2022.10.19
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相手先も税務調査されるの?反面調査で取引先にも迷惑をかけてしまう?!

この記事の監修者

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

松本 崇宏(まつもと たかひろ)

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

自分の会社に税務調査が入った場合、相手先や取引先にも税務調査が入ってしまうことはあるのでしょうか。税務調査で自社の営業活動に支障が出るのは仕方がないにしても、相手先にまで迷惑をかけてしまう事態は避けたいところです。
ここでは、税務調査で相手先にも調査の手が及んでしまう可能性やリスクなどについて解説しています。税務調査で相手先へ迷惑をかけるリスクを避けるための対策についても紹介していますので、税務調査について不安な場合の参考としてお役立てください。反面調査に不安を抱えている方は税理士法人松本までお気軽にご相談ください。




税務調査には種類がある

税務調査といってもいくつかの種類があり、種類によっては調査方法や管轄も異なります。税務調査の大まかな種類は以下の通りです。

強制調査

国税局査察部によって行われる強制調査は、悪質な脱税行為が疑われる企業に対して裁判所の令状を得て強制的に行われる調査です。予告なく強制的に実施されるもので、会社のオフィスはもちろん、工場や代表者の自宅にも容赦なく調査の手が入ります。毎年実施される件数自体は少ないものの、規模が大きいため話題に上ることの多い調査です。映画「マルサの女」やニュースなどで見かける税務調査などがこれにあたります。

任意調査

税務署によって行われる任意調査は、中小企業や個人商店など、確定申告を行っている納税者に対して行われる一般的な税務調査です。税務調査で訪問する予定について税務署から事前に連絡を受けるのが一般的で、調査当日までに書類の準備や確認をして、当日には税理士に同席してもらい対応することも可能です。

無予告調査

任意調査の中でも、特に飲食店など現金取引の多い事業者に対して行われることの多い調査が無予告調査です。無予告調査では、実際の営業状況や現金の管理方法について調査するのが目的であるため、事前の連絡なく抜き打ち的に訪問を受けることとなります。

準備調査

税務調査のうち、国税局や税務署の施設内で事前に行われる調査を準備調査と呼びます。納税者が税務署に提出した申告書の内容を前年比較したり、同業他社と比較したりし、各種データやシステムの数値を照合するデスクワークの「机上調査」、店舗や事務所周辺に赴き、物件の不動産価値や営業状況を調べる「外観調査」などの種類があります。

実地調査

実際に調査対象の会社や店舗へ足を運び、帳簿や請求書、通帳などを調べる調査です。一般的な実地調査は「一般調査」、抜き打ち的に行う「無予告調査」などがあり、相手先や取引先へ調査を行う「反面調査」も、実地調査に含まれるものです。
また、不正の疑いが強い場合やその金額が多額となる場合は「特別調査」となることもあります。

相手先や取引先に対して実施される反面調査では、どのような調査が行われるのでしょうか。

反面調査はどんな方法で行われるの?

反面調査で相手先や取引先に対して行われる調査方法について解説します。

任意調査だけでは判断がつかない場合に実施される

通常行われる任意調査では、調査対象となった会社の帳簿や取引履歴、請求書や領収書といった書類が調査されます。しかし、仕入や売上に関わる金額のうち、調査対象の会社だけを調べても事実が掴みにくいと判断された場合に反面調査が行われることとなるのです。

反面調査が行われやすいケース

実地調査において、以下のようなケースでは反面調査が行われやすくなるでしょう。

・任意調査で質問などに答えず、調査に協力しない場合
・紛失や廃棄された書類が多く、調査対象会社内だけでは充分な調査ができない場合
・取引先ぐるみで架空計上が疑われる場合

このように、調査対象となった会社の書類データ、経営者への質問だけでは正確な調査が難しいと判断された場合に、反面調査が実施されるのです。

反面調査の方法

反面調査の実施が決定すると、多くの場合相手先や取引先には無予告でいきなり調査が行われます。調査方法は書面による質問事項の提出や電話による質問のほか、取引先の会社や店舗などへ訪問して調査を行う場合などさまざまです。
また、調査対象となる取引先は1社だけとは限りません。複数の取引先や、取引先の取引先まで調査対象となる可能性もあるでしょう。調査対象が複数に上ることから、調査にかかる日数もそれだけ長くなってしまいます。

反面調査とならないための対策は?

反面調査を実施するかどうかは税務署の調査官の裁量に委ねられるため、反面調査を阻止することは難しくなります。そのため、反面調査とならないような対策を取ることがもっとも有効となるのです。
反面調査とならないための具体的な対策には、以下のようなものが挙げられます。

税務調査の対象とされないようにする

たとえ毎年適正な申告を行っていたとしても、税務調査が入る可能性はどこの会社にもあるのが事実です。しかし、不審な点が多い会社は短期間のうちに何度も税務調査が入ったり、厳しい調査を受けたりする可能性が高まってしまいます。
計算ミスや申告期限を守らない、無申告の期間があるといった状況があれば是正し、必要に応じて税理士へ顧問を依頼するなどして、税務調査の対象とされにくいよう努めることが大切となるでしょう。

税務調査には可能な限り協力する

税務調査が決まってしまった場合、拒否したり黙秘したりするのは得策とはいえません。社内調査だけでは情報が不足していると調査官に思われてしまうと、反面調査の可能性が高くなってしまうからです。
税務調査が入ったら質疑応答には真摯に答え、書類も科目や月別にファイリングして紛失したものは再発行するなど、調査がスムーズに終わるよう協力しましょう。
だからといって、相手の要望や追及を全て認めなければならないわけではありません。正しいことはしっかりと主張し、時には毅然と対応することも大切です。

ちゃんと対応できるか不安な場合は、税務調査の対応実績がある税理士へ同席してもらうことをおすすめします。




まとめ

税務調査の際、対象となる会社の調査だけでは事実かわからないと判断された場合には、相手先や取引先にも調査が及ぶ「反面調査」を実施される場合があります。反面調査をするかどうかは調査官の裁量に委ねられており、反面調査が決まってしまえば、取引先にいつ調査が入ってもおかしくない状況となります。
相手先や取引先に迷惑をかけてしまうこととなるため、不安な場合は税務調査対応に強い税理士へ相談するなどして、極力回避できるようにしましょう。

税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。

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