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メルカリでの売上も確定申告の対象?放っておけば税務調査の可能性も!
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
メルカリを利用して売上が出た場合、確定申告しないと税務調査の対象になることはあるのでしょうか。
メルカリは気軽に利用できるため、不要なものを処分する感覚で利用している人も多いでしょう。本記事では、メルカリでの売上は確定申告の対象となるのか、確定申告をしなかった場合のリスクなどについて解説しています。現在の状況について不安を抱えている方は一度税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
目次
そもそも確定申告が必要なケースとは?
そもそも、以下のようなケースに該当する人は、確定申告が必要となります。
個人事業主、フリーランスなどの事業者
個人事業主として開業届を出している、またはフリーランスとして自営業を営んでいて、事業所得がある場合には、確定申告が必要です。
ただし、48万円は基礎控除となるため、48万円に満たない事業所得である場合は、確定申告は必要ありません。
なお、税金の還付を受けたい場合や、青色申告で赤字を翌年に繰り越したいなど、基礎控除内であっても確定申告をした方がよい場合もあります。
給与所得があり、一定以上の副業収入がある
サラリーマンなど、本業が給与所得であっても、副業として年間に20万円を超える所得がある場合には、確定申告が必要です。
副業もアルバイトで、本業のほか2か所以上で給与所得を得ている場合、年末調整を行わない給与が20万円を超えていれば、確定申告が必要となります。
副業をしていなくても確定申告が必要なケースは?
副業をしていなくても、給与所得が2,000万円を超えている場合は、確定申告が必要です。また、不動産などの売却で一時所得を得た場合には、売却にかかった費用と特別控除額50万円を差し引いても利益が出ていれば、確定申告が必要となります。
なお、FXなどで年末調整が自動的に行われる特定口座を利用している場合、確定申告は不要です。
このほかにも、所得税の減免を受けている場合や、退職金が出た際に退職所得に関する申請を行っていない場合、何らかの理由で年末調整をしていない給与が20万円以上ある場合なども、確定申告が必要となります。
メルカリの売上は確定申告の対象になる?
確定申告が必要なケースがわかったところで、メルカリの売上が確定申告の対象となるケースと、ならないケースについて見ていきましょう。
不用品を処分した場合の確定申告は不要
メルカリを利用して不用品を処分した際の売上については、基本的に確定申告は不要となります。
食器や衣類など、家庭で不要となったものをメルカリに出品し、購入されて発生した売上については、事業所得ではなく「譲渡所得」とみなされ、非課税対象となるからです。
「引越しの際に不要となった家庭用品をメルカリで販売した」「サイズアウトや似合わない服をまとめてメルカリへ出品し、収入を得た」といったケースなどは、譲渡所得といえるでしょう。
譲渡所得とみなされないケースは確定申告が必要
不用品の処分であっても、継続して売上を得ていたり、一定以上の売上が出ていたりする場合には営利目的とみなされ、確定申告が必要です。
メルカリで確定申告の必要があるとみなされる所得は、個人事業主などの場合は48万円、給与所得を本業とするサラリーマンが副業としてメルカリを利用した場合は20万円が目安となります。
高額商品は確定申告が必要となるケースも
個人事業主がメルカリで48万円に満たない所得を得た場合でも、貴金属や骨とう品などの高額商品を販売した場合は注意が必要です。
1品あたりの販売額が30万円を超える場合は、控除内であっても確定申告が必要となります。
ハンドメイド商品の販売は確定申告の対象に
自分で製作した手作り品をメルカリなどで販売した場合も、確定申告の対象となる場合があります。
手作り商品は雑貨やアクセサリーに限らず、自家製のハーブや野菜なども含まれます。
継続して販売しているか、一定以上の所得を得ているかが確定申告のポイントとなるため、判断に迷ったら税理士などへ相談してみることをおすすめします。
メルカリの売上を確定申告しなかった場合の税務調査の可能性は?
確定申告の対象となるメルカリの売上を申告しなかった場合、税務調査や追徴課税となるリスクはあるのでしょうか。
少額であっても可能性はゼロではない
メルカリでの売上が少額でも、相続や不動産の売却など、多額の所得を得たことをきっかけに税務調査の対象となるケースはあります。
メルカリでの売上が少額であったとしても、確定申告の対象となっていれば、税務調査で指摘を受ければ追徴課税の対象となる可能性は充分にあるのです。
確定申告の対象となっているのに申告しなかった場合はもちろん、申告内容に誤りがある場合も、税務調査の対象となります。
親族や配偶者の扶養に入っている場合、税務調査を受けた結果扶養から外れることとなり、住民税や扶養控除額などが変更となれば、予想以上に多額の納税義務が生じるケースもあるでしょう。
不安な場合は自分で判断せず、専門家のサポートを受けよう
メルカリでの売上が一定以上継続してある場合や、高額商品を取引した場合でも、本業や扶養の状況によっては確定申告が必要ないケースもあります。
逆に「一時的な所得だと思っていたのに確定申告が必要だった」「経費を差し引いた所得の計算方法が間違っていた」など、適切な売上管理ができていなかったために税務調査されてしまうケースもあるでしょう。
思い込みや自己判断など、悪質でないケースであっても、税務調査となることはあります。ひとたび税務調査となれば、現在無職でも扶養に入っていても、調査を拒否することはできません。
自分の売上が確定申告の対象となるのかどうか判断がつかない場合や、申告内容に不安がある場合は、少額の税申告でもサポートしてくれる税理士事務所へ相談しましょう。
まとめ
メルカリでの売上は確定申告の対象となるケースも多く、申告漏れや無申告状態となっていれば、誰でも税務調査を受ける可能性はあります。
売上額や取引した商品の種類、本業か副業か、扶養に入っているかなど、確定申告が必要なケースはさまざまです。同じ売上額であっても確定申告が必要な人もいれば、必要ない人もいるため、判断に迷った場合は早めに税理士へ相談することをおすすめします。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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