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確定申告してない人の割合はどのくらい?バレたときのリスクとは

読了目安時間:約 6分
会社員として仕事をしている方は、住宅ローン控除や医療費控除の適用を受ける場合などをのぞき、確定申告をする機会はありません。そのため、会社員の方の中には確定申告の仕方について知らない人も多いのではないでしょうか。しかしながら、会社員であっても副業で20万円以上の所得を得ている人は、確定申告が必要です。
また、会社勤めをせず、個人事業主として事業を営んでいる人も確定申告が必要です。確定申告の時期は決められているため、忙しい時期に仕事の合間を縫って確定申告をするとなると手間がかかります。そのため、確定申告してない人の割合が多いのであれば、自分も確定申告をしなくてもよいのではと思ってしまうかもしれません。では、確定申告してない人の割合はどのくらいになるのでしょうか。
今回は、確定申告をしてない人の割合や確定申告をしてないことがバレた場合のリスクなどについてご説明します。
目次
確定申告してない人の割合は?
確定申告をしてない人の割合はどのくらいになるのでしょうか。まずは確定申告がどのような手続きであるかをご説明してから、確定申告をしてない人の割合についてご説明します。
確定申告とは
確定申告とは、1年間の収入と経費から所得を算出し、所得に課せられる税金を計算して納税をする一連の手続きのことです。会社員の場合、本業の所得にかかる税金は、支払われる給与の中から天引きされ、会社が個人に代わって納税をしています。しかし、副業の分については副業先が源泉徴収をしていなければ、自分で確定申告をして納税しなければなりません。
また、個人事業主の場合も会社に所属しているわけではないため、会社員のように誰かが税金の額を計算し、所得から引いてくれることはありません。そのため、個人事業主も自分で1年間の所得と所得に課せられる税金の額を計算し、納税する必要があります。
確定申告には還付申告も
確定申告は、正しい税額を計算し、納税をする手続きです。しかしながら、本来ならば確定申告をしなくても問題ない人が、確定申告をして税金を計算することで、余分に納めていた税金が還付されるケースもあります。これを還付申告といいます
住宅ローンを利用している人が初めて住宅ローン控除を受ける場合、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合などは、確定申告を行うと納めた税金の還付を受けられる可能性があります。そのほか、災害や盗難等による損失があった場合、特定の寄附をした場合なども、還付申告を行うことができます。また、会社員が年の途中で退職をし、年末調整を受けていない場合も確定申告をすると、還付を受けられる可能性があるでしょう。
そのため、確定申告してない人の割合は、厳密にいえば、納税の義務があるにもかかわらず確定申告をしていない人と、還付の可能性があるものの確定申告をしてない人の2つのパターンがあるといえるでしょう。
確定申告をしてない人の割合は多い?
残念ながら、確定申告をしてない人の割合を具体的な数値で示すことができる調査は行われていません。そのため、確定申告の必要性があるにもかかわらず、確定申告をしてない人が具体的に何割くらいになるのかは、誰も把握してはいないのが現状です。
しかしながら、国税庁では、確定申告をしてない無申告の人に対する税務調査を強化すると公言しており、確定申告をしてない人に対して厳しく対峙する姿勢を明確に打ち出しています。
また、国税庁では毎年、所得税に関する税務調査の状況について公表しています。令和6年11月に公表された「令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、所得税の確定申告をしてない人に対し令和5事務年度には5,274件の実地調査が行われたとしています。また、消費税の確定申告をしていない人を対象として実施された実地調査の件数は7,827件でした。実地調査とは、税務署の調査官が納税者のもとを訪れ、収入の状況などについて詳しく調べ、不正を正す調査です。しかし、税務署による調査は、実地調査だけで行われるわけではありません。
すべての納税者に対し、調査官が訪問をして調査を行うと、全件の調査を終えるまでには膨大な時間が必要になります。そのため、正しく納税していない疑いがある納税者に対しては、実地調査ではなく、文書や電話による連絡、税務署への来署の依頼などによって、状況の確認を行い、正しい申告を促すケースもあります。この調査を簡易な接触と呼びます。
令和5事務年度の所得税調査で実施された簡易な接触の件数は557,549件となっており、実地調査よりも多く、簡易的な接触による調査が行われていることが分かります。そのため、確定申告をしていない人の中には、税務署から簡易な接触を受けた人もいると考えられるでしょう。確定申告をしていない人の割合は具体的には把握できませんが、確定申告をしていない人は一定数おり、さらに確定申告をしていないために税務署の対象となる人も一定数いると考えることができます。
確定申告してない人が多い理由は?
確定申告してない人の割合は決して少なくないと推測されます。では、なぜ確定申告をしてない人が多いのでしょうか。考えられる主な理由は次の4つです。
確定申告が必要という認識がない
確定申告をしていない人の中には、確定申告をする必要があるということを認識していない人もいるでしょう。個人事業主の場合、1年間に48万円以上の所得を得ている場合に確定申告が必要になります。また、副業をしている会社員の場合は、給与所得以外に年間20万円を超える所得を得ている場合に確定申告が必要です。
会社員として働いている場合は、給与から源泉徴収が行われるため、自分で税金を支払うことがなく、どのように納税するものなのか、納税の仕組みを理解していないケースも少なくありません。そのため、確定申告が必要になるという事実にも気が付いていないケースがあるのです。
確定申告が面倒または手続き方法を知らないから
個人事業主や副業をしている人の中には、確定申告をしなければいけないことを理解していても、手続きが面倒だからと確定申告してない人も一定の割合でいるのではと考えられます。確定申告をするためには1年間の収入と経費をまとめ、所得額を計算しなければなりません。確定申告の期間は原則として毎年2月16日から3月15日と決められているため、期間内に時間をかけて確定申告をするとなると、面倒に感じてしまうケースも多いのでしょう。
また、確定申告書にはさまざまなルールがあり、初めて確定申告をする場合などは、どのように記載してよいのか分からないケースも少なくありません。確定申告のやり方が分からないからという理由で確定申告してない人も一定数いるのではと考えられます。
確定申告してない人の割合が多いなら自分もしなくていいと思っている
副業が認められる会社で働いており、周りでも副業をしている人が多い環境にいる場合もあるでしょう。そのような場合、周りの人が確定申告してないと聞くと、みんなが確定申告をしていないのであれば、自分もしなくても大丈夫なのではないかと思うケースもあるようです。
確定申告をしていない人の割合が少ない場合は、自分が少数派になるため、確定申告をしないことを不安に感じることもあります。しかし、確定申告してない人が多くいると思うと、自分だけバレることはないと思ってしまうのでしょう。
副業していることを会社にバレないように
副業が禁止されている会社で働く人の中には、確定申告をすることで会社に副業がバレてしまうのではないかと思い、確定申告をしないケースもあるようです。副業分の確定申告をする際、住民税の納税方法についてチェックする欄で、自分で納付する方法を選ばなかった場合、副業分の所得も合わせた額について会社員に住民税の納付通知が送られてしまいます。会社で支給している給与の額に比べ、住民税の額が高くなっていると、副業しているのではと疑われる可能性があるのです。
実際には、副業の確定申告をしても、自分で住民税を納付する方法を選択すれば、副業分の住民税まで給与天引きをされることはないため、会社にバレることはありません。しかし、確定申告をすると副業が会社にバレるという噂を耳にしたような場合は、会社にバレることを恐れ、確定申告をしないのでしょう。
確定申告してない人はバレることはない?
確定申告をしてない状態は、無申告の状態です。確定申告の必要性を知らずに、確定申告をしてない人は、そもそも確定申告をしてないことがバレるという認識もないでしょう。しかし、面倒だから、やり方が分からないから、みんながやっていないからといった理由で確定申告をしてない人は、自分だけがバレるわけはないと思っているかもしれません。
前述のように、国税庁では無申告者に対する税務調査に力を入れています。実際、令和5事務年度だけで所得税の無申告者に対して行われた実地調査の数は、5,274件に上っており、1件あたり2,590万円の申告漏れが指摘されています。
税務署では、さまざまな情報から確定申告をしてない人や確定申告を正しくしていない人の情報を収集しています。また、マイナンバー制度により、さまざまな情報の紐づけが簡単に行えるようになりました。そのため、確定申告をしていない場合、税務署にバレる可能性は以前よりも高くなっているといえます。
確定申告してないことがバレた場合のリスク
では、確定申告をしてないことが税務署にバレた場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。確定申告をしてない人に課せられるペナルティをご紹介します。
無申告加算税が課せられる
税務調査によって確定申告をしていない状況が発覚した場合、無申告加算税が課されます。無申告加算税とは、確定申告をしていないことに対して課せられるペナルティ分の税金です。無申告加算税の税率は、納めるべき税金の額によって3段階に分けられています。本来納めるべき税金の額が50万円までの部分に関しては15%、50万円を超え300万円以下の部分に関しては20%、300万円を超える部分については30%です。
税務調査では、1年分の所得だけを調べるわけではありません。一般的には過去3年分を調べるケースが多くなっていますが、確定申告をしてない状況が発覚した場合は、最大7年分までさかのぼって調査が行われる可能性があります。
長期間にわたって確定申告をしていない場合、課せられる無申告加算税の額は高額になる恐れがあるでしょう。
延滞税が課せられる
確定申告をしてないということは、税金も納付していない状態です。納付期限を超えても税金を納めなかった場合、納税が遅れたことに対するペナルティとして延滞税の納付が求められます。
延滞税は、日割り計算がなされるという特徴があり、納税を完了しない限り、延滞税は課され続けるという点に注意が必要です。例えば、7年間、確定申告をしてない人の場合、7年間、延滞税が課され続けていることになります。
したがって、無申告加算税と延滞税の額を合わせれば、相当額の納税を求められることになるでしょう。
重加算税が課せられる可能性もある
確定申告をしてないことがバレた場合に課せられる税金は、無申告加算税です。しかし、申告していない納税額が多額にのぼる場合や意図的に確定申告をせず、所得がないように装っていたり、売上などを隠蔽していたりした場合は、無申告加算税に代わって重加算税が課せられます。無申告加算税に代わって課せられる重加算税の税率は、40%です。つまり、確定申告をせずに、重加算税が課せられた場合は正しく確定申告をしていた場合の1.4倍もの納税が求められるというわけです。さらに延滞税もプラスされるため、より大きな負担が強いられます。
まとめ
確定申告をしてない人の割合を具体的な数値で表すことはできません。しかし、国税庁が公表している情報を見る限り、毎年、一定数以上の人は税務調査で無申告状態を指摘されていることが分かります。そのため、決して少なくない割合の人が確定申告をしてないと考えられるでしょう。
確定申告をしていない人の割合が多いといっても、確定申告をしていないことがバレないわけではありません。無申告状態が発覚した場合には、多額の追徴課税がなされる可能性もあります。令和5事務年度の所得税無申告者の追徴課税額の総額は220億円にものぼっています。
周囲に確定申告をしてない人がいても、確定申告をせずに放置しておくと、大きなリスクを負う可能性があります。副業で年間20万円以上の所得を得ている場合や個人事業主として年間48万円以上の所得を得ている場合は、正しく確定申告を行うことが大切です。
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この記事の監修者

税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
全国からの税務調査相談実績 年間1,000件以上
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