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アフィリエイトの収入は無申告でも大丈夫?リスクやポイントを解説

読了目安時間:約 6分
アフィリエイトで得た収入は、どのくらいまでなら無申告でも問題ないのでしょうか。どのタイミングで売上を立てるべきなのか、通常の商品売買などとは異なるビジネスのため、申告について正しく理解できているか不安なケースがあるかもしれません。
この記事では、アフィリエイトの収入が無申告でも問題ないケースや申告が必要なケース、無申告にしていた場合のリスクや確定申告時のポイントなどについて解説しています。
目次
アフィリエイトとは
そもそもアフィリエイトとはどのようなビジネスなのか、報酬発生の仕組みや受け取り方などについて改めて確認していきます。
インターネット広告で特定の商品やサービスの購入、契約を支援する手法
アフィリエイトとは、特定の商品やサービスについて販売活動を支援することで報酬を得るビジネスモデルで、インターネット広告の手法の1つとして知られており「成果報酬型広告」「アフィリエイト広告」などと呼ばれることもあります。アフィリエイトで販売活動を支援する人は「アフィリエイター」と呼ばれます。
アフィリエイトの仕組み
英語の”affiliate”には「加盟させる、提携する」といった意味があります。特定の商品やサービスを宣伝してほしい企業とアフィリエイターは「ASP(Affiliate Service Provider:アフィリエイトサービスプロバイダー)」と呼ばれるアフィリエイト仲介事業者を介して、案件の依頼や受注を行うのが一般的です。
案件を受注したアフィリエイターは、自身のブログやSNSなどにアフィリエイト広告を掲載し、その広告を経由してユーザーが契約や購入へ至った場合に、成果報酬が得られる仕組みとなっています。
アフィリエイトのメリット
アフィリエイトのメリットとして、アフィリエイター側はスマートフォンやPCとインターネット環境があれば気軽に始められる点が挙げられます。ASPへ登録し、商品やサービスを選んで自身のブログやSNSにアフィリエイト広告を貼るだけでよいため、副業として始めやすい点も魅力です。閲覧数やフォロワーが多いSNSアカウントを持っている場合、上手に活用することで成果報酬に繋がりやすくなるでしょう。
依頼する企業にとっても、アフィリエイトは売上に繋がった分だけ報酬を払えばよいため、売れるかどうかわからないのに多額の広告費を支払わなくて済むメリットがあるのです。
アフィリエイトの収入は無申告でもいい?
アフィリエイトで得た収入の区分や、無申告にできる条件などについて解説します。
アフィリエイト収入の区分は「雑所得」または「事業所得」
アフィリエイトで得た収入は、原則として「雑所得」または「事業所得」に区分され、所得税の課税対象となります。
雑所得と事業所得のどちらになるかは、アフィリエイトで生計を立てているのか、副業でアフィリエイトをしているのかで決まります。
副業として、お小遣い程度のアフィリエイト収入を得ている場合は雑所得(業務)に区分され、本業として、または事業として継続してアフィリエイト収入を得ている場合は事業所得に区分されることとなります。
一般的に、副業の収入が300万円を超えているか、300万円を超えていなくても帳簿を作成して書類を保存している場合には、事業所得とみなされます。
アフィリエイトの収入が無申告でもよいケースは?
アフィリエイトの収入は所得税の課税対象となるため、原則として確定申告が必要です。しかし、以下に該当する場合には、申告しなくてもよいこととなっています(※2025年2月現在)。
・アフィリエイトを含む年間の所得が48万円を超えない場合
専業主婦や学生など、本業を持たずにアフィリエイト収入のみを得ている場合、年間の所得が基礎控除額の48万円を超えていなければ、確定申告の必要はありません。
アフィリエイト以外の雑所得があった場合も、アフィリエイトと合算して48万円を超えていなければ、確定申告は不要となります。
例えば、アフィリエイトで5万円、ハンドメイドのアクセサリーなどを販売して得た所得が30万円の場合、合算しても35万円のため、確定申告しなくてもよいことになります。
・アフィリエイトを含む副業の所得が20万円を超えない場合
会社員やフルタイムの雇用などの本業があり、副業としてアフィリエイトをしている場合は、アフィリエイトの所得が20万円を超えていない場合、確定申告は不要です。
ただし、アフィリエイト以外にも副業がある場合は、合算して20万円を超えていないことが重要となります。
例えば、本業の給与所得が400万円、副業としてアフィリエイトで10万円、webデザインで5万円の所得を得た場合、合算しても15万円となるため、確定申告はしなくてよいこととなります。
本業とアフィリエイト以外に、掛け持ちでアルバイトをしている場合は、所得控除前のアルバイト収入とアフィリエイトを合算して20万円を超えていなければ、確定申告は不要です。
上記に該当しない場合や、該当していても個人事業主として事業所得を得ている場合は、アフィリエイト収入がいくらかによらず、確定申告が必要となるため注意が必要です。
アフィリエイト収入を無申告にしていた場合のリスク
確定申告の必要があるアフィリエイトの収入を無申告にしていた場合のリスクについて解説します。
確定申告自体をしていない場合のリスク
アフィリエイトを含むすべての所得について確定申告をしていない場合は、税金の申告をしていない「無申告」の状態となります。
「無申告は税務署へ書類を提出していないのだからバレないだろう」と思われがちですが、税務署では無申告者に対する情報収集を積極的に行っており、税務調査の対象とされやすくなっています。
税務調査で無申告が発覚した場合、本来納付するべき税額を何年もさかのぼって徴収されるだけでなく、延滞税や無申告加算税、悪質とみなされた場合は重加算税などの追徴課税を受けるリスクがあるため注意しましょう。
アフィリエイトの収入だけを申告しなかった場合のリスク
本業では年末調整を行い、副業のアフィリエイト収入だけを申告していない場合や、個人事業主として確定申告する際に、アフィリエイト収入のみを計上せず確定申告した場合には、過少申告や所得隠し、脱税などが疑われることとなり、これも追徴課税やペナルティの対象となります。
アフィリエイト収入は、ASPや報酬の支払い先が税務署へ提出する支払調書などから、誰にいくら報酬を支払ったかがわかるようになっています。
自身だけが隠していても、支払い先の情報から裏が取れてしまうため、隠さずに確定申告するようにしましょう。
アフィリエイト収入を確定申告する方法
アフィリエイトの収入を確定申告する方法について解説します。
確定申告に必要となる書類を揃える
まずは、確定申告に必要となる書類を揃えます。所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までに得た収支と所得税を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに申告、納税を行うのが原則です。
1年分の報酬明細や領収書、請求書などを揃えて、月別や科目、支払い先別に整理してファイリングすると見やすくなります。
確定申告書を作成する
必要書類が揃ったら、確定申告書を作成します。確定申告には、書類作成が複雑で手間がかかるが特別控除が利用できる「青色申告」と、書類作成がシンプルだが特別控除がない「白色申告」の2種類があります。
どちらを選択するかは自由に決めることができますが、確定申告する所得が雑所得のみの場合は、白色申告のみとなります。アフィリエイトを副業としていて雑所得に該当する場合は、白色申告での確定申告となり、青色申告を選べない点に注意が必要です。
雑所得以外に事業所得がある場合には、青色申告も選択可能です。青色申告を選ぶ場合は、申告する年の3月15日までに事前届出を行う必要があります。
青色申告では最大で65万円の特別控除が受けられますが、取りやめの事前届出を提出しない限り、翌年度以降も青色申告による確定申告が必要となります。
確定申告書の作成は、紙の所定用紙に記入するほか、確定申告用のソフトやアプリなどを使用して作成する方法があります。紙の用紙は税務署でもらえるほか、国税庁のホームページからダウンロードも可能です。
国税庁「申告書用紙」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/03.htm
確定申告書を提出する
確定申告書が作成できたら、税務署へ確定申告書類を提出します。提出方法には所轄の税務署窓口へ持参するほか、郵送またはe-taxによる提出が選べます。
納税または還付を受ける
確定申告書が提出できたら、申告書に記載した税金を納付するか、払い過ぎた税金がある場合には、後日還付が受けられます。
アフィリエイト収入を確定申告する際に押さえたいポイント
アフィリエイトの収入を確定申告する際に知っておきたいポイントについて解説します。
経費にできるものは計上する
アフィリエイトを事業として行っている場合、アフィリエイト収入のうち所得税の対象となるのは収入から経費を差し引いた所得の部分となります。アフィリエイトの収入を得るにあたり、かかった経費があれば計上することが可能です。
アフィリエイトの経費としては、通信費やパソコンの購入費、自宅を事務所として使用している場合は水道光熱費や家賃の一部などを経費として計上することができます。
アフィリエイトに関するセミナーなどに参加している場合は、参加のためにかかった費用や交通費なども計上できます。
売上として計上する時期を確認する
アフィリエイトの場合、条件によっては最低支払額が設定されている場合などがあり、どの時点で支払いが確定するのかがわからないケースもあります。
本来、売上の計上は入金があった時点ではなく、サービスの提供が完了した時点で計上するのが一般的です。しかし、アフィリエイトの場合はいつ最低支払額に達するのかがわからないため、入金が確定した時期に売上として計上することができます。
12月にサービスの提供を行ったとしても、最低支払額に達したのが翌年の1月以降であった場合は、翌年度分の売上として計上することとなるため、売上の確定時期を改めてチェックするようにしましょう。
控除額に影響はあるかを確認する
一定額以上のアフィリエイト収入がある場合、配偶者控除や勤労学生控除などが受けられなくなる可能性がある点にも注意が必要です。
配偶者控除や扶養控除から外れた場合、扶養している親族や配偶者も修正申告する必要があるため、控除額に影響があるかどうかは早めに確認しておくことをおすすめします。
アフィリエイトの確定申告について不安な場合は税理士法人松本へご相談を
「アフィリエイト収入の確定申告の方法がわからない」「確定申告の必要があったのに無申告にしているかもしれない」といった不安や悩みがある場合は、1度税理士法人松本へご相談ください。
税理士法人松本には、国税OBや元税務署長の税理士が10名以上在籍しており、税務調査対策やアフィリエイト収入に関する無申告からの確定申告などの豊富な対応実績があります。
税法に基づいた節税対策や確定申告のサポート、修正申告や過去の無申告期間の解消など、言いにくいと感じるような悩みもお気軽にご相談いただけます。税務調査の連絡が入ってからのご相談にも対応可能です。
ご連絡は全国どこでも、ご相談予約はフリーダイヤルまたは専用フォーム、LINEなどからお気軽にお問い合わせください。
まとめ
アフィリエイトの収入は、一定額を超えている場合には確定申告が必要となり、無申告にしているとさまざまなリスクが生じます。
アフィリエイトを副業としている場合は雑所得、アフィリエイトで生計を立てている場合には事業所得として確定申告するのが一般的ですが、どうすればよいのか不安な場合は、税理士などの専門家へ相談するのがおすすめです。
すべての税理士がアフィリエイト収入や個人の確定申告に対応している訳ではないため、そういった対策に詳しい税理士を選んでサポートを受けるようにしましょう。控除額や過去の無申告期間などについての不安を解消することで、安心してアフィリエイトに従事できる環境が整えられます。
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この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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