0203.03.28
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税務調査で推計課税を行うことを税務署に告げられたときはどうしたらいいの?

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

税務調査を受けた際「推計課税」という言葉を税務署から言われることがあります。この推計課税とはどのようなもので、どういった状況で行われるのでしょうか。
ここでは、推計課税の概要に加え、税務調査時に税務署から推計課税を言われた場合の対応方法や対処法についてわかりやすく解説しています。推計課税についての情報や、税務調査に関する不安を解消する際の参考としてお役立てください。すでに税務調査が入り、自分だけでの対応に不安がある方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。




そもそも推計課税とは?

推計課税とは、以下のような制度となります。

特定の割合を用いて課税する制度のこと

推計課税とは、明細やデータなどの資料によらず、特定の割合を使用して課税できる制度のことです。文字通り税額を推計して計算し、課税する方法となります。
税務調査の際に、課税に必要な資料や明細の提示を求められた場合、すぐに提出できる場合は、基本的に推計課税をする必要はありません。
しかし、紛失や消失してしまった場合、証明できる資料が存在しないため、推定される割合を用いて課税する方法が選択されることとなる可能性があります。

悪意がなくても推計課税されるケースはある

資料がなくて課税できないとなれば、中には悪意を持ってわざと資料やデータを捨てたり、削除してしまったりする人が出てくる可能性があります。
故意や悪意に対処するために推計課税が選ばれることもありますが、故意でなくても「資料が見つからない」「税務調査中にいくら探しても出てこない」というケースもあるでしょう。
こうした場合でも、金額や取引を証明できる資料がなければ、推計課税が行われる場合があるのです。

ただ、税務調査の状況によっては、資料があるのに税務署が推計課税を行おうとする事例もあります。どのような状況のときに、推計課税される可能性があるのでしょうか。

資料があっても推計課税される可能性がある事例

特に紛失や消失した資料やデータがある訳ではないのに、推計課税を行おうとされる事例には、以下のようなものが挙げられます。

推計課税の適用要件

法人税法第131条(推計による更正又は決定)

税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合を除き、その内国法人の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準を推計して、これをすることができる。

所得税法第156条(推計による更正又は決定)

税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。

上記条文をまとめると推計課税を行うには、以下の3つの要件に該当している必要があります。
・内国法人である
・更生または決定されたときである
・青色申告ではない
この3つの要件に該当していない場合は、推計課税を行うことはできないようになっているのです。
また、上記の要件に該当するからといって、推計課税は誰にでも行う、といったものでもありません。推計課税が行われる具体的な事例について、更に詳しく見ていきましょう。

推計課税が行われる具体事例

推計課税が行われる事例には、以下のようなケースがあります。

・帳簿がない場合:推計課税の適用要件に該当する納税者が、税務調査の際に提出を求めた書類を紛失したなどで提示ができない場合です。
提出された資料に不備があるなど、証明書類としての機能を果たしていない場合も、同様の扱いとなる場合があります。推計課税が行われる、もっとも一般的な事例です。

・税務調査の妨害、拒否があった
税務調査を拒否したり、調査を妨害するような行為が認められたりした場合にも、推計課税が行われることがあります。
適正な課税をしたくても調査が進まないのですから、推定される計算で課税するしかない、という事例です。

青色申告でも推計課税が適用される場合もある?

推計課税には、適用される要件に該当している必要があり、青色申告者はこの要件から外れるため、基本的には推計課税の対象とはなりません。
しかし、青色申告者であっても、推計課税が適用されてしまうケースもあります。
たとえば、青色申告で必要とされている書類を紛失している場合や、青色申告が認められるために必要な帳簿、データなどに不備がある場合には、青色申告を取り消して推計課税を適用するように言われることもあります。
その他にも、交際費が多額である場合や、店舗ごとの粗利が大きく異なるなど、税務署が疑わしいと判断した場合に、推計課税の適用を求めてくる場合もあります。
また、税務調査では直近の資料だけでなく、最低でも3年、場合によっては5~7年も遡って修正を求められる場合があります。
その間の青色申告が取り消されてしまえば、青色申告控除が使えなくなるだけでなく、推計課税によって増えた税額に延滞税などの追徴課税が課される可能性もあるのです。

推計課税や税務調査に不安がある場合は税理士へ相談しよう

「青色申告を取り消されて推計課税になる可能性があるかもしれない」「そもそも書類に不備があるのかどうかもわからない」といったケースでは、日々不安を抱えて過ごすよりも、税金の専門家である税理士へ相談するのがお勧めです。
推計課税をされないためにはどの書類を用意すればよいか、税務調査時に推計課税を持ち出されないために、どのように対応すべきかといったアドバイスをもらうこともできます。
税務調査を拒否や拒絶することはできませんが、しっかりと説明したり、証明するために時間を取ってもらったりすることは進んで行うべきことです。
適正な申告と自身の不安を解消するためにも、専門家の手を借りて税務調査へ臨みましょう。




まとめ

税務調査では、推計課税を行うように税務署から求められる場合があります。推計課税とは特定の割合を用いて課税できる制度のことで、必要な資料や書類、データや帳簿などが提示できない場合に行われることが多いものです。
推計課税には適用要件がありますが、青色申告を取り消すように言われて推計課税となってしまう可能性もゼロではありません。不安がある場合は、税理士へ相談するなどして、税務調査で慌てないようにしましょう。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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