2025.03.8
  • 税務調査

税務調査って何を調べるの?調査内容や流れ、対策を解説

読了目安時間:約 6分

個人事業主として事業を営んでいる方や会社を経営している方などは、税務調査を受けた経験がない場合、税務調査と聞くだけで不安になることがあるかもしれません。しかしながら、税務調査では具体的にどんなことを調べるのか、税務調査の内容までしっかり把握している方は多くはないでしょう。

そこで今回は、税務調査の対象になった場合でも落ち着いて対応できるよう、税務調査の流れや調査の具体的な内容などについて分かりやすくご説明します。

 

税務調査は税務署による調査

税務調査とは、正しく確定申告を行い、正しく納税をしているかをチェックするための税務署の調査です。法人が支払う法人税や個人が支払う所得税など、ほとんどの税金は、申告納税制度という形で納税しています。申告納税制度とは、納税者が自ら税額を計算し、納税の手続きを行う制度のことです。国や自治体が法人や個人の所得額を計算し、税金の額を算出することはありません。そのため、計算の間違いや正しくない内容の申告などによって、納税者が申告する所得額や納税する税金の額が正しくないケースもあるのです。計算ミスや処理方法の誤り、不正な申告をそのまま放置しておけば、正しい税金の徴収ができません。また、正しく確定申告や納税をしている納税者との不公平が生じてしまいます。

そのため、税務署では調査官が納税者のオフィスや自宅などを訪問し、申告の基礎となっている帳簿や関係書類をチェックすることで、申告内容の真偽を確認する税務調査を行うのです。

 

税務調査の2つの種類

ここまで税務調査とは、税務署による調査であるとご説明してきました。しかし、厳密にいうと税務調査は税務署の調査官だけが行うものではありません。税務調査は大きく分けると「強制調査」と「任意調査」の2つに区分することができます。

 

強制調査とは

強制調査とは、税務署ではなく、国税局査察部によって実施される調査です。強制調査は巨額の脱税が疑われる場合や悪質な隠蔽行為が疑われる場合に実施されます。強制捜査は、裁判所が強制的な捜査についての許可をする令状を持って行われるものです。そのため、納税者は強制調査を拒否することはできず、強制調査は納税者が必要書類等の隠蔽を行うことがないよう、無予告で行われることがほとんどとなっています。

 

任意調査とは

一般的に税務調査と呼ばれる調査は、任意調査に該当する調査です。悪質な脱税行為や巨額の脱税行為が疑われない限りは、税務署の調査官による任意調査が行われます。

任意調査は、納税者の協力のもとに実施される調査ですが、任意調査と名がついていても調査自体を拒否することはできません。また、正当な理由なく、帳簿や書類などの提示を拒んだり調査官の質問に対応しなかったりした場合は、罰則が科せられます。それは、調査官には納税者に質問や帳簿の提示などを求める質問検査権が認められており、納税者にはそれに応ずる受忍義務があるからです。

 

税務調査の流れと調査の内容

税務調査は一般的に次のような流れで行われます。それぞれのステップでの具体的な内容についてご説明します。

 

事前通知

任意調査を実施する前には、事前に納税者に対し、税務調査に入る旨のお知らせをします。この連絡を事前通知といいます。事前通知が行われるのは、調査に入る数週間前です。事前通知は主に電話で行われ、電話での連絡が難しい場合などは文書が送付されるケースもあります。

 

事前通知で伝えられる内容

事前通知で納税者に伝えられる内容は原則として次の7つです。

・実地調査を開始する日時

・調査を行う場所

・調査対象の税目

・調査対象の期間

・調査対象となる帳簿書類

・実地調査の際に訪問する調査官の氏名と所属

・その他、調査の円滑な実施に必要となるもの等

 

税務調査の日程は相談することができる

事前通知では、以上の内容について納税者に伝えられますが、調査の日時の都合が合わない場合には、事情を説明すれば、日程を調整してもらうことができます。例えば、繁忙シーズンと重なっていてどうしても調査のために時間を取れない場合、重要な商談が予定されている場合、病気治療や検査のための入院の予定がある場合などは、相談が可能です。また、税理士の立ち会いを依頼したい場合は、税理士のスケジュールを確認してから日時調整をしたい旨を伝えて問題ありません。

 

税務代理権限証書を提出すると税理士に事前通知が行われる

個人事業主や法人の中には、税理士に確定申告を依頼している場合もあるでしょう。その場合、税理士が税務代理権限証書を提出していれば、納税者ではなく、税理士宛に税務署から事前通知が入るようになります。

 

事前準備

税務調査の日程が決まったら、税務調査がスムーズに進むよう事前の準備を開始します。事前に準備をすべき内容は次のような事柄です。

 

帳簿や書類、データなどを準備する

税務調査で必要になる帳簿や書類は次のようなものです。実地調査では、基本的には3年分を調べるケースが多くなっていますが、場合によっては過去年分までさかのぼって調査を行うケースもあります。調査当日に、過去の帳簿や書類の提示を求められても慌てることがないよう、事前に準備を進めておきましょう。

準備が必要となる帳簿や書類などを以下にご紹介します。

・申告書類

・総勘定元帳

・現金出納帳

・売掛帳

・買掛帳

・納品書

・領収書

・請求書

・契約書

・見積書

・賃金台帳

・年末調整書類

・棚卸明細表

・従業員の勤怠管理データ(タイムカード)

・会社案内のパンフレット

・組織図 など

 

調査当日の役割を確認する

実地調査の当日は、基本的に事業主が対応する必要がありますが、経理処理等に関する質問については経理の担当者や税理士に説明を依頼した方がよいでしょう。経理担当者に経理内容の説明などを依頼する場合は、税務調査の日時にスケジュールを空けておくように指示をします。そのうえで、税務調査で指摘を受けやすいポイントなどについてしっかり説明できるように準備を進めるよう、指示をしましょう。

 

実地調査

税務調査の当日、指定の時間に調査官が来訪します。法人の場合は、2日間に渡って調査が行われるケースが多くなり、個人事業主の場合は1日で調査が終わるケースがほとんどです。また、実地調査は午前中から夕方あたりまで行われることが多くなっています。

実地調査で確認される主な内容は次のような点です。

 

会社の概要や組織、事業の状況について

調査官が訪れると、まずは世間話のような雰囲気でヒアリングが始まります。会社や事業の概要について質問がなされ、組織の構成や業界内の景気の状況などについて聞かれるケースもあります。

税務調査と聞くと、納税者は緊張してしまうケースがほとんどです。そのため、納税者にリラックスさせる目的もあり、初めは気軽な雰囲気で会話が始まります。しかし、何気ない会話であっても、事業の状況などを把握する目的で質問がなされているということを忘れないようにしましょう。

 

売上や仕入れ、棚卸資産についてのチェック

税務調査で必ずチェックされるともいえる内容は、売上に関する調査です。帳簿と契約書、請求書、納品書、通帳などを照合しながら、売上の計上漏れがないか、計上時期がずれていないかについて細かなチェックが行われます。売上の過少申告は、不正申告のよくある手段です。なぜなら、売上を本来よりも少なく計上すれば、所得額が低くなるため納める税額を低く抑えられるからです。

また、仕入れについても実際には仕入れていない取引を計上していないか、本来は翌期に計上すべき仕入れを今期に計上していないかという点を中心にチェックがなされます。仕入れの架空計上や計上時期のずれも、所得を低く見せかけるためによく用いられる手段です。

さらに、棚卸資産も不正に利用されることが多い手段です。そのため、帳簿の内容と実際の在庫数が一致しているか、評価は正しく行われているか、期末の棚卸資産を仕入れに計上していないかなどの点について、細かくチェックが行われます。

 

人件費についてのチェック

人件費も税務調査の際によくチェックされるポイントです。従業員に支払う人件費は、経費として計上することができます。そのため、実際には雇用していない従業員に給与を支払ったように見せかけて所得を低く装うケースがあるのです。税務調査時には、タイムカードのような従業員の勤怠状況を確認できる書類などもチェックしながら、人件費の計上内容を調べます。

そのほか、法人に関しては、役員報酬の額が適正であるかのチェックも行われます。定期同額給与が毎月、決められた額になっているか、事前確定届出給与の届出がなされているか、事前確定届出給与の届出内容と同一の額が支給されているかも確認されるでしょう。

 

交際費の内容についてのチェック

国税庁では、交際費を次のように定義しています。

「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」

つまり、交際費は取引先や事業に関係する人に接待やプレゼントをする場合に発生する支出のことです。しかしながら、従業員の慰安のために行った旅行の費用や会社の運動会の費用などは、交際費として計上することはできません。また、従業員だけが参加する食事会の費用も交際費として計上できないものです。

交際費として計上できる飲食費は、取引先など社外の関係者を接待する目的で開かれた食事会に係った費用です。ただし、その場合でも1人あたり1万円以下でなければ、経費として扱うことはできません。さらに、交際費を経費として計上するためには次の事項が記載された書類の保存が必要です。

・飲食等のあった年月日

・参加者の氏名や名称、関係性

・参加者の数

・飲食費の額

・飲食費の名称と所在地

・飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

税務調査では、交際費が正しく計上されているか、書類は保管されているかについて確認がなされます。

また、役員が自分のために購入したゴルフクラブや美術品の購入費用、家族との旅行費用など、プライベートな費用が交際費として計上されていないかという点についても調査は行われます。

 

外注費に関するチェック

外注費も税務調査でチェックされやすいポイントです。外注費は消費税の課税仕入れ扱いとなります。また、従業員のように社会保険料を事業主が負担する必要もありません。そのため、本来は給与として支払うべき報酬を外注費として支払っているケースがあるのです。雇用契約がなくても、従事した時間によって支払われるお金が変わる場合や勤務時間・場所などを指定している場合などは、外注費ではなく、人件費に該当すると判断される可能性があります。

 

調査結果の通知

税務調査終了後に調査結果が通知されます。申告内容が正しいと認められた場合はそのまま調査は終了します。しかし、申告内容に誤りを指摘された場合は、誤りを修正し、申告をし直す修正申告が求められます。税務署の指摘によって、納税額が不足していたことが明白になれば、修正申告後、不足分の税金を納めなければなりません。また、不足分の税金に加え、申告額が少なかったことに対するペナルティである過少申告加算税の納税も求められます。さらに、納税が遅れたことに対するペナルティとして、延滞税も課せられる点に注意が必要です。

ただし、税務署の指摘事項に納得ができない場合は、修正申告をする必要はありません。しかし、その場合は税務署長が更正又は決定の処分を行い、納税額を決定します。この決定を不服とする場合は、税務署長に対して再調査の請求を行うことや国税不服審判所長に対して審査請求を行うことも可能です。

 

まとめ

税務調査の事前通知を受けたときは、どのような準備をすればよいのか、どんなことが調べられるのか不安になってしまうこともあるでしょう。税務調査で質問される内容や調査される内容をご紹介してきましたが、それ以外にも質問されたり、チェックされることもあるのではと思う方もいらっしゃるかもしれません。

当然、どんな事業者に対しても、毎回、同じ質問を行ったり、同じ点を指摘するわけでは

ないでしょう。しかしながら、税務調査は不正を正すことを目的としている調査であり、不正を正すためには、不正が多く行われているポイントを中心とした調査が行われると考えてよいのではないでしょうか。

正しく申告をしていれば、過度に税務調査を恐れる必要はありませんが、不安がある場合には税理士への相談をおすすめします。

 

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この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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