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お寺などの宗教法人は確定申告が不要?住職には所得税がかからない?
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
お寺や神社などの宗教法人では、宗教活動に関わる収入については法人税がかかりません。そのため、宗教法人は確定申告が不要だと思われる方もいらっしゃるようです。しかし、宗教法人でも確定申告が必要になるケースは少なくありません。では、お寺の住職や神社の神主などの収入も所得税がかからず、確定申告は不要となるのでしょうか。
今回は、宗教法人の確定申告が必要か不要かについて、また、お寺の住職などの個人の確定申告の必要性についてご説明します。
確定申告が不要な宗教法人と必要な宗教法人
宗教法人には、確定申告が不要なケースと必要なケースの2つのパターンがあります。それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
収益事業をしていない宗教法人は確定申告が不要
まず、宗教活動のみを行っており、収益事業を営んでいない場合は、法人税を納税する必要がありません。そのため、確定申告は原則として不要です。
収益事業には34種類の事業があります。例えば、境内でおみくじやお守り、お札などを販売している場合でも、それらは宗教活動の一環としてみなされるため、収益事業には該当しません。そのため、おみくじやお守りなどの販売はしているものの、その他の収益事業は行っていなければ、確定申告は不要となります。
収益事業を営む宗教法人は確定申告が必要
確定申告が必要な宗教法人には2つのパターンがあります。1つは、収益事業を営んでいる宗教法人です。宗教法人が営む事業のうち、収益事業に該当するものには次のようなものがあります。
・絵葉書や御朱印帳、カレンダー、線香、ろうそく、陶器などの販売
・駐車場の経営
・墓地や霊園の管理料
・土地や建物の貸し付け
・宿泊施設の提供
・仏前結婚式や人前結婚式後の披露宴における場所の提供、飲食物の提供、衣装などの貸し付け
・幼稚園の経営に伴う制服などの販売、文房具の販売
・茶道や生け花、書道などの教室の運営
以上のような収益事業を営んでいる場合は、確定申告が必要です。
収益事業をしていなくても確定申告が必要な宗教法人もある
先ほど、収益事業をしていない宗教法人は、原則として確定申告が不要であるとご説明しました。しかし、収益事業を営んでいない宗教法人でも、確定申告が必要なケースがあります。それは、宗教活動による収益が8,000万円超の場合です。
事業生年度ごとに計算したお布施や初穂料、お賽銭、寄付金などの収入の合計額が8,000万円以下であれば、確定申告の必要はありません。逆に宗教活動による収入が8,000万円を超える場合は収益事業を営んでいない場合でも確定申告が必要です。
宗教法人の確定申告に必要な書類と申告期限
宗教法人が確定申告を行う際に必要となる書類や申告期限についてご説明します。
法人税の確定申告時に提出が必要な書類
収益事業を営む宗教法人が、確定申告の際に税務署に提出が必要な書類は次のとおりです。
・法人税確定申告書
・損益計算書(収益事業に関するものとそれ以外の事業に関するもの)
・賃借対照表(収益事業に関するものとそれ以外の事業に関するもの)
収益事業を営んでいる宗教法人は、収益事業に関する損益計算書や賃借対照表だけを提出するのではなく、宗教活動に関する賃借対照表や損益計算書の作成と提出が必要になる点に注意しなければなりません。
また、収益事業を行っていないものの年間の宗教活動による収益が8,000万円を超える場合は、事業年度分の損益計算書または収支決算書の提出が必要です。
法人税の確定申告の期限
収益事業を営む宗教法人の場合、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に所轄の税務署長に対し、法人税確定申告書や添付書類を提出し、法人税を納税しなければなりません。
また、収益事業を行っていないものの年間8,000万円以上の収入を得ている宗教法人の場合は、事業年度終了日の翌日から4ヶ月以内に、税務署長へ書類提出が必要です。
お寺の住職や神社の神主の確定申告は不要?
まず、前提としてお寺や神社の収入がそのまま住職や神主の収入になるわけではありません。一般企業と同じように、宗教法人でもお寺や神社の会計と住職や神主の個人の会計は明確に区別する必要があります。したがって、お寺の住職はお寺から、神社の神主は神社から、給与という形でお金の支払いを受けることとなるのです。
原則として、住職や神主の確定申告は不要
何らかの所得を得ている場合、所得税の納税が必要です。宗教法人の場合、宗教活動に関する所得に対しては、法人税はかかりません。しかし、宗教法人から住職や神主に支払われる給与は所得税の課税対象であり、宗教法人は源泉徴収を行う義務があります。
源泉徴収とは、給与を支払う法人や個人事業主が個人に給与を支払う際、予め所得税などの税額を差し引き、個人に代わって国に税金を納付する制度です。会社に勤める人の場合は、企業が源泉徴収義務を負っているため、給与や賞与からは所得税分が差し引かれ、企業が個人に代わって国に税金を納めています。宗教法人の場合も同様に、住職や神主に支払う給与から所得税などを差し引き、国に納税しなければならないのです。
したがって、原則として住職や神主が個人の所得分について確定申告をする必要はありません。しかし、中には、住職や神主などが個人的に確定申告をしなければならないケースがあります。
住職や神主などによる個人の確定申告が必要になるケースとは
次のような条件に当てはまる場合、住職や神主などは個人の所得に対して確定申告を行う必要があります。
・1年間の給与収入額が2,000万円を超える場合
年間の給与収入が2,000万円を超える場合は、源泉徴収によって所得税などを納めている場合であっても確定申告が必要です。これは、宗教法人の場合に限らず、給与所得を受けている人すべてに該当するルールであり、会社員であっても年間の給与が2,000万円を超えている場合には確定申告が必要です。
・給与を2か所以上から受けている場合
住職と会社員を兼業している場合などは、お寺と勤め先企業の両方から給与を得ています。所得税は1年間の所得総額に対して課せられるものであり、1年間に得る所得は、実際には1年が終わってみないと確定しません。そのため、源泉徴収をした税額と本来徴収するべき税額には差が生じる可能性が高くなります。税額の過不足金額を計算し、納税額を正しく調整する手続きを年末調整といいます。
2か所以上から給与を受けている場合、主たる給与を受けている方で年末調整をしていても、従たる給与を受けている方では年末調整ができません。正しい所得税の額は、複数の箇所からもらっている給与を合算し、総額を求めないと計算できないのです。そのため、2か所以上から給与を得ている住職や神主の場合、たとえお寺で源泉徴収をしているとしても、個人として確定申告を行い、正しく納税を行わなければなりません。
ただし、従たる給与が年間20万円に満たない場合は、確定申告は不要です。
・給与所得以外に20万円以上の所得がある場合
宗教法人以外から給与を受けていないものの、給与以外の所得が20万円以上ある場合は確定申告をしなければなりません。それは、宗教法人から受け取っている給与所得以外の所得の分も、所得税の課税対象となるからです。
例えば、住職が講演会をして講演料を受けている場合、雑誌などに講話を連載して原稿料を得ている場合、その合計額が20万円以上となれば確定申告をしなければなりません。また、住職や神主が個人的に所有している不動産を貸し出し、不動産収入を得ている場合も、年間20万円以上の所得が発生すれば確定申告が必要です。
住職や神主の確定申告の期限
宗教法人の場合、法人税の確定申告書の提出期限と法人税の納付期限は、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。一方、個人の確定申告の場合は毎年2月16日から3月15日までに行う必要があります。
宗教法人の確定申告の注意点
宗教法人でも、確定申告が不要なケースと確定申告が必要なケースに分けられます。正しく納税をするために知っておきたい宗教法人の確定申告の注意点を改めて確認しておきましょう。
宗教法人と住職や神主の個人の収入は明確に区分する
宗教活動で得られる収入は、法人税の課税対象とはなりませんが、宗教活動の収入がそのまま宗教活動を行う住職や神主の個人の収入になるわけではありません。宗教法人は、住職や神主に給与という形でお金を支給しなければならず、それぞれの会計は明確に区分する必要があります。
宗教法人には源泉徴収義務がある
宗教法人には源泉徴収義務があります。そのため、住職や神主、その他職員などに給与を支払う場合、給与から所得税を差し引き、個人に代わって国に納税しなければなりません。正しく源泉徴収をしていなかった場合、追徴課税が課せられる恐れがあります。
収益事業を行っている場合は原則として確定申告が必要
収益事業で得られる収入は、法人税の課税対象となります。そのため、収益事業を営んでいる場合は原則として確定申告が必要になりますが、その際、収益事業だけでなく宗教活動に関する賃借対照表や損益計算書の提出も必要になる点に注意が必要です。
2か所以上から給与を得ている住職や神主は確定申告が必要
お寺や神社のみから給与を得ており、その他の所得がない場合、給与所得が2,000万円を超えなければ確定申告は不要です。しかし、住職や神主が2か所から給与を得ている場合や給与所得以外にも所得がある場合、2,000万円以上の給与を受け取っている場合は、個人でも確定申告をしなければなりません。
まとめ
宗教活動による収入には法人税は課せられません。そのため、宗教法人は確定申告が不要であると考えてしまうケースがあります。しかし、収益事業を行っている場合は宗教法人であっても確定申告が必要です。
また、住職や神主としての仕事のみを行っており、宗教法人以外からの所得を得ていなければ、ほとんどの場合、住職や神主の個人としての確定申告は不要となります。しかし、複数の箇所から給与を得ている場合やその他の所得がある場合は、個人として確定申告をしなければならない点に注意しましょう。
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