をしなかった場合、所得隠しとみなされる恐れがあります。では、宗教法人の非課税の範囲とは、具体的にどこまでになるのでしょうか。

今回は、宗教法人の非課税の範囲や課税対象となる収入などについてご説明します。

 

宗教法人の非課税はどこまでが認められる?

宗教法人が非課税の対象はどこまでになるのでしょうか。宗教活動に税金が課せられない理由と非課税となる宗教活動の範囲を確認していきましょう。

 

宗教法人の宗教活動が非課税となる理由

お寺や神社などの宗教法人では、檀家や氏子などからお布施や初穂料を受け取っています。通常、法人が収益を得た場合は、法人税の課税対象となりますが、宗教法人が行う宗教活動は税金が課税されません。それは、宗教法人が行う宗教活動は公益性が高いと判断されるからです。

公益の増進を図ることを目的として設立された民間法人を公益法人といいます。公益法人には税制上の優遇措置が設けられており、公益目的事業に関しては法人税が非課税となり、税法上で定められる34種類の収益事業のみ課税の対象となるのです。

宗教法人は公益法人の1つとして認められています。そのため、宗教法人も公益目的事業である宗教活動に関しては非課税となり、公益目的以外の収益事業についてのみ課税の対象となるのです。

 

宗教法人で非課税の対象となるもの

宗教法人として正しく申告を行うためには、どこまでが非課税でどこまでが課税対象となるのかを明確に把握しておく必要があります。宗教法人で非課税の対象となるものは次のような宗教活動で得られる収入です。

・戒名料

・お布施

・玉串料

・おみくじやお守り、お札の販売

・仏前結婚や人前結婚の挙式行為

・拝観料

・墓地の貸し付け(永代使用料も含む)

・1泊1,000円、または2食付きで1,500円以下の宿泊施設

・宝物館等での所蔵品などの展示場所での入場料

 

宗教法人でも課税対象となる34の収益事業

公益法人であっても収益事業を行うことは可能です。しかし、次の34種の収益事業を行う場合は、法人税の納税が必要となります。

・物品販売業

・不動産販売業

・金銭貸付業

・物品貸付業

・不動産貸付業

・製造業

・通信業・放送業

・運送業・運送取扱業

・倉庫業

・請負業(事務処理の委託を受ける業を含みます)

・印刷業

・出版業

・写真業

・席貸業

・旅館業

・料理店業その他の飲食店業

・周旋業

・代理業

・仲立業

・問屋業

・鉱業

・土石採取業

・浴場業

・理容業

・美容業

・興行業

・遊技所業

・遊覧所業

・医療保健業

・技芸教授業

・駐車場業

・信用保証業

・無体財産権の提供業

・労働者派遣業

 

宗教法人の非課税範囲と課税範囲の具体的な判断

宗教法人も上に示したような収益事業を行うことが認められています。そのため、収益事業に該当すれば法事税の課税対象となり、宗教活動とみなされれば法人税は非課税となります。しかし、宗教法人の活動の中には、収益事業に該当するのかどうか判断が難しいケースが少なくないため、申告時にどこまでを非課税の対象として扱うべきか悩むケースが出てきます。ここでは、非課税となる具体例を挙げながら非課税範囲についてご説明します。

 

お守りやおみくじ、お札の販売

神社やお寺ではお守りやおみくじ、お札などを販売していますが、これらの販売時に仕入原価と売価に差が出る場合も、この差額が喜捨金(寄付金)と捉えられる場合は、非課税となります。しかし、絵葉書やカレンダー、線香、ろうそく、数珠、御朱印帳、キーホルダー、盃、陶器などを、一般の物品販売業者と同じような額で販売している場合は、収益事業に該当します。ただし、線香やろうそく、供花の販売であっても、仏前や神前に捧げる目的のためだけに販売されている場合は、宗教活動の一環とみなされ、課税の対象とはなりません。

 

駐車場の経営

宗教法人が所有する土地を不特定多数の人が常時駐車できるような状態としている時間決めの駐車場や、月極めで同一の人に駐車場として貸し出す事業は駐車場業に該当します。そのため、駐車場の経営で得られる収益は、課税の対象となります。

 

お墓の土地の貸し付け

境内にあるお墓の貸し付けは、収益事業ではなく宗教活動に該当するため、法人税は非課税です。永代使用料として一括で金額を徴収する場合も、課税の対象とはなりません。ただし、お墓以外に宗教法人が所有する土地などを貸して収益を得ている場合は不動産貸付業に該当し、課税の対象となります。

 

結婚式場の経営

仏前結婚や神前結婚などは、宗教活動の一環と認められるため、結婚式のために受け取った金銭には法人税はかかりません。しかし、結婚式に伴い、衣装の貸し出しや披露宴会場の貸し出し、飲食物の提供や斡旋などをした場合は、収益事業とみなされ非課税である宗教活動の対象には含まれない点に注意が必要です。

 

宿泊施設の経営

宗教法人が所有する施設に、参詣者や信者を宿泊させ、宿泊料を受け取る行為は旅館業とみなされ、その収益は課税の対象となります。しかし、1人あたり1泊1,000円以下、または2食付きで1,500円以下の金額で宿泊させる場合は、収益事業とはみなされません。宿泊料の設定額によって、非課税となるか課税の対象となるかの判断が変わってくる点に注意が必要です。

 

境内地などの席貸し

宗教法人の境内や本堂、行動などの施設を貸し出す場合も、収益事業としてみなされます。そのため、娯楽や会議のために賃料をとって施設や土地を貸した場合に発生する収入は非課税とはなりません。

 

茶道や生け花などの教室運営

宗教法人が茶道教室や生け花教室、和才教室、書道教室など、特定の技芸を享受する事業を営み、受講者から料金を得る場合は、収益事業に該当し、法人税の課税対象となります。また、通信教育として指導する場合や免許や卒業資格などを与える場合であっても、収益事業に該当する点に注意が必要です。

 

宗教法人の収益事業に課せられる法人税率

収益事業を行う宗教法人は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告書を提出し、しかるべき額の法人税を納付しなければなりません。宗教法人の法人税の税率は、19%です。

ただし、平成24年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の部分についての税率は15%となっています。

また、法人税の納税義務のある宗教法人は地方法人税の納税も必要です。地方法人税の額は、課税標準法人税額に10.3%の税率をかけたものとなります。また、法人税の確定申告書と地方法人税の確定申告書は1つの様式になっているため、法人税の確定申告書の作成・提出をすれば同時に地方法人税の確定申告書の作成・提出が可能です。

法人の確定申告書を提出する際には、収益事業に関する賃借対照表や損益計算書だけでなく、収益事業以外の事業に関する損益計算書などの提出も必要です。

 

収益事業を行っていない場合も損益計算書の提出が必要になるケース

収益事業を行っていない宗教法人は、法人税を納付する必要がないため法人税の確定申告書を提出する必要はありません。しかし、お布施や初穂料など、宗教活動によって得た年間の収入金額が合計8,000万円を超える場合は、対象事業年度の損益計算書を事業年度終了日の翌日から4ヶ月以内に提出する必要があります。

 

宗教法人の消費税は非課税?

宗教法人も消費税の納税義務があります。ただし、消費税の納税義務が生じるのは、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以上を超える場合です。

消費税の課税対象は法人税とは異なり、収益事業か宗教活動かという区分ではなく、事業として行われる行為が対価性のある資産の譲渡などにあたるかどうかという点で判断されます。そのため、寄付やお布施、初穂料、お守りやお札の販売などは非課税です。しかし、絵葉書や御朱印帳、キーホルダーなどの販売、駐車場の経営、霊園の管理料、経典や法話集などの販売などについては消費税が課せられます。

また、宝物館などへの入場料は、法人税については非課税対象ですが、消費税法上は宝物館の入場料は課税の対象となります。そのため、宝物館の料金を消費税の対象事業として申告しない場合、消費税の申告漏れにつながります。

 

宗教法人の非課税範囲に迷うなら税理士への相談を

ご説明してきたように、宗教法人は宗教活動と認められる事業で得た収入については法人税の課税はされません。しかし、宝物館の入場料などのように、法人税については非課税として取り扱える収入も消費税は課税対象となるものがあります。そのため、どこまでが非課税になるのかが分かりにくく、宗教法人の申告は非常に難しくなっています。

課税と非課税の判断が分かりにくいものの、ルールに則り正しく納税をしていない場合、追徴課税を課される可能性があるのです。そのため、税務調査によって宗教法人の申告漏れが指摘されるケースは少なくありません。たとえ意図的に行っていない場合でも、結果として納税額が不足していると判断されれば、追徴課税がなされるでしょう。

また、税務調査では複数年分をさかのぼり、調査が行われます。そのため、何年にもわたって法人税や消費税の非課税の範囲について誤った解釈をしていた場合、課せられる追徴課税の額も高額に上る恐れがあります。

宗教法人の非課税の範囲について不安を抱いているようであれば、早めに税理士に相談することをおすすめします。

 

まとめ

宗教法人が行う宗教活動に関しては、法人税が課せられません。しかし、宗教活動以外の収益事業で得られる収益については、宗教法人であっても法人税の課税対象となります。また、法人税が非課税となる収入についても消費税は課税されるものもあり、宗教法人の非課税範囲を的確に把握することは簡単ではありません。

万が一、税務調査で申告漏れを指摘されれば多額の納税を課せられるだけでなく、檀家や氏子、地域住民の方からの信頼を失ってしまいます。宗教法人の非課税対象がどこまでになるのか、判断に悩む場合には税理士に相談し、正しく納税を行ことが大切です。

 

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