BLOG

無申告 税務調査 2023.07.29

メルカリの収入は確定申告の対象?メルカリの税金で悩んだときは

この記事の監修

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏
(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。
多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

日本では、稼いだお金については税金を納めなければなりません。メルカリで得た収入についても、一定額以上の収益を得ているようであれば確定申告の必要があります。メルカリであっても、所得を申告せずに税金を納めなかった場合は脱税行為とみなされる可能性があることをご存じでしょうか。メルカリは誰でも気軽に商品を出品できるため、気になる方も多いでしょう。 ここでは、メルカリの売上で確定申告が必要なケースや、脱税とみなされる可能性が高い事例などについて解説しています。メルカリで出品したことのある人や、これからメルカリを始めようとしている人はぜひ、ご一読ください。

メルカリで商品を売って得た利益は所得になるの?

メルカリで商品を出品して売れた場合、その利益は所得になるのでしょうか。

メルカリで不用品を売っただけでも確定申告は必要?

メルカリを利用して、使わなくなったものを売ること自体は、その商品が生活に必要なものの範囲であれば、申告が必要な所得としてはカウントされません。 生活に必要な品は「生活用動産」と呼ばれ、衣類や本、雑貨など幅広い商品が対象となります。 サイズアウトした子供服や、新品を購入して不要となった家電や雑貨などを販売して得た利益は「譲渡所得」とみなされます。譲渡所得には所得税が課税されないため、どれだけ不用品を処分しても、メルカリの利益だけで確定申告が必要になることはないといえるでしょう。

不用品でも高額商品の出品には注意を

生活用動産には幅広い商品が含まれますが、絵画や骨とう品、アクセサリーなどの高額商品は生活用動産に含まれない場合があるため注意が必要です。 一般的に、1点当たりの価格が30万円を超えるものは高額商品とみなされます。引越しや断捨離などで不用品として処分した場合でも、高額商品を売却した場合は確定申告となる場合もあるのです。 確定申告が必要なのか不安がある方は一度税理士法人松本までご相談ください。



転売や手作り品の販売は控除額を超えると確定申告の対象に

不用品の売却以外に、ゲーム機などを仕入れて販売する転売行為や、自分で製作した雑貨などを継続して売却している場合は、1点当たりの価格に関わらず、事業所得とみなされる可能性が高いでしょう。事業所得の申告が必要かどうかを判断する目安としては、控除枠内に収まっているかが重要となります。 本業が会社員で、副業として手作り品の販売をメルカリで行っている場合、年間で20万円以上の利益が出ていれば、所得として申告が必要です。メルカリでの販売以外に給与所得がない場合は、年間に得た利益(メルカリ以外も含む)が48万円以上あれば、申告の必要があるでしょう。 特に転売行為は無申告にしている人も多く、税務署では調査を強化しているため注意が必要です。

メルカリを利用した脱税行為とみなされやすい事例を紹介!

メルカリで出品した商品を売却しても、確定申告の必要がない場合と、確定申告をしなければ脱税となってしまう場合があります。以下に、脱税とみなされやすい事例をいくつかご紹介しましょう。

遺品整理で古伊万里の食器セットを60万円で売却した

親族の遺品整理で出た商品をメルカリで売却した場合、仕入れて継続的に販売しているわけではなく、食器という生活用動産に含まれる種類の商品を売却した事実だけなら、確定申告の必要はないように思われます。 しかし、1点60万円という高額で売却しているため、譲渡所得であっても確定申告が必要となるケースです。

アクセサリーを制作し、継続出品して年間100万円の利益を得た

手作り品を制作し、継続的に出品して1年当たり100万円の利益をメルカリで得た場合、1点1点は安価な商品でも確定申告が必要です。 ここで重要なのは、100万円の売上ではなく「利益」である点です。100万円の売上があったとしても、材料の仕入れや買い付けた際の交通費、アトリエとして使っている物件の家賃などは、経費として計上することができます。 売上から経費を差し引いた利益が、控除の枠内となっている場合もあります。メルカリを使って継続的に販売する際には、最初から確定申告をするつもりで準備しておくとよいでしょう。

趣味で使った楽器やスポーツ用品を販売した

生活用動産とみなされる商品は幅広い範囲が対象とありますが、楽器やスポーツ用品など、趣味で使用する商品については、生活用動産と認められない場合があります。 ピアノやゴルフクラブ、トレーニング用のマシンなど、高額かつ日常生活で必要のない商品をメルカリに出品して販売した場合、非常にグレーなラインとなるため注意が必要です。不安な場合は、税理士などの専門家へ相談してみましょう。

メルカリの利益を確定申告しないとどうなる?

メルカリで確定申告が必要な利益を得たにも関わらず無申告にしていた場合は、個人であっても税務調査の対象となる可能性があります。昨今では、メルカリで利益を得ているにもかかわらず、確定申告をしていない場合は税務署にバレる可能性が高くなっています。では、なぜメルカリの無申告がバレてしまうのでしょうか。

メルカリの無申告はなぜバレる?

税務署では、無申告の納税者に対する調査を強化しているうえに、オンライン上のサービスを利用したビジネスについての調査も積極的に行っています。 メルカリに登録しているアカウントを見れば、いつ頃どの程度の売上があったかは容易に調査することができるでしょう。さらに、税務署では銀行の入出金状況なども独自に確認することが可能です。相続税など、所得税以外の申告で調査され、メルカリの利益が発覚するケースもあります。 こうしたことから、メルカリで多額の売上がある事実は掴まれやすくなっています。自身のSNSやブログなどで宣伝している場合は、よりバレやすくなるでしょう。

税務署から連絡が来たら拒否することはできない

税務署にいつから調査対象としてマークされているかは、税務調査の連絡を受けるまで分かりません。ひとたび税務署から税務調査で訪問する旨の連絡を受ければ、これを拒否すると罰則の対象となってしまいます。 税務調査で無申告を指摘されれば、重加算税などで利益の半分近くを税金として納めなければならないケースもあります。 数年分も遡って追徴課税を受けた場合、驚くほど多額の税金が課税される場合もあるのです。

メルカリの確定申告のお悩みなら税理士法人松本にご相談を

メルカリでハンドメイド品を販売したり、転売で利益を得ているけれど、確定申告の対象となるのか心配な方、確定申告の必要性は分かっていたものの確定申告をしてこなかったという方は、早めに税理士法人松本までご相談ください。 税理士法人松本は、国税や税務署OBが多数在籍する税務調査のスペシャリスト集団です。メルカリで得た所得に対する確定申告についてもご相談を承っております。税務調査が入る前に自主的に確定申告を行えば、ペナルティとして科せられる税額も抑えることが可能です。特に、数年にわたってメルカリでの所得分の確定申告をしていなかった方の場合、自主申告で税額が軽減されれば、負担もだいぶ軽くなるはずです。初回の電話相談は無料で承っており、全国からのご相談に対応しています。 メルカリの確定申告でお悩みでしたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。



まとめ

たとえ個人であっても、メルカリで一定以上の利益が出ていれば、税務調査の対象となる可能性があります。税務調査となれば拒否することはできず、悪質な所得隠しと判断された場合には追徴課税を科せられるなど、ペナルティの対象にもなります。 メルカリで利益を得ていても、正しく確定申告をしていれば、税務調査になったとしても怖れることはないのです。 ご自身での確定申告に不安を感じる場合には、税理士法人松本までお気軽にご相談ください。税務調査の連絡が来る前に適正な申告と納税を済ませておくようにしましょう。

税理士法人松本は
国税局査察部税務署OB税理士
所属する税理士事務所です。

全国からの税務調査相談実績
1,000件以上

  • 現在、税務調査が入っているので困っている
  • 過去分からサポートしてくれる税理士に依頼したい
  • 税務調査に強い税理士に変更したい
  • 自分では対応できないので、税理士に依頼したい

といったお悩みを抱えている方は、
まずは初回電話無料相談をご利用ください。
税務調査の専門家が対応させていただきます。

税理士法人松本の強み

  • 税務署目線、税理士目線、お客様目線の三方良しの考え方でアドバイス
  • 過去の無申告分から現在まですべて対応可能
  • 査察案件から税務署案件までの経験と実績が豊富にあります
  • 顧問税理士がさじを投げた案件も途中から税理士変更対応できます

税務調査の専門家に初回電話相談無料
相談予約後、お近くの拠点より
折り返しご連絡します!

税務調査専門税理士法人松本

税理士プロフィール税理士プロフィール
税務調査用語解説税務調査用語解説
全国からの税務調査
相談実績1,000件以上

国税局査察部、税務署のOB税理士が所属

税務調査に精通している
「税理士法人松本」が
税務調査の専門家として
あなたをサポートします!

  • 現在、税務調査が入っているので
    困っている
  • 過去分からサポートしてくれる
    税理士に依頼したい
  • 税務調査に強い税理士に変更したい
  • 自分では対応できないので、
    税理士に依頼したい

税務署の対応からサポートします。
お気軽にお電話ください。
日本全国オンライン面談対応

税務調査の専門家に初回電話相談無料
相談予約後、お近くの拠点より
折り返しご連絡します!

相談予約専用フリーダイヤル:0120-69-8822、受付9時から19時まで、土日祝日OK

税務調査専門税理士法人松本

友達追加で簡単にLINEで無料相談!お気軽にご相談ください