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飲食店の税務調査では、内観調査と外観調査が事前に行われている!
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
飲食店は、現金で取引することが多い商売です。そのため、売上や経費などを不正に計上しているケースも多く、飲食店は税務調査の対象になりやすい業種として知られています。
税務調査では、脱税の疑いが強い場合に行われる強制捜査と一般的に行われる任意調査があります。任意調査については税務署から事前に通知があるため、調査官が突然訪問して、調査を始めることはありません。しかしながら、飲食店の税務調査では事前連絡がなく、突然調査が行われるケースも少なくありません。
今回は飲食店の税務調査の特徴と、税務調査時に備えて注意しておきたい点についてご説明します。
すでに税務署から連絡がきて、税務調査に入っている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。
目次
飲食店の税務調査の特徴①無通知調査が行われる
平成23年度の税制改正において、税務調査の手続きを行う際には納税者に対して事前に調査を行う旨の通知を行うことが定められました。しかし、飲食店等の現金商売を中心とした業種が対象となる場合、事前の通知なしに税務調査を行われることがあります。コロナ禍である現在は税務署側も感染予防等に配慮し、無予告調査が行われることは減少しています。現金商売では、銀行取引と異なり、お金の流れが記録されにくいという特徴があります。そのため、飲食店のような現金商売の業種では、税務調査が入ることが事前に通知された場合に、調査日までに売上金額を操作できてしまう可能性があるのです。調査を事前に通知し、それによって正しい調査ができなくなってしまう恐れがある場合、事前通知なしの税務調査が行われます。
飲食店の税務調査の特徴②内観調査と外観調査
内観調査と外観調査とは、税務署が税務調査の対象となる飲食店を選定するために、事前に行っている予備調査のことです。
外観調査とは、その名の通り外観の調査をすることで、店舗の外観や立地状況、客の入り等の確認をします。例えばターミナル駅から近い、便利な場所にある店舗の場合は人通りも多く、お客様も獲得しやすいと考えられます。また、客が出入りする様子を見ていれば、1日にどのくらいの客が訪れるのかの推量が可能です。
内観調査とは、店舗の中の調査です。調査官が客として店に入り、従業員の人数や店の広さ、座席の数や配置、メニューの内容と平均的な価格、伝票等の使用状況、混雑具合、客の年齢層、男女比率などを確認します。また、会計時にはどのようなレジを使用しているのか、誰がレジを打っているのかについても確認します。
外観調査と内観調査では、客の入り具合や客単価などから1日にどれくらいの売上が発生しているかの計算をします。税務調査に入った場合、推計した売上高と実際に飲食店が計上している売上高に大きな差が生じていないかを確認するのです。また、調査官自身が飲食した分の金額が正しく計上されているかについても税務調査時には確認されます。
さらに、実際に税務調査に入った時に不正があった場合、内観調査時に客から受け取った現金を誰がどのように処理しているのかも確認しているため、誰が売上を不正に操作しているのかについても実情を把握できるようになっています。
飲食店の税務調査でチェックされやすいポイント
飲食店の税務調査では、抜き打ちの調査が行われることもあるほか、事前の内観調査・外観調査によって税務調査時の不正が見抜かれやすいという特徴があります。
売上や経費を正しく処理していれば、税務調査が入った場合でも心配する必要はありませんが、税務調査と聞いただけで不安になることもあるでしょう。
飲食店の税務調査では次のような点をチェックされることが多くなっています。事前に税務調査時の注意点を把握し、日頃から正しく処理を行うように心がけましょう。
売上を正しく計上しているか
税務調査では、売上金の管理について細かなチェックがなされます。売上は、売上が発生した日に計上します。売上が過少に申告されていないか、計上されている金額にミスはないかなど、伝票や売上票などと帳簿の整合性を確認します。また、帳簿上の現金有高と実際の現金有高にズレがないかも確認され、万が一ズレが生じていた場合には売上高の操作を行っているのではないかと疑われる可能性があります。どのような理由で現金にズレが生じているのか、その原因を徹底的に調査されるため、日々の現金管理には特に気を付けるようにしましょう。
不正に人件費を計上していないか
実際には雇っていない人物を雇用していることにし、架空の人件費を計上していないか、実際に支払っているよりも多い額を人件費として計上していないか、源泉徴収を行っているかなど、人件費についても細かなチェックがなされます。
従業員のタイムカードや雇用した際に預かった履歴書、源泉徴収票などはしっかりと保管しておきましょう。
在庫を正しく管理しているか
飲食店の場合、お客様に提供する食事を作る材料を仕入れます。税務調査では、帳簿上の在庫の額と実際の在庫の額にズレがないかのチェックが行われます。期末に材料を多めに仕入れ、次の期に使用する材料の分も当期の経費として計上している場合があります。しかし、経費として計上できるのは当期に使用した材料費のみであり、使用していない材料を経費として計上することはできません。もし、未使用分の材料費も経費として計上していた場合は、経費を水増しして所得を低く見せかけたと判断されてしまいます。
まとめ
飲食店の税務調査では、他の業種とは違った特徴があります。それは事前予告なしに税務調査が行われる場合がある点と、内観調査・外観調査等の事前調査が行われている場合がある点です。飲食店は現金商売であり、事前に調査の通知をした場合、調査が行われる前までに売上を不正に操作されてしまう可能性があるため、正しく実態を調査するために予告なしの調査や事前の内観調査・外観調査が行われています。
税務調査はいつ来るかわかりません。しかし、飲食店が税務調査の対象になりやすい業種であることは事実です。いつ税務調査が行われても慌てることのないよう、今回ご紹介した飲食店の税務調査でのチェックポイントを確認し、日頃から正しく売上や在庫を管理するようにしましょう。ただし、急な税務調査となると売上の管理や経費の計上が本当に正しいのかどうか、不安になる方も少なくありません。もし、まだ税理士との契約を済ませていないようであれば、ぜひ税理士法人松本までご相談ください。飲食業界の税務調査に詳しい税理士が、丁寧にサポートさせていただきます。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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