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脱税はどうやったらバレるのか?税務調査が入った時のリスクとペナルティとは?
この記事の監修者
税理士法人松本 代表税理士
松本 崇宏(まつもと たかひろ)
お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。
国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴課税ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
脱税の事実がバレる時はどのようなことがきっかけになるのか、わかるようでわからないという方も多いのではないでしょうか。「申告しなければバレないのでは?」「脱税した状態で税務調査が入ったらどうなるのだろう」といった点も気になります。
ここでは、脱税がバレてしまう理由と脱税をした状態で税務調査が入った時のリスクやペナルティについて解説しています。追徴課税についてもわかる内容となっているため、税務調査について知りたい際の参考にしてください。
脱税がバレて現在税務調査中の方はいますぐ税理士法人松本までご相談ください。
目次
そもそも脱税って?
そもそもどのような状態が脱税となるのかについて、まずは確認していきましょう。
申告や納税を偽り、不正に税負担から逃れる行為
脱税とは、偽りやその他不正な行為によって、本来課されるべき税金を免れたり、還付を受けたりすることを指します。
脱税した額が多額にのぼり、その方法が悪質であると判断されて刑事罰の対象となったものを脱税とみなすのが法律的な見解となりますが、一般的には不当に税金を逃れたり、還付を受けたりした場合であっても脱税として扱われることが多いでしょう。
脱税と節税の違いは?
税金を少なくするために行う「節税」と脱税との大きな違いは「合法かどうか」という点にあるでしょう。
例えば、売上が大きく上がって資金に余裕ができたため、支店の出店計画を前倒しにした、といったような場合は節税ということができます。
しかし、大きくなった売上の利益率を下げる目的で、架空の仕入れや設備費用を水増しして計上した場合には、脱税となってしまいます。
税金を少なくしたり、還付を受けたりするための行為としては、脱税や節税以外にも租税回避や申告漏れ、所得隠しなどが挙げられます。
いずれの場合も、合法か違法か、故意かケアレスミスか、規模の大小などが脱税を判断するポイントとなるでしょう。
脱税はなぜバレる?
次に、脱税がバレる理由について見ていきましょう。
脱税は税務調査でバレる
脱税がバレる際のもっとも大きな原因は、税務調査でしょう。税務調査の対象となった場合、調査に乗り込んで来る前の段階から、税務署や国税局は対象者の状況を詳細に調べ上げていきます。
税務調査の対象となる理由としては
・売上や利益の数字が急に変動した
・KSK(国税局や税務署で申告・納税を管理している専用システム)で異常値が出ている
・第三者によるタレコミ
売上を抜いていたり、経費を水増しして脱税をしていた方は、一度税理士法人松本までご相談ください。
などが挙げられますが、設立後一定期間が経過している会社であれば、どんな会社でも税務調査の対象となり得ます。税務調査の連絡があったり、事務所などへ調査員が訪問してきたりした際は、不審な点について既にある程度裏を取ってきていると考えた方がよいでしょう。
税務調査の種類
税務調査には、国税局査察部が行う「強制調査」や税務署員が行う「任意調査」など、いくつかの種類があります。
強制調査の場合はある日突然マルサの調査官が事務所などに乗り込んできて、証拠となる書類やパソコン、データなどを押収していきます。強制調査は悪質で多額の脱税が疑われる場合に限られるため、強制調査が行われる件数自体はそれほど多くありません。
任意調査は、税務署の調査員が2~3人で事務所や店舗を訪問し、書類やデータの確認について納税者から都度同意を取って進められます。
同意せずに拒否することも可能ですが、納税者は税務調査に協力する義務(受忍義務)があります。そのため、任意調査といえども妨害行為とみなされれば、処罰の対象となってしまう場合があるため注意が必要です。
このように、ひとたび税務調査が入ってしまえば、脱税は必ずバレると考えた方がよいでしょう。
脱税した状態で税務調査が入った場合のペナルティ
脱税は、税務調査の対象となればほぼ間違いなくバレてしまうこととなります。脱税がバレた際のペナルティとしては、以下のようなものが挙げられます。
追徴課税
税務調査の完了後、納めるべき税金の申告漏れや所得隠しなどの額に応じて追徴課税が計算され、納付を勧告されることとなります。追徴課税の種類は以下の通りです。
・無申告加算税:期限までに申告しなかった場合に加算される税金です。
・過少申告加算税:実際よりも少なく申告していたことが発覚した場合に加算される税金です。
・不納付加算税:申告後、期限までに納税しなかった場合に加算される税金です。
・延滞税:期限までに申告しなかった期間に応じて加算される税金です。
・重加算税:故意に隠ぺいや偽装をしたなど、悪質であるとみなされた場合に加算される税金です。
・利子税:一括納税ができない場合、分納する期間に応じて利子として加算される税金です。
こうした追徴課税は、脱税が発覚して行政処分を受けた場合には必ず課税されるものとなります。
刑事罰の対象
特に悪質とみなされたり、多額の脱税が認められたりする場合には、上記追徴課税のペナルティに加え、刑事罰の対象となる場合もあります。
刑事罰は国税局が告発し、検察官が起訴することによって対象となります。具体的には所得税法や法人税法違反となり、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、又はその両方の刑事罰に処される可能性があるのです。
告発後に逃亡や証拠隠滅などのリスクが認められる場合には、逮捕勾留される場合も少なくありません。
不安な場合は早めに税理士へ相談を
ケアレスミスによる申告漏れは故意にあたらず、脱税とは区別して考えられるのが一般的です。しかし、調査中の受け答えが曖昧であったり、挙動不審とみなされてしまうと、故意に所得を隠したり脱税を企てたのではないか、と疑われる可能性が高くなってしまうでしょう。
こうしたリスクを回避するためにも、申告漏れについて不安な場合は早い段階で税務調査対応の実績が豊富な税理士へ一度相談してみることをおすすめします。
まとめ
脱税は、隠ぺいや偽装など悪質な方法によって税金の負担を軽くしたり、還付を受けたりする行為を指します。納税は国民の義務であり、脱税とみなされれば、重い追徴課税や刑事罰の対象となる場合もあるのです。不安な場合は税理士へ相談するなどして、適正な申告を行うように努めましょう。
税理士法人松本は国税OB・元税務署長が所属する税理士法人です。
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