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税務調査で指摘されやすい経営コンサルタント料とは?
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
所得を正しく申告し、税金を正しく納めているかの調査が行われる税務調査では、昨今、経営コンサルタント料について指摘されるケースが増えています。なぜ、経営コンサルタント料が税務調査で注目されやすいのでしょうか。また、経営コンサルタント料などで、経費の水増しが発覚した場合にはどのように対処すればよいのでしょうか。
今回は経営コンサルタント料が税務調査で指摘されやすい理由と、経費の水増しが発覚した場合の対処法についてご説明します。架空のコンサルタント料がすでにある方はいますぐ税理士法人松本までお電話ください。
目次
経営コンサルタントとは
経営コンサルタントとは、企業が抱える問題点を調査・分析し、解決に向けた提案を行うサービスを提供する法人または個人です。経営コンサルタントは、企業から依頼を受けてコンサルタント業務を引き受け、サービスを提供することで報酬(コンサルタント料)を得ます。
経営コンサルタントの業務としては経営戦略の見直し・策定、生産効率をアップさせるためのオペレーション業務の改善提案、新規事業の立案、資金調達や投資戦略、M&A戦略の立案など、多岐にわたっています。
経営コンサルタントは大手のコンサルティングファームと呼ばれる企業から、経営戦略や財務部門、マーケティング部門などに特化したコンサルタント会社、個人として経営コンサルタント業務を行っているフリーランスの経営コンサルタントまであり、その種類はさまざまです。
税務調査において経営コンサルタント料の指摘が増えている理由とは
所得税は売上から経費を差し引いた所得額に対して課税されます。そのため、売上を偽装して所得を少なく見せかけるケースや、経費を水増しして売上から差し引く経費の額を増やして所得を圧縮するケースなどが見受けられます。
税務調査においては、売上が正しく計上されているかの調査はもちろん、経費の水増しのために架空請求が行われていないかの厳しいチェックが行われます。
昨今、税務調査では経営コンサルタント料についての指摘がなされることが増えています。その理由は、コンサルタント料は商品の仕入れや什器・備品などを購入した場合と違って、支払いの対価として得た物品が残るわけではない点にあります。目に見えないコンサルタントというサービスであるため、請求書さえあれば経費として計上できてしまうのです。
知り合いの名前を借りて架空の経営コンサルタント契約を結び、架空の経営コンサルタント料の領収書を発行してもらう例なども出ています。また、赤字の会社を利用して、実際には何もしていないにも関わらず架空の経営コンサルタント料の請求書を発行してもらい、経営コンサルタント料を一旦支払った後に現金で経営コンサルタント料の一部を返金してもらうようなケースも出ています。赤字会社は業務を提供せずに経営コンサルタント料としてのお金を手に入れられ、発注側は経営コンサルタント料を経費として計上できるため所得を圧縮して税負担を抑えられます。このような架空の領収書の取引を指南する、いわゆる「B勘業者」と呼ばれる業者もあり、税務調査では経営コンサルタント料には目を光らせているのです。
経営コンサルタント料以外にも広告費やWebコンサルタント料、ITコンサルタント料など、物品ではなく形のないサービスに支払った経費があった場合には、税務調査で指摘を受けやすくなっています。すでに税務調査が入り指摘を受けている場合は税理士法人松本にご相談ください。
経営コンサルタント料についての確認事項
税務調査で経営コンサルタント料が調査官の目に留まった場合、次のような確認がなされることが多くなっています。
・どのような役務内容でコンサルタントを依頼したのでしょうか?
・どのような経緯で経営コンサルタントを依頼したのでしょうか?
・経営コンサルタント契約を示す契約書はありますか?
・経営コンサルタントから提出された報告書等はありますか?
・経営コンサルタントとの打ち合わせ時に使われた資料はありますか?
・経営コンサルタントによって、経営に具体的な効果はありましたか?
・経営コンサルタントの料金はどのように決定したのでしょうか?
・経営コンサルタント料は銀行振り込みで行っていますか?現金払いの場合、なぜ現金で支払ったのでしょうか?
経営コンサルタントが具体的にどのような業務を提供したのか、その内容については詳しく問われるはずです。また、口頭での回答だけでなく、経営コンサルタント契約を結んだ書類や、実際に経営コンサルタントが行われたことを証明するレポートなどの書類の提出も求められます。
加えて、経営コンサルタント会社の連絡先に電話をしたり、住所のある場所を訪問したり、法務局で該当する会社が登録されているかの確認を行ったりと、経営コンサルタント会社の実態を調べる調査も行われます。
経費の水増し目的で経営コンサルタント料を計上してしまった場合は
実際には発生していない経営コンサルタント料を計上して、経費を水増ししていたことが税務調査で発覚し、意図的に所得を低く見せかける行為であると判断された場合は、所得隠しを行ったとしてペナルティが科せられます。
経費の水増しをしていると、本来払うべき税金が不足していることになります。したがって、所得隠しを指摘された場合には修正申告を行い、正しい所得額を申告し直し、正しい額の納税を行わなければならなくなります。
また、所得隠しと認定された場合には、納税額を意図的に偽装したペナルティとして重加算税の支払いも命じられることとなります。重加算税は、修正申告によって計算された支払うべき納付税額の35%または40%という額になります。
まとめ
経営コンサルタントは、モノではなく形のないサービスの提供を受けるものであることから、経費の水増し目的に計上されやすい項目となっています。そのため、税務調査では経営コンサルタント料を指摘されるケースが多くあります。実際に経営コンサルタントを依頼し、適切なコンサルティングを受けている場合にも、経営コンサルタントの契約書や経営コンサルタント会社から提供された資料などを準備しておくようにしましょう。
もし、架空の経営コンサルタント料を計上し、経費の水増しをしていた場合に税務調査の通知が届いた際は、税理士法人松本にご相談ください。経験豊富な税理士が調査官からの質問にも代わりに対応しますので、安心です。どうぞお気軽にご連絡ください。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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