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税務調査に狙われやすいフリーランスや個人事業主の特徴とは?
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税務調査と聞くと、大きな企業や手広く事業を経営している法人にしかやって来ないと思われがちです。しかし、税務調査は個人事業主や、フリーランスのもとにもやってきます。
ここでは、税務調査に狙われやすいフリーランスや、個人事業主の特徴についてまとめています。税務調査が来た時の対応方法や注意点などについても解説していますので、税務調査の不安を解消する参考にしてみてください。税務調査がすでに入っている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
目次
税務調査がフリーランスにやってくる可能性は?
はじめに、フリーランスや個人事業主として働いている人が税務調査を受ける可能性について見ていきましょう。
毎年税務調査を受けている事業者は全体の6%
国税庁では、毎年実施した税務調査に関するデータを公表しており、HP上などで確認することができます。
この統計によると、全国の企業やフリーランス、個人事業主のうち、税務調査を受けた件数は全体のおよそ6%であることがわかっています。
1年ごとに6%ずつ税務調査の対象になるとすれば、15年間の間に誰でも1度は税務調査を経験する計算となるでしょう。
もちろん、この計算通りに税務調査が実施される訳ではありません。開業後10年も経過していないのに税務調査を受けた人や、反対に一度も税務調査の対象となったことがない事業者もいるでしょう。
狙われやすい特徴があると税務調査の可能性が高まる
国税庁や税務署では、過去のデータや各金融機関など、独自の調査ルートを駆使して申告者の情報を把握し、調査対象としてピックアップした事業者に対して税務調査を実施します。
巨額の脱税行為や、所得を不正に隠蔽している疑いのある企業やフリーランスに対しては、事前の通告なく強制的に税務捜査が行われるケースもあるでしょう。
こうした強制調査ばかりが行われる訳ではありません。税務調査へ訪問する前に事前連絡を受け、2名程度の調査員が1~2日ほどかけて調査を行う「任意調査」であることがほとんどです。
とはいえ、任意調査といえども、調査中に不正が発覚すれば罰則の対象となり、重い追徴課税が課されることとなってしまいます。
税務調査で狙われやすいポイントや、税務調査の対象としてピックアップされやすいフリーランスや個人事業主には、どのような特徴があるのでしょうか。
税務調査で狙われやすいフリーランス・個人事業主の特徴
税務調査で狙われやすいフリーランスや個人事業主には、以下のような特徴があります。
確定申告をしていない
「税務調査しようにも、申告をしていなければ調べようがないだろう」と考えたくなるかもしれません。しかし、無申告は税務調査の対象となりやすく、もっとも狙われやすい状態の1つであるといえます。
上記の通り、税務署や国税庁では、申告するべき所得があるにも関わらず、無申告を続けている事業者について、独自の調査で簡単に状況を把握することが可能です。
取引先が税務調査を受けて発覚するケースや第三者からの密告、顧客を装って来店や問い合わせなどを行う覆面調査といった手法も取られることがあります。
長年無申告を続けている状態で税務調査が入れば、かなりの確立で追徴課税を受けることとなるでしょう。
適正に申告していれば、税務上赤字であることが判明し、税金の還付を受けられる場合もあります。
確定申告をしないで放置していても、何もメリットはありません。これまで確定申告について何もしていないのであれば、早期に対策することを強くおすすめします。
いい加減に申告している・ミスが多い
「とにかく期日までに申告書を出しさえすればいいだろう」と考え、記帳や計算を適当に申告していても、税務調査で狙われやすいでしょう。
国税庁では、同業を営むほかのフリーランスや事業者と比較できるデータベースを持っており、収支や計上のバランスがおかしい申告内容だけを絞り込むことも可能です。
データベースで異常値の出るフリーランスや個人事業主は、現時点で調査対象としてピックアップされているかもしれません。
税務調査では、最低でも3年分までの帳簿をチェックされます。調査を担当する人員の都合などもあり、調査対象としてピックアップしていても、すぐには調査を受けないケースもあるのです。
既に申告を済ませている年度についても、念のため間違いがないかチェックするとよいでしょう。
控除内ギリギリの申告が続いている
確定申告について多少知識がある人の場合、消費税課税事業者や特別控除など、一定の金額を超えなければ節税できることを知っていて、毎年その金額を超えないような申告をしているケースもあるでしょう。
適正な節税対策を行ったうえで枠内に収まっているのであれば、税務調査を受けても重い罰則を受けることはないでしょう。
ただし、税務的に違法な処理や計上をしている可能性がある場合には、調査対象としてマークされ、詳しくチェックされることとなります。
このほかにも、例年より売上が急増した時や、逆に大幅な赤字となった時なども、税務調査の対象として狙われやすくなるでしょう。
税務調査が来た時の対応や対策は?
税務調査に選ばれてしまった時には、落ち着いて以下のような対応や対策を行うようにします。
指摘を受けそうなポイントを把握する
生活費を経費にしていないか、売上を少なく計上していないか、書類に抜けがないかなど、調査を受けた際に指摘されそうなポイントについて把握し、調査時には毅然と説明できるようにしておきましょう。
どの数字が疑われているのか、修正申告が必要かなど、自分で判断がつかない場合は、税理士事務所などへ相談しましょう。
無申告の場合は早急に確定申告を
申告自体をしない無申告を続けることは、上記で解説した通り何もメリットのない行為です。フリーランスや個人事業主であっても、長年の無申告を税務調査で指摘されれば、ペナルティとして支払いできないほどの追徴課税を受けることもあります。
何をおいても、無申告はできる限り早めに解消するようにしましょう。税理士法人松本では確定申告のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
フリーランスや個人事業主でも、税務調査が来る可能性はいつでもあり、無申告や申告内容に不審点がある場合は、調査対象として狙われやすくなってしまいます。
フリーランスで、これまで税理士へ依頼したことがない場合は、無申告や個人事業主へのサポートに強く、親身に相談に応じてくれる税理士事務所を見つけることが大切です。
無料相談などを利用して、早めの対策を採れば、税務調査を怖れて不安な日々を過ごすこともなくなるでしょう。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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