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税務調査の結果通知はいつくる?通知の種類や対処法も解説!

読了目安時間:約 6分
税務調査が入った場合、調査の結果通知はいつ頃行われるのでしょうか。税務調査にかかる時間や結果の種類、パターンごとの対処法なども知っておきたいところです。
この記事では、税務調査の結果通知や結果の種類、調査の大まかな流れや対処法などについてわかりやすく解説しています。
目次
税務調査の流れと結果通知が来るタイミング
まずは、税務調査がどのような流れで進むのかについて解説していきます。
税務調査には、巨額の所得隠ぺいや悪質な脱税などが疑われる場合に行われる「強制調査」と、悪質性のない一般的な事業者の元に適正な申告・納税が行われているかを調査する目的で行われる「任意調査」に大きく分けることができます。
一般的な法人や個人事業主が受ける税務調査の多くは任意調査となります。「任意」といっても、納税者には受忍義務と呼ばれる義務があるため、調査を拒否することはできません。
ここでは、一般的な税務調査である任意調査を例に挙げ、大まかな流れと結果通知が来るタイミングについて見ていきましょう。
税務調査の事前通知
税務署が税務調査を実施する場合、任意調査では事前に調査対象者へ連絡をする「事前通知」があるのが一般的です。
事前通知は、税務署から調査で訪問する予定の事業者へ連絡がありますが、顧問の税理士がいる場合には、税務代理人として事前の同意があれば税理士事務所へ連絡があります。
事前通知が来るタイミングがいつ頃になるかについては、国税庁で期日を明確にしていません。しかし、調査当日までに対象者がしっかりと準備できるよう、調査までに相当の時間的余裕を持って行うこととされているため、税務調査で訪問する2~3週間ほど前には通知を受けるのが一般的となっているようです。
事前通知を受けた際に、税務調査を拒否することはできませんが、税務調査の日程調整を依頼することは可能です。税理士が税務調査に同席する場合には、税理士との日程調整も行います。
なお、任意調査であっても一定の目的がある場合には、事前通知なく抜き打ち的に税務調査が実施されるケースもあります。
税務調査に必要な書類や資料の準備をする
税務調査の日程が決まったら、当日までの間に書類や資料などの準備を行います。
税務調査で必要となる書類としては申告書類・総勘定元帳ほか帳簿類・領収書や請求書、契約書、納品書などのほか、稟議書や議事録などが挙げられます。税務調査では3~5年分までが調査対象となりますが、法人の書類保管期間とされている7年分はすぐに出せるようにしておきましょう。
税理士に同席してもらう場合には、ほかに必要なデータや書類がないか、質疑応答に関する確認なども事前に行います。個人的な支出や事業と関係のない資料、メモなど、調査の妨げになるようなものは整理整頓して分けておくことも大切です。
税務調査を受ける
税務調査当日は調査官が訪れるため、代表取締役と経理担当者、同席する税理士と共に調査を受けることとなります。調査にかかる期間は1~3日といわれており、事業規模が小さく、取引も多くない場合は1日、調査する情報や資料が多い場合や、悪質性を疑われる場合には3日以上かかるケースもあるようです。訪問での調査が完了しても、必要に応じて調査官が一部資料を持ち帰り、税務署内で引き続き調査が続けられることもあります。実地調査が終わってからの調査で不明点などがあれば、後日税務署から電話などで質問を受けるケースもあるでしょう。
結果通知
税務調査が完了したら、調査結果についての通知が送られてきます。結果通知は実地調査が行われて数日~1週間以内に届く場合もあれば、数か月ほど期間を要することもあります。
一般的な法人や個人事業主であれば、1週間以内には結果通知が送られてくるのが一般的ですが、次のような場合には通知が遅れることが多いようです。
・書類や資料が多く、調査に時間がかかる場合
・取引量や従業員が多い大企業
・意図的な隠ぺいや多額の脱税などが疑われる場合
・否認事項が多い場合
否認事項とは、納税者が申請した内容について税務調査で認めてもらえない事項のことです。「これは経費にあたらない」「これは外注費ではなく給与扱いになる」など、申告した内容が否認された場合、過少申告加算税や不納付加算税などが追徴して課せられることとなります。
税務調査の結果通知の種類と対処法
税務調査の結果通知にはいくつかの種類があり「申告是認」「修正申告」「更正」の3つに分けられます。それぞれの内容と対処法について解説します。
申告是認
申告是認とは「申告された内容を是認する」という意味で、調査において指摘するべき点がなかった場合に送られます。
「申告是認通知書」という通知が届いたら、その後とるべき手続きなども特になく、税務調査は完了となります。
修正申告
税務調査を受けた際、調査官から申告内容について否認を受け、修正申告を求められます。結果通知が送られる前に、調査が入った時点でいくつかの否認事項について具体的な説明を受け、修正申告するよう打診されるのが一般的な流れといえるでしょう。
納税者は税務調査に協力する義務はありますが、修正申告は義務ではないため、納得がいかない場合には修正申告を受け入れないことも可能です。しかし、修正申告を受け入れない場合調査が長引いたり、調査の手が厳しくなったりする可能性もあるため、慎重に判断することが大切です。可能であれば、税理士に同席してもらって進めることをおすすめします。
指摘を受けた内容について認める場合は修正申告を行い、追徴となった税金を納めることとなります。
更正
税務調査で打診された修正申告に応じないでいると、調査後に税務署から「更正通知書」が送られてくるケースもあります。更正とは、税務調査において指摘があり、誤りとされた箇所について修正申告がされなかった場合に、税務署の方で指摘箇所を正すことをさします。更正通知書には更正後の新たな税額も記載されているため、更正通知書の内容を認める場合には、記載された税額を納めることとなります。
更正通知書の内容に納得がいかない場合は、再調査や不服申し立てを行うことも可能です。納税者自身で手続きすることもできますが、納税者の主張を認めてもらうのは難しいケースが多いため、税理士や専門家へ相談して進めるのがよいでしょう。
税務調査で修正申告のリスクを小さくするための対処法
税務調査で修正申告のリスクを小さく抑えるために知っておきたい対処法や、税務調査に対する心構えなどについて解説します。
毎年期限内に適正な申告と納税を行う
税務調査では、実際に調査官が訪問する前に、税務署内などである程度事前に調査して、不明点や重点的に確認したい内容などを把握してから調査に入るのが一般的です。「この部分は間違えているのではないか」「申告が漏れているのでは」と疑われるような申告内容だったり、同業他社に比べて収支のバランスに違和感があったりすると、調査対象にされやすい可能性があるのです。
たとえ故意ではなかったとしても、記帳漏れや計算ミスを意図的にしている可能性を指摘されることもあります。
税務調査であらぬ疑いをかけられないためにも、毎年期限を守って適正な内容で申告や納税を行うようにしましょう。
税務調査は適正な申告をしていてもやって来る
税務調査では、事前の調査で疑わしいと思われる納税者を対象にして行われることが多い一方で、無作為に抽出した中から税務調査を実施するケースもあります。
真面目に申告しているのに数年おきに税務調査を受けるケースもあれば、10年以上調査が入らないケースもあります。
税務調査には、納税者に税金に関する正しい知識を身につけてもらい、適正な申告、納税へと導く目的もあります。
必要以上に税務調査に対して恐怖心を持ってしまうと、実際に調査を受けた際に挙動不審になってしまったり、緊張してうまく説明できなくなったりしてしまうかもしれません。
不安な場合は税理士に同席してもらう、事前のシミュレーションを行うなど、しっかりと対処して税務調査に臨むようにしましょう。
税務調査が入りやすい業種は注意が必要
税務調査は法人や個人事業主を問わず、確定申告をしている納税者なら誰でも調査対象となる可能性があります。とはいえ、税務調査が入りやすい業種があるのも事実です。
特に飲食店や建築関連、現金取引の多い業種など、国税庁では過去の税務調査において不正が発覚しやすい業種を把握しており、毎年順位別にリストアップして公開しています。
同業他社において税務調査で多くの不正が見つかっている場合「もしかしたらここも申告に間違いがあるかもしれない」とみなされやすい可能性があります。
国税庁が発表している2022年度の不正発見割合の高い業種は
1位:その他の飲食(前年度は5位)
2位:廃棄物処理(前年度は10位圏外)
3位:中古品小売(前年度は10位圏外)
4位:土木工事(前年度4は位)
5位:職別土木建築工事(前年度は3位)
6位:医療保健(前年度は2位)
7位:一般土木建築工事(前年度は9位)
8位:管工事(前年度は10位圏外)
9位:自動車、自転車小売(前年度は10位圏外)
10位:美容(前年度は6位)
となっていました。
参照:国税庁「令和4事務年度法人税等の調査事績の概要」
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/hojin_chosa/pdf/01.pdf
不正発見の割合が高い業種は、社会情勢や動向などによっても異なります。毎年の推移を確認し、自身の業種があてはまる場合は申告内容にミスや間違いがないよう注意することに加え、記帳や書類の整理、取引に関する備忘録などを細かく管理するようにしましょう。
税務調査が入る前にミスを見つけたら早めに修正申告する
税務調査で指摘されてから修正申告となった場合、過少申告加算税や不納付加算税などの税金が加算されることとなります。
本来は間違いのない内容で期限内に申告するのが望ましいですが、既に申告した後でミスに気づいた場合、税務調査が入る前に自主的に修正申告することで、上記の加算税が免除される場合があります。
申告漏れを長期間放置すると、ペナルティとしての加算税に加えて延滞税も課せられるため、定期的に申告内容を見直し、早めに修正申告するようにしましょう。税理士へ顧問を依頼して日ごろから管理するといった対策をとります。
なお、事前通知を受けてから税務調査当日までの間に修正申告した場合、税務調査の手が厳しくなる可能性があるため慎重に対処しましょう。
税務調査対応は経験豊かな税理士へ相談を
「税務調査に対応できる自信がない」「何を指摘されるのかわからない」「調査官の言いなりになりたくない」といった悩みを解消するには、税務調査対応の実績が豊富な税理士事務所へ相談してみるのがおすすめです。
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税理士法人松本は、税務調査対応を専門に扱う税理士法人です。国税OBや元税務署長の税理士が10名以上在籍しており、年間1,000件を超える税務調査の相談実績があります。
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まとめ
税務調査の結果通知は、一般的な任意調査の場合、実地調査が行われてから1週間程度で送られてくることが多いようですが、調査量が大きい場合や事業規模の大きな企業の場合は3か月ほどかかることもあります。
税務調査の結果には「申告是認」「修正申告」「更正」の3パターンがあり、多くの場合税務調査が入った段階で修正申告を進められます。
税務調査後もケースによっては電話による質問を受ける場合があり、最終的に通知された税額を認める場合には、修正申告して税金を追納することとなります。
修正申告に納得いかない場合は、不服申し立てなどの手続きをとることができます。税務調査中の指摘に対して適切に対応すれば、追徴課税のリスクを最小限に抑えることも可能です。
税務調査はいつやって来てもおかしくないため、日ごろから信頼できる専門家のアドバイスを取り入れつつ、税務調査に対応していくことが大切となります。
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この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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