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税務調査の内容は守秘義務があり、調査官と税理士には秘密を守る義務がある!
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税務調査の内容については、税務署の調査官にも税理士にも、守秘義務が課されています。この守秘義務とはどのようなものなのか、わかるようでわかっていない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、税務調査の内容に関する守秘義務の概要や考え方に加え、税務調査となった場合の対処方法についてもわかりやすく解説しています。
自身で税務調査の対応をするつもりだったが、不安な点があり誰かに相談したいとお悩み中の方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
目次
税務調査の守秘義務って?
税務調査の内容に関する守秘義務は、税務署の調査官と税理士の双方に課されています。
税務調査官の守秘義務について
税務調査官の守秘義務については、国家公務員法と国税通則法という法律のいずれでも守秘義務が課されており、二重の罰則規定が設けられています。
税務調査官の守秘義務に関する法律は以下の通りです。
国家公務員法第100条(秘密を守る義務)
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
国家公務員法第109条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
十二 第百条第一項若しくは第二項又は第百六条の十二第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
国税通則法第126条
国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び国税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
税理士の守秘義務について
税理士の守秘義務についても、以下のように法律で規定されています。
税理士法第38条
税理士は、正当な理由がなくて税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない
税理士についても、依頼者から受けた税務上の相談や業務内容などを、第三者へ承諾なく漏らすことは禁じられているのです。
なお、依頼者や納税者、税務調査の対象となる事業者などには、こうした守秘義務を規定する法律はないため、税務調査において守秘義務が問われることはありません。
税務調査における守秘義務のポイントは?
税務署の職員や調査官、税理士には業務上の守秘義務が規定されています。税務調査において、守秘義務がポイントとなる事例をいくつかピックアップしてみました。
税務調査前の事例
税務調査が入る前に税理士へ相談しても、税理士には守秘義務があるため、相談内容が外部へ漏れることはありません。
例えば、調査官とのやり取りの前に現在の状況などを税理士へ詳しく相談し、どのように対応すれば良いか、対策や方法などについてアドバイスを受けたとしても、それが税務署や外部の第三者などへ漏れる心配はないのです。
そのため、不安な点や業務上の悩み、今後の状況についても、税理士へ話してしっかりと相談するのがお勧めです。
税務調査中の事例
税務調査中には、税理士にも調査官にも守秘義務が課されることとなります。そのため、税務調査において確認したデータや資料、質問に答えた内容などについて、調査官が外部へ漏らすことはありません。反面調査が行われた場合も同様です。
もし税務調査中の会話を録音した場合、調査官が「守秘義務があるので録音は控えてください」「録音した内容を削除してください」と言われることがあるかもしれません。
この場合、守秘義務があるのは調査官の方で、調査対象となっている納税者の守秘義務は問題とならないため、録音を削除する必要もありません。
調査官が守秘義務を盾に録音などを阻止しようとしても、毅然と対応すれば良いでしょう。
調査に協力はしても言いなりになる必要はない
税務調査では、調査に協力しないと「非協力的な態度である」として、ペナルティを迫られる場合もあります。
そのため、質問を無視する、高圧的な態度を取るといった対応は控えなければなりません。しかし、プライベートに関わるなど、答える必要のない質問には「業務と関係ありません」と伝えて回答を拒否することは可能です。
また、調査官の推測に事実と相違があれば反論することもできます。調査に協力することと言いなりになることは違うと理解して、必要なときにはしっかりと反論、きちんと説明することが大切です。
税務調査には税理士のサポートを受けて臨むのがお勧め
税務調査や税務に関する法律の知識が少ない場合、調査官の求めるがままに全ての資料を提出してしまう場合もあるでしょう。
必要以上に恐怖を感じて「これは脱税にあたるのではないですか?」と問われただけで「そうかもしれません」と認めてしまったりするケースも少なくないのです。
税務調査自体を拒否したり、調査を妨害したりする行為はペナルティの対象となりますが、正当な反論や毅然とした態度を取ることまで制限されるものではありません。
とはいえ、どこまでが正当でどこまでが調査の妨害となるのか、調査官の質問に対して法律的にどこまで反論できるのかなどは、税務に関する知識が薄いと正確に判断するのは難しい部分もあります。
特に会社やお店へ調査官が訪れて書類やデータを調べられるというイレギュラーな空間の中では、緊張したり焦ったりして、挙動不審になってしまう可能性もあるでしょう。
税務調査でしっかりと対応したい、交渉や説明できるところはしっかりと説明して、スムーズに税務調査を終わらせたいと考えるなら、税務調査に強い税理士のサポートを受けましょう。
まとめ
税務調査の内容について、調査官や税理士には、業務上知り得た内容を第三者へ漏らしてはならない「守秘義務」が法律によって規定されています。
税理士はもちろんですが、特に調査官は国家公務員法と国税通則法という二重の規定がなされており、守秘義務は厳しく守らなければなりませんが、納税者や調査を受ける当事者については、調査内容について守秘義務の規定が設けられているわけではありません。
税務調査について不安な点や対応、対策について知りたい場合は、調査を受ける前に税理士へ細かい点まで相談して臨むのが良いでしょう。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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