2022.09.20
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税務調査の事前通知が届いた!税務署への対応方法から調査の流れまでを解説

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

税務調査とは、納税者が正しく納税を行っているかどうかを調べる調査です。税務調査は国税庁又は税務署に所属する調査官によって行われます。税務調査の実行前には事前通知が行われることが一般的であり、調査日までに納税者が書類等の準備をできるように時間的な配慮もなされています。もし、税務調査の事前通知が届いた場合は、どのような準備をしておいた方が良いのでしょうか。
今回は、税務調査の事前通知が届いた場合の対応方法や税務調査の流れなどについてご説明します。
税務署から連絡があり、税務調査が入ってしまい、不安を抱えている方は税理士法人松本までご相談ください。




税務調査の流れ

税務調査は、次のような流れで行われます。

1.税務署からの事前通知

税務署から事前通知が行われ、税務調査に入る旨と調査の目的、調査の対象期間などが伝えられます。税務署側から調査日時を伝えられるケースもありますが、多くの場合は納税者の都合を確認した上で調査日時が決定されます。

2.実地調査

税務調査当日、調査官による調査が行われます。調査では必要な帳簿や書類などを確認し、売上や経費が正しく計上されているか、申告内容と相違が無いかなどのチェックが行われます。また、不明な点があった場合には調査官から質問がなされ、納税者に説明が求められます。中には、取引先などに対しての調査が行われるケースもあります。調査にかかる時間はおよそ2日間です。

3.調査結果の通知

調査結果は、申告内容に誤りがあったかどうかによって通知方が変わります。

◎調査の結果、申告内容に誤りが無かった場合
更正決定等をすべきと認められない旨の通知が送付され、税務調査は終了となります。

◎調査結果で申告内容に誤りが見つかった場合
調査の結果、申告内容に誤りが見つかった場合や期限までに申告を怠っていたことが分かった場合などは税務署から調査結果の内容が説明され、修正申告や期限後申告を行うようにすすめられます。
顧問税理士がいる場合は、税務署から指摘を受けた事項の検証を行い、税務署側の主張が正しいのか、納税者側の主張も加味されるべきなのかを検討し、税務署との折衝を行います。その上で、修正申告が必要だと納得できた場合には、修正申告を行います。
納税者が修正申告を行わない場合は、税務署が更正を行います。更正とは、税務署側が申告の誤りを正す行為です。更正に不服がある場合は、国税不服審判所などに不服申し立てを行うことができます。ただし、更正に不服申し立てを行い、訴訟まで発展させると多大な時間と労力、そして費用が必要となります。修正申告をせずに更正を選択するかどうかは顧問税理士などと相談しながら、慎重に判断することをおすすめします。

4.追徴課税の納付

修正申告を行った場合は、不足分の税額や延滞税、過少申告加算税などの追徴課税を納付します。追徴課税の納付は、一括で納めることが原則となっています。

税務調査の事前通知とは

税務調査が行われる前には、事前に納税者に税務調査に入る旨の通知が行われます。これは平成23(2011)年度税制改正で法的に義務付けられたルールです。しかし、事前に通知することで、正しい調査に支障を来すケースも起こりうるため、一定の場合には事前通知を行わないことも定められています。
事前通知では次の事項についての通知がなされます。
・実地調査を行う旨
・実地の調査を開始する日時
・調査を行う場所
・調査の目的
・調査の対象となる税目
・調査の対象となる期間
・調査の対象となる帳簿書類その他の物件
・調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所
・調査を行う当該職員の氏名及び所属官署
・調査開始日時又は調査開始場所に関する変更事項
・事前通知以外の事項について非違が疑われることになった場合には、当該事項に関し調査を行うことができる旨

事前通知がなされないケースは、どのような場合?

事前通知なしで税務調査を行うケースについては、「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ、その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合」と法令で規定されています。事前に通知することで税務調査までに必要な帳簿類などを改ざん・隠滅してしまうおそれがある場合や、納税者が逃亡してしまうようなおそれがある場合などは、事前通知なしに税務調査が行われる可能性があるのです。
また、飲食店のように現金取引を主とするような業種の場合も事前通知なしに税務調査が行われるケースがあります。

税務調査の事前通知はいつ、どのように届く?

税務調査の事前通知は、調査の何日前までに行わなければならないという規定は無いため、個々のケースによって事前通知が入る時期は異なります。調査開始日までに納税者が調査を受ける準備を整えられるように配慮され、ある程度の時間的余裕を持って事前通知がなされるようになっています。一般的には、税務調査の2週間から3週間程度前に事前通知が入ることが多いようです。
事前通知は、原則として電話で行われます。口頭で前述した11の項目についての説明がありますので、メモを準備して通知内容をしっかり書き留めておくようにしましょう。
電話による事前通知が困難であると認められた場合は、書面によって事前通知がなされるケースもありますが、納税者側からの希望によって電話以外の手段で事前通知が行われることはありません。

税務調査の日時変更はできる?

事前通知の電話では、税務調査の日時について納税者の都合を確認されます。経営者が不在の場合や業務の都合で避けたい日程などがあればその旨を説明し、日時を調整してもらうことができます。また、税務調査当日に契約している税理士に立ち会ってもらうことも可能です。顧問税理士がいる場合は、税理士のスケジュールも確認して日時を決めるようにしましょう。
納税者側の都合に合わせて調査日時を調整してもらったことが理由で、調査内容が不利に働くことはありません。税理士や経営者、経理担当者などが確実に立ち会える日で調整するようにしましょう。
税務調査に立ち会える税理士をお探しの方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。




税務調査の事前通知が来たら準備すべきこと

事前通知が来たからといって慌てる必要はありません。まず、税務調査の対象となる期間分の帳簿や書類を準備します。調査対象期間は直近の3年から5年程度であることが一般的です。準備が必要な書類は、次のようなものです。

事前通知が来たら準備しておく書類

<売上に関連する書類>
・請求書
・見積書
・受注書の控え
・契約書
・小切手の控え
・総勘定元帳
・売掛帳など

<経費に関連する書類>
・支払い領収書
・請求書
・納品書
・発注書
・買掛帳など

<その他、必要になる書類や準備しておいた方が良い書類>
・法人税の納付書控え
・源泉所得税の納付書控え
・資産関係の契約書
・現金残高の分かる通帳
・手形帳
・源泉徴収簿
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・出勤簿もしくはタイムカード
・雇入関係書類
・退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)など

また、税務調査時にはオフィス内や店舗、工場、倉庫などの確認も行われることが多くなっています。オフィス内の金庫、経営者や経理担当者のデスクの中やパソコンのデータも調べられる可能性がありますので、整理しておきましょう。現金出納帳の残高と現金残高に相違が無いこともチェックしておくことをおすすめします。

税務調査の前までに確認しておきたいこと

税務調査をスムーズに終えるためには、事前の準備も大切です。上に示した書類を準備し、提出を求められた時にすぐ出せるような体制を整えておくことが大切です。加えて、次のような項目についても事前に準備を進めておきましょう。

・顧問税理士に連絡をする

顧問税理士契約を結んでいる税理士がいる場合は、まず税理士にその旨を伝え、調査日時を調整しましょう。調査日時が決定したら税理士、経営者、経理担当者と税務調査に向けて事前に準備すべき事項について入念な打ち合わせを行います。

・税務調査当日の対応者を決める

税務調査の当日は、調査官からさまざまな質問がなされ、説明を求められます。税務調査には、経営者や経理担当者が立ち会うことが多いでしょう。調査当日に焦ること無く、明確に回答できるようにするためには、誰が調査当日に立ち会い、どのような役割を果たすのか、しっかり役割分担を決めておくことをおすすめします。顧問税理士がいる場合は、税理士が対応することも可能です。
また、自社製品や取扱製品、提供サービスの特徴の紹介や受注から売上までの流れについての説明が求められる可能性があります。これらについても、調査官に分かりやすく伝えられるように事前に説明を準備しておくと良いでしょう。

・帳簿の内容や伝票などを確認する

税務調査では、売上と支出を正しく計上しているか、正しい納税を行っているかの調査が行われます。帳簿にメモ書きが書かれている場合や付箋が貼られていたりすれば、何らかの不正行為が行われたのではないかと疑われる可能性もあります。メモや付箋の内容を説明できるようにしておきましょう。
また、経営者が個人的に購入したものを経費として計上していないか、架空の領収書を作成していないかなどのチェックも行われます。請求書や領収書についても、説明できるように準備をしておきましょう。
そのほか、架空の人件費を計上していないか、人件費として計上すべきものを外注費として取り扱っていないかなどについての確認がなされるケースもあります。従業員の履歴書やタイムカードなど説明の根拠となる書類を用意し、質問がなされた際には調査官を十分に納得させられるような説明ができるようにしておくと良いでしょう。

税理士と契約していない場合は、税理士に相談を

税務調査では、売上や支出の計上時期などもチェックされます。特に、今期の売上や支出を翌期に計上していないか、反対に翌期に計上すべき売上や支出を今期に計上していないかなど、計上時期については指摘されることも多くなっています。これは、計上する時期を操作して意図的に所得額を多く、又は少なく見せるなどの不正が行われていないかをチェックするためです。
意図的に売上や支出の計上時期を操作していない場合でも、認識の誤りから計上時期がずれてしまうこともあるでしょう。そのような場合、税務調査の当日に調査官から指摘をされると、緊張から上手く答えられない場合や専門用語が理解できずに曖昧な回答になってしまう場合もあります。しかしながら、調査官が納得できる説明をできなかった場合は、申告内容に誤りがあると判断され、修正申告をするよう求められます。
税理士がいれば、帳票や伝票なども税務調査前にチェックを行い、ミスが無い状態で税務調査を迎えられるようになるでしょう。また、もし、調査官から申告内容について指摘があった場合でも税理士であれば納税者の主張を伝え、互いが納得できるように合意点を探ることができます。
会社を経営している人であっても、個人事業主であっても税務調査を複数回経験するということは、そうそう無いはずです。慣れない税務調査に慌てるよりも、税務調査の経験豊富な税理士に不安点を相談できれば心強いのではないでしょうか。

税理士に相談する際の注意点

税務調査は、事前通知から2~3週間程度後に行われることが一般的です。調査日時については税務署と調整することもできますが、事前通知の日から数か月後などに設定することはできません。事前調査の通知を受けて税理士を探す場合は、まず税務調査の前までに書類や帳簿のチェックができるか、税務調査の日時に立ち会うことができるかを確認しましょう。
また、税理士の中には顧問税理士契約を結ばなければ税務調査に対応しないというケースもあります。税務調査の対応だけを依頼したい場合は、税務調査のみの依頼が可能かという点も確認しておく必要があります。
最後に、税理士といえども全ての税理士が税務調査に詳しいわけではありません。申告の誤りを指摘された場合などは、税理士の経験がものをいうケースもあります。事前通知を受けて税理士を探す場合には、税務調査に詳しい税理士に依頼するようにしましょう。

まとめ

税務調査は、調査に入る前に事前通知が行われることが一般的です。事前通知は電話で行われます。税務調査の事前通知が届いても、通知から調査までは2週間から3週間ほどの時間の余裕が与えられることがほとんどであり、その間に必要な書類や帳簿等を準備することができます。
調査で申告ミスを指摘されれば、追徴課税がなされる可能性もあります。スムーズに税務調査を終わらせるためにも、安心して税務調査に臨むためにも、顧問税理士の契約をしていないような場合は、税務調査に強い税理士に相談してみることをおすすめします。





税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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